介護保険制度では、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具の貸与と販売について保険給付の対象になります(原則1割負担、所得に応じて2割負担、3割負担)。
福祉用具貸与
福祉用具貸与の対象は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。
品目 | 要支援 | 要介護 | 機能や構造など | ||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
車いす | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いす | ||||||||||
車いす付属品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの | ||||||||||
特殊寝台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの ・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ・床板の高さが無段階に調整できる機能 | ||||||||||
特殊寝台・付属品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの | ||||||||||
床ずれ防止用具 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 次のいずれかに該当するもの ・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ・水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット | ||||||||||
体位変換器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するもの(体位の保持のみを目的とするものを除く) | ||||||||||
手すり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 取付けに際し工事を伴わないもの | |||||||
スロープ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの | |||||||
歩行器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの ・車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの | |||||||
歩行補助つえ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖 | |||||||
認知症老人徘徊感知機器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの | ||||||||||
移動用リフト (つり具の部分を除く) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く) | ||||||||||
自動排泄処理装置 | 〇 | 〇 | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品を除く) |
特定福祉用具販売
福祉用具は原則として貸与になりますが、貸与になじまない以下の福祉用具については販売になります。また、一部の福祉用具(スロープ、歩行器など)については貸与と販売の選択制になっています。
品目 | 機能や構造等 |
腰掛便座 | 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、便座やバケツ等からなり移動可能である便器 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
排泄予測支援機器 | 利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの |
入浴補助用具 | 入浴用いす、入浴台、浴槽用手すり、浴室内すのこ、浴槽内いす、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |
スロープ | 貸与の「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの(可搬型のものは除く) |
歩行器 | 貸与の「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く) |
歩行補助つえ | カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖 |
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排泄関係と入浴関係は使いまわしができないので購入しないといけないね。
住宅改修
福祉用具導入の際に必要となる段差の解消や手すりの設置などの住宅改修も、介護保険給付の対象になっています。対象となる住宅改修は以下の通りです。
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
過去問
第33回 問題133
事例を読んで、X事業者(福祉用具貸与事業者及び特定福祉用具販売事業者)に勤務するE福祉用具専門相談員(社会福祉士)が行う支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
E福祉用具専門相談員は、Y居宅介護支援事業所のF介護支援専門員からの依頼で、R市で一人暮らしをしているGさん(女性、84歳、要介護1 )の自宅を訪問し、福祉用具の選定に関する相談を行うこととなった。Gさんは約10年前の大腿骨頸部骨折の後遺症により股関節が動きにくくなり、現在では浴槽への出入りと屋外での移動に支障がある。しかし、その他の日常生活動作や認知機能に支障はなく、状態も安定している。GさんはこれまでT字杖以外の福祉用具は使用したことがない。
1 Gさんに、福祉用具貸与による入浴補助用具の給付が可能と説明した。
2 Gさんに、特定福祉用具販売による自宅廊下の手すりの設置が可能と説明した。
3 Gさんに屋外での移動のため、福祉用具貸与による歩行器の利用が可能と説明した。
4 Gさん及びF介護支援専門員と相談した上で福祉用具貸与計画と特定福祉用具販売計画を作成し、利用前にR市に提出して承認を得た。
5 Gさんが将来、身体状況が悪化したときのことを想定して、玄関の段差を解消するために移動用リフトを設置した方がよいと説明した。
1 Gさんに、福祉用具貸与による入浴補助用具の給付が可能と説明した。
誤りです。入浴補助用具は福祉用具貸与ではなく特定福祉用具販売の対象品目です。
2 Gさんに、特定福祉用具販売による自宅廊下の手すりの設置が可能と説明した。
誤りです。廊下の手すりの設置は、特定福祉用具販売ではなく住宅改修の対象です。
3 Gさんに屋外での移動のため、福祉用具貸与による歩行器の利用が可能と説明した。
これが正解、歩行器は福祉用具貸与の対象品目です。
4 Gさん及びF介護支援専門員と相談した上で福祉用具貸与計画と特定福祉用具販売計画を作成し、利用前にR市に提出して承認を得た。
誤りです。市への事前申請が必要なのは、住宅改修です。
5 Gさんが将来、身体状況が悪化したときのことを想定して、玄関の段差を解消するために移動用リフトを設置した方がよいと説明した。
誤りです。将来への備えは、給付の対象外です。
第29回 問題129
介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として、正しいものを2つ選びなさい。
1 認知症老人徘徊感知機器
2 入浴用椅子
3 腰掛便座
4 簡易浴槽
5 自動排泄処理装置
基本的に排泄関係と入浴関係は貸与ではなく購入しなければなりません。
使い回しができないので。ですので選択肢2,3,4は間違いです。
自動排泄処理装置は尿や便が自動的に吸引されるもので、構造上尿や便の経路となる部分を分割でき、本体部分は福祉用具貸与の対象になっていますので選択肢5は正解です。
残った選択肢1も正解です。
次の記事
次は、毎年必ず国家試験に出題される高齢社会白書ついて。
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