【高齢者住まい法】特養、サ高住、有料老人ホーム、わかりにくいよ

住居の確保は最も優先度の高い、福祉の基盤です。

住居がなければ仕事も生活も成り立ちませんから。

高齢者の住まいという点では、住居については国土交通省の所管なので、高齢者福祉を管轄している厚生労働省との間で分かりにくい法体系になっています。

特養、有料老人ホーム、サ高住など厚生労働省と国土交通省にまたがる住居体系があって、とても分かりにくくなっています。

分かりやすく覚えるポイントとしては、「介護が必要な高齢者」と「介護が不要な高齢者」向けに住居を分類することです。

前者は介護保険法、後者は老人福祉法と高齢者住まい法という法体系になっているからです。

見ていきましょう。

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介護が必要な高齢者向け施設(介護保険法)

高齢者向け施設は、特養、老健、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サ高住など様々ありますが、「介護が必要な高齢者」が対象の施設は以下の3つだけです。

全て介護保険法に規定されています。

<介護保険法の福祉施設>
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院

「介護老人福祉施設」は老人福祉法では特別養護老人ホーム(特養)と呼ばれていて、要介護高齢者の生活を支援する施設です。

「介護老人保健施設」は老健と呼ばれ、特養より医療的支援が必要な高齢者のための施設です。特養のように生活をするための施設ではなく、リハビリをして在宅復帰を目指す施設です。

そして2018年から規定された「介護医療院」は要介護者の長期療養と生活のための施設です。特徴は、介護と長期療養が必要な人のための「生活施設」であるということです。

ということで介護医療院と特養は生活施設であるということ、老健はリハビリをして在宅復帰をするための施設であるということ、

そして医療的機能としては、介護医療院>介護老人保健施設>介護老人福祉施設、となっています。

カリスマくん
カリスマくん

ということで、介護医療院と老健は「医療施設」でもあるよ。

施設目的要介護度生活施設医療
介護医療院要介護高齢者の長期療養と生活1~5
介護老人保健施設(老健)要介護高齢者の在宅復帰に向けたリハビリ1~5
介護老人福祉施設(特養)要介護高齢者の生活3~5

介護が必要ない高齢者向け施設(老人福祉法)

介護が必要な高齢者向け施設は介護保険法に規定されている3種類だけでしたが、介護が必要ない高齢者向け施設は老人福祉法に規定されている以下のような形があります。

<老人福祉法の福祉施設>
・老人デイサービスセンター
・老人短期入所施設
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・老人福祉センター
・老人介護支援センター

特別養護老人ホーム(特養)と養護老人ホームの違いはしっかり区別できるようにしておいてください。特養は「介護が必要な高齢者」、養護老人ホームは「環境上または経済的理由で困窮している高齢者」が対象でした。
もともと1929年に始まった養老院が養護老人ホームの原型で、老人福祉法の制定で養護老人ホームとなり同時に特別養護老人ホームも規定された歴史的経緯も含めて理解しましょう。

軽費老人ホームは、無料または定額料金で老人を入所させ食事の提供その他の日常生活上必要な便宜を供与することを目的とします。A型、B型、C型(ケアハウス)の3種類あって、措置施設ではなく契約で利用します。

老人福祉センターは、無料または低額で相談に応じる、レクリエーションの提供なども実施されます。

老人介護支援センターは、在宅介護支援センターとも呼ばれ、相談に応じます。

高齢者向け住居根拠法対象
養護老人ホーム老人福祉法環境的、経済的に困窮した高齢者
特別養護老人ホーム老人福祉法要介護高齢者
軽費老人ホーム老人福祉法
社会福祉法
低所得高齢者
有料老人ホーム老人福祉法高齢者
サービス付き高齢者向け住宅高齢者住まい法高齢者
認知症高齢者グループホーム老人福祉法認知症高齢者の共同生活

基本的には高齢者の住まいに関する福祉サービスは老人福祉法に規定されていますが、サービス付き高齢者向け住宅だけは「高齢者住まい法」に規定されています。

サービス付き高齢者向け住宅(高齢者住まい法)

昔は、「高齢者円滑入居賃貸住宅」(高円賃)、「高齢者専用賃貸住宅」(高専賃)、「高齢者向け優良賃貸住宅」(高優賃)などがありましたが、非常に分かりにくく、2011年の高齢者住まい法の改正によって「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)に一本化されました。

サ高住は「高齢者住まい法」に規定されていて、正式名称は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」といいます。

高齢者住まい法で規定される以下の3つを覚えておきましょう。

・国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定める
・サ高住は都道府県知事による登録制、都道府県が指導監督
・サ高住では、状況把握サービスと生活相談サービスが必須

老人ホーム系が規定されている「老人福祉法」や「介護保険法」は厚生労働省の管轄、一方でサ高住などが規定されている「高齢者住まい法」は国土交通省の管轄、この辺りがややこしくしている原因ではないでしょうか。

特養や養護老人ホームは介護保険法で規定され、地方公共団体や社会福祉法人が運営して安価に利用できますが、特養などは入所待ちの人が多いです。

一方で、有料老人ホームやサ高住などは営利企業などが経営しているため、特に有料老人ホームは入居一時金などが高額になります。

カリスマくん
カリスマくん

高級タイプの有料老人ホームでは入居一時金が億単位になるところもあるよねぇ。

特養は入所待ちが多く入れず、有料老人ホームは高額過ぎる、という高齢者には、サ高住が救世主となります。

サ高住は賃貸が多いので有料老人ホームほどの費用は必要なく、老人ホームと違って自由に外出などもできたり要介護認定を受けていなくても利用できますので利用者の自由度も高いのです。

高齢者の住まい一覧

住宅セーフティネット法

正式名称は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」となっています。

2007年に制定され、民間の空き家等が増加してきたことを背景に、それらを活用して住居を必要としている人たちに届けようと、2017年に改正され以下の3点が柱となっています。

・住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
・登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
・住宅確保要配慮者に対する居住支援
住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯

住宅確保要配慮者に対する居住支援では、「住宅確保要配慮者居住支援協議会」を設置することになっています。

住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施します。

住居確保給付金

生活困窮者自立支援制度の必須事業として、自立相談支援事業と住居確保給付金の2つがありました。
住居確保給付金は生活困窮者に対して家賃が支給されます。

生活困窮者自立支援制度は生活保護制度と並んで、国から3/4という最大の補助がある重要な政策で、その中の必須事業と位置付けられている住居確保給付金。

いかに住居の確保が福祉の基盤であるか、国の認識がわかります。

最後に

住居の確保は最も優先順位の高い、福祉の基盤です。

住居のない人には就労支援も生活支援も成り立ちませんから、まず第一に住居の確保です。

過去問

第29回 問題134

老人福祉法に基づいて市町村が採る「福祉の措置」の対象となり得るものを2つ選びなさい。
1 老人居宅介護等事業
2 軽費老人ホーム
3 特別養護老人ホーム
4 介護老人保健施設
5 救護施設

1 老人居宅介護等事業
老人居宅介護等事業は「老人福祉法」に規定され措置の対象です。
老人居宅介護等事業は、入浴や排泄、移動時の身体介護などのサービスを行うものです。
介護保険法の訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護などを利用することが難しい場合に措置の対象となります。

2 軽費老人ホーム
軽費老人ホームは「無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与する」ことを目的とする施設で、「契約」により入所する施設で措置の対象ではありません。

3 特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームは「老人福祉法」に規定され措置の対象です。
養護老人ホームも同様です。
特養は「介護保険法」の介護老人福祉施設として入所する場合には「措置」ではなく「契約」を締結して入所します。

4 介護老人保健施設
介護老人保健施設は「介護保険法」に規定されているので間違いです。

5 救護施設
救護施設は「生活保護法」に規定されているので間違いです。
「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行う」ことを目的とする施設です。

ということで正解は選択肢1と3です。

第28回 問題135

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 老人福祉法に規定する有料老人ホームの場合、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることはできない。
2 サービス付き高齢者向け住宅の登録基準として、各戸の床面積については12平方メートル以上であることが必要とされている。
3 サービス付き高齢者向け住宅において必須とされるサービスは、状況把握サービスのみである。
4 サービス付き高齢者向け住宅の事業者は、入居者に対し、契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。
5 サービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収、立入検査等の指導監督は、所在地の市町村によって行われる。

1 老人福祉法に規定する有料老人ホームの場合、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けることはできない。
間違いです。有料老人ホームもサ高住の登録を受けられます。
登録は都道府県知事から受けます。

2 サービス付き高齢者向け住宅の登録基準として、各戸の床面積については12平方メートル以上であることが必要とされている。
間違いです。基準は25㎡以上です。

3 サービス付き高齢者向け住宅において必須とされるサービスは、状況把握サービスのみである。
間違いです。状況把握サービスに加えて生活相談サービスが必須です。

4 サービス付き高齢者向け住宅の事業者は、入居者に対し、契約前に書面を交付して必要な説明を行わなければならない。
これが正解です。

5 サービス付き高齢者向け住宅に関する報告徴収、立入検査等の指導監督は、所在地の市町村によって行われる。
間違いです。報告徴収、立入検査等の指導監督は市町村ではなく「都道府県」によって行われます。
登録するのは都道府県、報告徴収や指導監督も都道府県です。

第28回 問題30

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されている事項として、正しいものを1つ選びなさい。
1 高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上を目的とする。
2 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定める。
3 都道府県は、高齢者の賃貸住宅への入居促進のため、居住支援協議会を組織する。
4 都道府県は、自然災害により被災した高齢者に住宅再建のための支援金を支給する。
5 都道府県は、サービス付き高齢者向け住宅の認可を行う。

1 高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上を目的とする。
間違いです。
これは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の内容です。

2 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定める。
これが正解です。

3 都道府県は、高齢者の賃貸住宅への入居促進のため、居住支援協議会を組織する。
間違いです。
居住支援協議会の設置が規定されているのは、「住宅セーフティネット法」です。

4 都道府県は、自然災害により被災した高齢者に住宅再建のための支援金を支給する。
間違いです。
これは「被災者生活再建支援法」の説明です。

5 都道府県は、サービス付き高齢者向け住宅の認可を行う。
間違いです。
サービス付き高齢者向け住宅=「サ高住」は認可されるものではなく「登録」制になっています。

第30回 問題30

「住宅セーフティネット法」の内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 住宅確保要配慮者には、子育て世帯が含まれる。
2 住宅確保要配慮者には、災害の被災者世帯は含まれない。
3 公的賃金住宅の供給の促進は含まれない。
4 低額所得者以外の住宅確保要配慮者への家賃低廉化補助が含まれる。
5 民間の空き家・空き室の活用は含まれない。

1 住宅確保要配慮者には、子育て世帯が含まれる。
正しいです。
住宅確保要配慮者とは「低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯」です。

2 住宅確保要配慮者には、災害の被災者世帯は含まれない。
間違いです。災害の被災者世帯も含まれます。

3 公的賃金住宅の供給の促進は含まれない。
間違いです。
「公的賃貸住宅の供給の促進について、国及び地方公共団体は、所得の状況、心身の状況、世帯構成その他の住宅確保要配慮者の住宅の確保について配慮を必要とする事情を勘案し、既存の公的賃貸住宅の有効活用を図りつつ、公的賃貸住宅の適切な供給の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」とされています。

4 低額所得者以外の住宅確保要配慮者への家賃低廉化補助が含まれる。
間違いです。
住宅セーフティネット法には家賃債務補償保険契約に係る保険の規定はありますが、低額所得者以外の住宅確保要配慮者に対する家賃廉価補助についての規定はありません。

5 民間の空き家・空き室の活用は含まれない。
間違いです。
この法律の背景には民間の空き家の増加があり、それらの活用を進めることもこの法律の目的です。

災害対策基本法
概要災害対策基本法は、1959年の伊勢湾台風をきっかけに、1961年に制定されました。第49条「市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で...

コメント

  1. ヨッシー より:

    特養についてですが、介護が必要ない高齢者向け施設のところにも必要な高齢者向け施設のところにも入っていますが、実際はどちらなのでしょうか?

    • カリスマ社会福祉士カリスマ社会福祉士 より:

      良い質問です。
      特養は、介護保険法では「介護老人福祉施設」という名称で「介護が必要な方向け」です。
      老人福祉法では「特別養護老人ホーム」という名称で、以下のような対象に対して行政の措置で入所します。
      ・本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
      ・認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない場合
      つまり特別養護老人ホームも介護老人福祉施設も同じものですが、根拠法が異なり対象も異なるのです。
      ただ、一般的に「特養」と言うときは老人福祉法ではなく介護保険法で規定される「介護老人福祉施設」を指すことが多いのでややこしいですが。

      • ヨッシー より:

        ご回答ありがとうございます。
        措置=特養→介護が必要でない方も利用可
        契約=介護老人福祉施設→介護が必要な方向け
        ということなんですね。

        私は、精神保健福祉士を目指しているのですが、こちらがとても参考になるので、連日アクセスさせていただいております。

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