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カリスマ渾身の一冊

【日本の戦後福祉】福祉三法・六法・八法の覚え方

戦後日本では福祉三法、六法、八法と整備されていく中で、「福祉元年」と「福祉八法改正」は大きなターニングポイントとなりました。

そしてその背景には「高度経済成長」と「高齢化」があります。

以下の表に全てまとまっていますので、見ていきましょう。

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戦後すぐ「福祉三法体制」

戦後にまず3つの法律ができ、福祉三法体制が出来上がります。

<福祉三法>
・(旧生活保護法)
・児童福祉法
・身体障害者福祉法
・生活保護法

この流れを見ていきます。

1946年 日本国憲法

戦後、日本国憲法が制定され、憲法の中で福祉が位置付けられたことで福祉関連の法律が整備されていきました。

1946年 旧生活保護法

戦後は生活に困窮しその日の食べ物にも困っている人がたくさんいました。

そのような生活困窮者を救うために「(旧)生活保護法」が制定され貧困対策を行いました。

これが終戦翌年の1946年です。

1947年 児童福祉法

さらにその翌年1947年には、戦争によって親を亡くした戦災孤児を含む一般児童を対象とした「児童福祉法」が制定されました。

終戦直後から政府は戦災孤児や浮浪児対策として児童保護施設への強制収容などを行っていましたが、児童を健全に育成していく法律が必要とされ、児童福祉法が制定されました。

カリスマくん
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戦後は戦争で親を亡くした子どもたちがいっぱいいたんだね。

1949年 身体障害者福祉法

そしてその2年後、戦争によって身体に障害を負った傷痍軍人を救済するため、「身体障害者福祉法」が制定されました。この法律では、肢体不自由、視覚障害、聴力障害、言語機能障害、中枢神経機能障害の5種類が対象でした。

これが「福祉三法体制」です。

カリスマくん
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なぜこの3つなのかは、それぞれ生活困窮者、戦災孤児、傷痍軍人という戦後の時代背景を考えれば覚えられるね。

成立した順番も覚えましょう。

この中でも身体障害者福祉法は終戦から4年も経過して最も遅くできています。

これは戦前からの傷痍軍人の優遇政策に疑問を示したGHQと日本政府とのせめぎ合いがあったからです。

傷痍軍人を優遇することは戦争を正当化することにもつながるのでGHQが難色を示し、日本政府との思惑が交錯したため、福祉三法の中でもこれだけ遅れたのです。

1950年 生活保護法

終戦の翌年にできた旧生活保護法は、すべての人を対象としつつも勤労意欲のない者や素行不良な者は対象外になっていました。

現在の生活保護法はそんなことはありません。

素行不良でも生活保護はもらえます。

それは1950年に旧生活保護法が改正されたときからです。

さらに旧生活保護法は「生活扶助」「医療扶助」「助産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の5種類だったのですが、このときに「住宅扶助」と「教育扶助」が加えられました。

最終的に2000年に介護保険法ができて「介護扶助」が加えられ、8種類の扶助になります。

カリスマくん
カリスマくん

福祉三法といえば、旧生活保護法ではなくこちらの生活保護法を含めるのが一般的だね。生活保護制度に関しては別記事で詳しく取り上げるのでご心配なく。

1951年 社会福祉事業法

1950年から1953年に発生した朝鮮戦争によって、武器の輸出が伸びた日本は戦後からの復興を成し遂げます。

この朝鮮戦争による特需によって高度経済成長に入っていく日本で、これまで民間に任せていた福祉も国主導で行えるよう「社会福祉事業法」を制定しました。

この法律では民間福祉事業の担い手としての社会福祉法人も規定されました。

また、この法律によって福祉サービスを受ける際の「措置制度」が始まり、2000年に社会福祉事業法が社会福祉法に改正されて「契約制度」が導入されるまで続きます。

措置制度:利用者が受ける福祉サービスを行政が決める制度
契約制度:利用者が福祉サービス事業者を選んで契約する制度
カリスマくん
カリスマくん

社会福祉法や社会福祉法人は別記事で詳しく取り上げるのでご心配なく。

1960年代「福祉六法体制」

60年代に入ると、福祉三法では救われない人達に対してさらに法律が整備されていきます。

<福祉六法>
・精神薄弱者福祉法
・老人福祉法
・母子福祉法
・(生活保護法)
・(児童福祉法)
・(身体障害者福祉法)

1960年 精神薄弱者福祉法

児童福祉法で処遇された知的障害児が18歳以上となり、児童施設で18歳以上の知的障害者が増加してきました。

知的障害児が成人すると児童施設には入所できなくなるため、その親たちは知的障害者の入所施設を作ってほしいと運動を始めます。

その運動によって制定されたのが「精神薄弱者福祉法」、のちの「知的障害者福祉法」です。

カリスマくん
カリスマくん

障害児の親たちは、児童施設にいられなくなった我が子を守るために活動したんだね。この親たちの団体が今の「全国手をつなぐ育成会」だよ。

1963年 老人福祉法

さらにこのころ65歳以上の高齢者の増加とともに核家族化傾向が顕著になり老人に対する扶養意識が薄くなってきていました。

そのため一人暮らしや寝たきり老人の増加に対応しなければならず、「老人福祉法」を制定し病気の予防や早期発見早期治療を目指し、65歳以上の高齢者に対して健康診査事業を規定しました。

この時に老人福祉法で定められた健康診査は1982年に制定された老人保健法に移り、2008年には40~74歳の特定健康診査、75歳以上の後期高齢者健康診査となりました。

カリスマくん
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健康診査事業の歴史は別記事で詳しく取り上げるのでご心配なく。

1964年 母子福祉法

さらにその後、母子家庭の救済のための「母子福祉法」が制定されます。

母子家庭に対して資金の貸付けや公営住宅入居への配慮が規定されています。

母子福祉法は現在では「母子及び父子並びに寡婦福祉法」という長い名称になりました。

当時は母子家庭だけが対象でしたが、現在では父子家庭や寡婦も対象になっています。

カリスマくん
カリスマくん

寡婦というのは、夫と離別(or 死別)した子のない女性、もしくは20歳以上の子がいる離別(or 死別)した女性のことだよ。

以上、これら3法が加えられ「福祉六法体制」が確立しました(社会福祉事業法は含まれません)。

さらに当時、生活保護受給者の半分は病気によるもので医療保険が適用されない人が多く、国民皆保険制度が求められていました。

また、農民や自営業者には年金制度がなく国民皆年金制度も求められていました。

ということで1961年に「国民皆保険・皆年金制度」が誕生しました。

このように60年代は福祉六法の整備に加えて、社会保険制度が本格的に始まってきます。

背景には高度経済成長と、徐々に進んでくる高齢化があります。

1970年代

1970年代に入り日本は高齢化社会(人口の7%が65歳以上の高齢者となる社会)に突入します。

70年と7%をリンクさせて1970年に「高齢化社会」突入と覚えてください。
国家試験には年代を問われる問題はありませんが、これについては覚えておいた方がなにかと役立ちます。

1970年 社会福祉施設整備5か年計画

この時代は高度経済成長が続き、税収もどんどん増えていく時代であったため、「社会福祉施設整備5か年計画」を策定し、不足していた社会福祉施設を増設していきます。

社会福祉施設整備5か年計画が1970年の高度経済成長の真っただ中で制定されたことをよく覚えておいてください。国家試験にときどき出題されます。

1973年 福祉元年

高度経済成長の潤沢な税収にまかせて、増え続ける高齢者対策として老人医療費無料化(老人福祉法改正)や高額療養費制度を作りました。

この制度ができた1973年を「福祉元年」と呼んでいます。

カリスマくん
カリスマくん

当時首相だった田中角栄さんが「福祉元年」と銘打ったんだ。

この福祉元年には老人福祉法改正による老人医療費無料化(70歳以上)の他、高額療養費制度の創設、年金の物価スライド制の導入などが行われました。

福祉元年に実施された以下の3つの施策は確実に覚えてください。国家試験に頻出です。

<福祉元年に実施された施策>
・70歳以上の老人医療費無料化
・高額療養費制度の創設
・年金の物価スライド導入
年金の物価スライドというのは、物価の上下に合わせて年金額も上下する仕組みです。
現在はマクロ経済スライドといって、物価が上昇してもその上昇分ほど年金は上がらない仕組みになっています。
カリスマくん
カリスマくん

物価スライド制を導入しておいたおかげで、同年に発生したオイルショックで物価が高騰したけど、年金生活者は乗り越えることができたんだよ。

高額療養費制度は月3万円(当時)を超える医療費を返金するという制度でした。

1973年 オイルショック

1973年、1979年と第一次、第二次オイルショックが発生し、高度経済成長が急減速、大盤振る舞いしていた社会保障制度は修正を迫られる時代に入ります。オイルショックはきっかけに過ぎず、背景には急速な高齢化がありました。

これまでの老人医療費無料化など手厚い福祉政策が財政を圧迫し、続けることが難しくなってきます。

1980年代「福祉八法体制」

1980年代には以下の2つの法律が加えられて、福祉六法から福祉八法体制に移行します。

・老人保健法
・社会福祉医療事業団法

1982年 老人保健法

福祉元年に実施された老人医療費無料化等の高齢者への手厚い福祉政策により安易に病院に通う人が増えてしまったため、「老人保健法」という新たな法律を制定し、老人福祉法に基づく老人医療費無料化を廃止しました。

カリスマくん
カリスマくん

医療費が無料なので、過剰受診や病院のサロン化が問題になっていたんだ。

また老人福祉法で規定されていた健康診査事業が老人保健法の管轄となりました。

1984年 社会福祉・医療事業団法

老人保健法は1986年の改正で老人保健施設が作られ、病院を脱して要介護老人の心身の自立を支援し家庭への復帰を目指しました。

さらにその後、「社会福祉・医療事業団法」が制定され、「福祉八法体制」が確立しました。

このときの八法とは、生活保護法を含まず1951年の「社会福祉事業法」(現:社会福祉法)を加えての八法です。

社会福祉・医療事業団法は現在は廃止されていますので、中身は詳しく知る必要はありません。

社会福祉医療事業団:現在の「独立行政法人 福祉医療機構WAM(Welfare And Medical Service Agency)」

1990年代

このころの高齢化スピードは目覚ましく、1994年には全人口の14%が高齢者となる「高齢社会」に突入します。

高齢化社会は高齢者が7%、その倍の14%の高齢社会になったのは94年(「4」つながり)です。

わずか24年で高齢化社会から高齢社会に移ったのは先進国の中でも異例です(アジアではシンガポールや韓国などが日本並に急速な高齢化が進んでいます)。

1990年 福祉八法改正

1990年には「老人福祉法等を一部改正する法律」によって福祉八法全体の改正が行われ、都道府県から市町村への権限移譲が大きく進み、市町村が福祉の第一線を担うことになったという意味で、福祉八法改正は日本の福祉の大きな転換点と言えます。

<旧福祉八法>
・児童福祉法
・身体障害者福祉法
・社会福祉事業法
・精神薄弱者福祉法
・老人福祉法
・母子福祉法
・老人保健法
・社会福祉医療事業団法

福祉八法改正による具体的な変更点は以下です。

老人福祉法 改正

・老人福祉計画の策定が義務化
・特別養護老人ホームなどの入所措置権限を都道府県から町村へ
・在宅福祉サービスの第二種社会福祉事業への位置付け

身体障害者福祉法 改正

・入所措置権限を都道府県から町村へ
・在宅福祉サービスの第二種社会福祉事業への位置付け

児童福祉法 改正

・在宅福祉サービスの第二種社会福祉事業への位置付け

老人保健法 改正

・老人保健計画の策定を義務化

上記をまとめると、福祉八法改正のポイントは以下の3点に集約できます。

・老人福祉法と身体障害者福祉法で入所措置権限が町村へ移譲
・老人保健福祉計画(老人保健計画&老人福祉計画)の策定義務化
・在宅福祉サービスが法定化され第二種社会福祉事業に

福祉八法改正で高齢者と身体障害者の入所措置権限は町村へ移譲されましたが、知的障害者の入所措置権限は2003年の支援費制度で町村へ移譲され、児童に至っては現在でも都道府県のままです。

カリスマくん
カリスマくん

児童の入所というのは、「親と同居する」という児童の大切な権利を奪うことになるので、慎重に決めなければならないよ。だから市町村ではなく専門性の高い都道府県が判断することになっているんだね。

押し寄せる高齢化の波に対応すべく、老人保健福祉計画の策定も義務化されました。福祉八法改正前後には様々な計画が制定されています。高齢者のゴールドプラン、児童のエンゼルプラン、障害者の障害者プラン、近年では認知症のオレンジプランなどもでてきています。

1989年 ゴールドプラン
1990年 老人保健福祉計画の策定義務化(福祉八法改正)
1994年 新ゴールドプラン、エンゼルプラン
1995年 障害者プラン
1999年 ゴールドプラン21

特に高齢者のゴールドプランは乱立していますが、この辺りは高齢者福祉の歴史で取り上げます。福祉八法改正の前年がゴールドプラン、そのゴールドプランを円滑に進めるために福祉八法改正で老人保健福祉計画義務化、それによりゴールドプランが10ヶ年計画なのに変更を余儀なくされ、5年後に新ゴールドプラン、同じ年にエンゼルプラン、そしてその5年後にゴールドプラン21、この流れを覚えてください。

さらに、老人、身体、児童福祉法で在宅福祉サービス(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ)が第二種社会福祉事業に位置付けられ、在宅福祉サービスの充実が図られました。老人福祉法では、制定時から「老人家庭奉仕員制度」というホームヘルプサービスがありましたが、この福祉八法改正により「家庭奉仕員」という用語がなくなり、ホームヘルパーと呼ばれるようになりました。

このように、福祉八法改正によって、施設福祉と在宅福祉サービスが市町村によって一元的に提供されるようになりました。

1999年 知的障害者福祉法

1960年に制定された精神薄弱者福祉法が「知的障害者福祉法」と改称されました。

「精神薄弱」という用語が人格に問題があるかのような響きや人間として否定的ニュアンスを抱きやすいということで、「知的障害」という呼び方に改められました。

2000年代「現・福祉八法体制」

2000年 社会福祉法

1951年に制定された社会福祉事業法が社会福祉法に名称変更されました。この法律が日本の福祉の基盤となる法律です。

社会福祉法

この時に「地域福祉計画」が法定化されていますが、この時点では任意策定で、策定が努力義務になったのは2018年からです。

カリスマくん
カリスマくん

地域福祉計画を含む「福祉計画」は別記事で取り上げるのでご心配なく。

2008年 高齢者医療確保法

正式名称は「高齢者の医療の確保に関する法律」といいます。

1982年に制定された老人保健法では、老人の医療費無料化の廃止など医療財政の適正化が図られましたが、それでも増え続ける高齢者の医療費がすさまじく(2007年には超高齢社会に突入しています)、2008年に老人保健法は高齢者医療確保法となり、高齢者医療費の抜本改革がなされました。

いわゆる75歳以上の後期高齢者医療制度などを定めた法律です。

これによって現在の福祉八法が以下のとおり揃います。

<福祉八法>
・生活保護法
・児童福祉法
・身体障害者福祉法
・知的障害者福祉法(精神薄弱者福祉法)
・老人福祉法
・母子及び父子並びに寡婦福祉法(母子福祉法)
・社会福祉法(社会福祉事業法)
・高齢者医療確保法(老人保健法)
※1984年にできた社会福祉医療事業団法は廃止

まとめ

戦後、高度経済成長の波に乗って福祉を拡充してきた日本ですが、オイルショックや高齢化の波が押し寄せ、政策転換する流れを見てきました。

戦後焼け野原になった日本はまず「福祉三法体制」で戦争による生活困窮者、戦災孤児、傷痍軍人を救済し、60年代には「福祉六法体制」でその対象が広がっていきます。

60年代以降は高度経済成長と高齢化に伴う高齢者施策が展開され、70年代には高度経済成長による潤沢な財政を後ろ盾に老人医療費無料化などを実施した「福祉元年」を迎えます。

<福祉元年のポイント>
・70歳以上の老人医療費無料化
・高額療養費制度の創設
・年金の物価スライド導入

しかし70年代に迎えたオイルショックにより経済が低迷し、80年代には老人保健法による老人医療費無料化の廃止など、一転して福祉や社会保障の縮小・調整期に入ります。

1990年代は福祉八法改正によって大きな転換点を迎え、より地域に密着した市町村が福祉行政の第一線を担うことになるなど、福祉全体での大きな改正が行われました。

<福祉八法改正のポイント>
・高齢者と身体障害者の入所措置権限が町村へ
・老人保健福祉計画が義務化
・在宅福祉サービスが第二種社会福祉事業へ

2007年には日本は高齢者人口が21%を超え、「超高齢社会」に突入しています。

1970年 高齢化率7%「高齢化社会」
1994年 高齢化率14%「高齢社会」
2007年 高齢化率21%「超高齢社会」

福祉三法、福祉六法、福祉八法を以下の表にまとめています。

単純に法律が加えられて3→6→8と増加しているのではないことに注意してください。

突然加えられたり、削除されている法律があります。

さらに現在では都道府県福祉事務所が福祉三法、市町村福祉事務所が福祉六法を所管していますが、この場合の福祉三法と福祉六法は戦後のそれと異なります。

以下の表に全てまとめています。

ただ、介護福祉士国家試験には福祉三法・六法・八法は頻出なのですが、社会福祉士国家試験にはあまり出題されませんので、参考程度でOKです。

法律 福祉三法 福祉六法 福祉八法 現 福祉八法 都道府県
福祉事務所(福祉三法)
市町村
福祉事務所(福祉六法)
1946 旧生活保護法 (〇)          
1947 児童福祉法 〇 〇 〇 〇 〇 〇
1949 身体障害者福祉法 〇 〇 〇 〇   〇
1950 生活保護法 〇 〇   〇 〇 〇
1951 社会福祉事業法     〇      
1960 精神薄弱者福祉法   〇 〇      
1963 老人福祉法   〇 〇 〇   〇
1964 母子福祉法   〇        
1981 母子及び寡婦福祉法     〇      
1982 老人保健法     〇      
1984 社会福祉医療事業団法     〇      
1999 知的障害者福祉法       〇   〇
2000 社会福祉法       〇    
2008 高齢者医療確保法       〇    
2014 母子及び父子並びに寡婦福祉法       〇 〇 〇

※社会福祉医療事業団法は現在廃止

過去問

第32回 問題26

1973年(昭和48年)の「福祉元年」に実施した福祉政策に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 年金の給付水準を調整するために物価スライド制を導入した。
2 標準報酬の再評価を行い、厚生年金では「9万円年金」を実現した。
3 被用者保険における家族療養費制度を導入した。
4 老人医療費支給制度を実施して、60歳以上の医療費を無料にした。
5 老人家庭奉仕員派遣事業が法定化された。

福祉元年の施策で覚えるべきは以下の3つでしたね。
・70歳以上の老人医療費無料化
・高額療養費制度の創設
・年金の物価スライド導入

ということで正解は選択肢1です。「老人医療費無料化」とだけ覚えていると選択肢4を選びそうになりますが、70歳以上であるということまでしっかり覚えましょう。

選択肢2は「9万円年金」ではなく「5万円年金」です。福祉元年には年金額も見直され、当時のサラリーマンの月収8万円程度を参考に、5万円に引き上げられました。それまでは「1万円年金」とか「夫婦2万円年金」でした。

第20回 問題2

我が国の戦後の社会福祉の展開に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 昭和20年代、戦後の混乱による生活困窮者の保護が課題となった。特に戦災孤児や夫を戦争で亡くした母子家庭の救済が求められ、生活保護法、児童福祉法、母子福祉法を制定し、いわゆる福祉三法体制が確立した。
2 昭和30年代、高度経済成長により給与所得者の生活は改善した。そこで、勤労所得のない障害者や高齢者の年金制度の創設を求めて「朝日訴訟」が行われ、その結果、国民年金制度が確立した。

3 高齢化率が7%を超えた昭和40年代、政府は社会福祉施設緊急整備5か年計画を策定し施設の増設を行うとともに、老人医療費支給制度の創設や年金支給額の物価スライド制の導入を行った。
4 経済成長が鈍った昭和50年代、社会保障にかかわる財政負担が大きな政治課題となった。そこで政府は老人家庭奉仕員の派遣世帯に所得制
限を導入し、一定以上の所得がある世帯には、応益負担による民間事業者の活用を促した。
5 近年では、若者の貧困などの新たな福祉課題が生じている。若者支援として主に「若者自立・挑戦プラン」(平成15年)などの対策が行われているが、総務省統計局の「労働力調査」によると、その後もフリーターの人数は増加傾向のままである。

この問題は第20回の古い問題なので、和暦でしか書かれていませんが、現在の試験では和暦と西暦が併記されていますので、その点はご心配なく。

1 昭和20年代、戦後の混乱による生活困窮者の保護が課題となった。特に戦災孤児や夫を戦争で亡くした母子家庭の救済が求められ、生活保護法、児童福祉法、母子福祉法を制定し、いわゆる福祉三法体制が確立した。
昭和20年は1945年、終戦の年です。戦後すぐ福祉三法として制定されたのは「生活保護法」「児童福祉法」は正しいですが、「母子福祉法」ではなく「身体障害者福祉法」ですので間違いです。

2 昭和30年代、高度経済成長により給与所得者の生活は改善した。そこで、勤労所得のない障害者や高齢者の年金制度の創設を求めて「朝日訴訟」が行われ、その結果、国民年金制度が確立した。
「朝日訴訟」というのがときどき出てくるのでこの機会に覚えてください。
朝日訴訟とは結核患者で国立の療養所に入所していた朝日茂さんが、1カ月600円の生活保護では生活できないとして「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)」と「生活保護制度」に関して争った訴訟のことです。
選択肢にあるような年金制度の創設を求めてということではありません。

カリスマくん
カリスマくん

「朝日」というのは人名なんだね。

3 高齢化率が7%を超えた昭和40年代、政府は社会福祉施設緊急整備5か年計画を策定し施設の増設を行うとともに、老人医療費支給制度の創設や年金支給額の物価スライド制の導入を行った。
これが正解です。
昭和40年は1965年です。このころは高度経済成長で、社会福祉施設緊急整備5カ年計画で施設を増やしたり、老人医療費無料化などを実施した福祉元年のことが説明されています。

4 経済成長が鈍った昭和50年代、社会保障にかかわる財政負担が大きな政治課題となった。そこで政府は老人家庭奉仕員の派遣世帯に所得制限を導入し、一定以上の所得がある世帯には、応益負担による民間事業者の活用を促した。
2000年に介護保険制度が始まるまでは「老人家庭奉仕員」の派遣は応能負担で市町村が実施していました。
ですので間違いです(この選択肢はわからなくても問題ありません)。

5 近年では、若者の貧困などの新たな福祉課題が生じている。若者支援として主に「若者自立・挑戦プラン」(平成15年)などの対策が行われているが、総務省統計局の「労働力調査」によると、その後もフリーターの人数は増加傾向のままである。
平成15年以降、フリーターの人数は減少傾向にあるので間違いです。

第32回 問題47

福祉計画に関して、1990年(平成2年)の福祉関係八法改正より以前の記述として、正しいものを1つ選びなさい。
1 「エンゼルプラン」が策定された。
2 障害福祉計画が障害者自立支援法に規定された。
3 社会福祉施設緊急整備5か年計画が策定された。
4 「新ゴールドプラン」が策定された。
5 地域福祉計画が社会福祉法に規定された。
(注)1 「エンゼルプラン」とは「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」のことである。
(注)2 「新ゴールドプラン」とは、「新・高齢者保健福祉推進十か年戦略」のことである。

1 「エンゼルプラン」が策定された。
エンゼルプランは児童関連のプランです。
高齢者は「ゴールドプラン」、障害者は「障害者プラン」、児童は「エンゼルプラン」、これらの中で最も早いのは「ゴールドプラン」です。
超高齢社会の日本の福祉施策の第一優先は高齢者ですから。
つまりゴールドプランを円滑にすすめるために直後に福祉八法改正があったことと併せて考えると、エンゼルプランは福祉八法より後ということが推測できます。
実際エンゼルプランは1994年に制定されています。

2 障害福祉計画が障害者自立支援法に規定された。
障害者自立支援法は2000年代なのでもっと後ですね。
障害福祉で働いている人には常識なんですが。

3 社会福祉施設緊急整備5か年計画が策定された。
再び出てきました「社会福祉施設緊急整備5か年計画」です。
これは高度経済成長期の1970年でしたね。
1990年よりずっと前です。
つまりこの選択肢が正解です。

4 「新ゴールドプラン」が策定された。
ゴールドプランの直後が福祉八法改正ですから、新ゴールドプランは福祉八法改正よりあとです。

5 地域福祉計画が社会福祉法に規定された。
社会福祉法は2000年です。
社会福祉事業法から社会福祉法になったのでした。
2000年は介護保険法施行の年で、社会福祉法と同時であることも覚えておいてください。

第34回 問題49

日本の医療保険制度と介護保険制度などの歴史的展開に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 第二次世界大戦後の1954年(昭和29年)に、健康保険制度が創設された。
2 1961年(昭和36年)に達成された国民皆保険により、各種の医療保険制度は国民健康保険制度に統合された。
3 1973年(昭和48年)に、国の制度として老人医療費の無料化が行われた。
4 1982年(昭和57年)に制定された老人保健法により、高額療養費制度が創設された。
5 2000年(平成12年)に、介護保険制度と後期高齢者医療制度が同時に創設された。

1973年の福祉元年に実施された以下の3つを押さえておけば、選択肢3が正解であることは容易にわかりますね。その他の選択肢にある社会保障制度に関しては社会保障の歴史で学びます。

<福祉元年に実施された施策>
・70歳以上の老人医療費無料化
・高額療養費制度の創設
・年金の物価スライド導入

介護福祉士 第33回 問題7

次のうち、福祉三法に続いて制定され、福祉六法に含まれるようになった法律として、正しいものを1つ選びなさい。
1 社会福祉法
2 地域保健法
3 介護保険法
4 老人福祉法
5 障害者基本法

これは選択肢4が正解ですね。しっかり学んだ人には易しすぎる問題です。

因みに各法律の制定年は、以下の通りです。

2000年 社会福祉法
1994年 地域保健法
2000年 介護保険法
1963年 老人福祉法
1993年 障害者基本法

1960年代に制定された福祉六法とは大きく時代が違います。

第35回 問題26

福祉六法の制定時点の対象に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 児童福祉法(1947年(昭和22年))は、戦災によって保護者等を失った満18歳未満の者(戦災孤児)にその対象を限定していた。
2 身体障害者福祉法(1949年(昭和24年))は、障害の種別を問わず全ての障害者を対象とし、その福祉の施策の基本となる事項を規定する法律と位置づけられていた。
3 (新)生活保護法(1950年(昭和25年))は、素行不良な者等を保護の対象から除外する欠格条項を有していた。
4 老人福祉法(1963年(昭和38年))は、介護を必要とする老人にその対象を限定していた。
5 母子福祉法(1964年(昭和39年))は、妻と離死別した夫が児童を扶養している家庭(父子家庭)を、その対象外としていた。

1 児童福祉法(1947年(昭和22年))は、戦災によって保護者等を失った満18歳未満の者(戦災孤児)にその対象を限定していた。
誤りです。児童福祉法の対象は戦災孤児に限定せず、一般の児童も含まれます。

2 身体障害者福祉法(1949年(昭和24年))は、障害の種別を問わず全ての障害者を対象とし、その福祉の施策の基本となる事項を規定する法律と位置づけられていた。
誤りです。身体障害者福祉法の対象には知的障害や精神障害は含まれず、身体障害(肢体不自由、視覚障害、聴力障害、言語機能障害、中枢神経機能障害)が対象です。

3 (新)生活保護法(1950年(昭和25年))は、素行不良な者等を保護の対象から除外する欠格条項を有していた。
誤りです。(新)生活保護法では欠格条項が廃止されています。

4 老人福祉法(1963年(昭和38年))は、介護を必要とする老人にその対象を限定していた。
誤りです。老人福祉法の対象は介護を必要とする老人に限定せず、一般の老人も含まれます。

5 母子福祉法(1964年(昭和39年))は、妻と離死別した夫が児童を扶養している家庭(父子家庭)を、その対象外としていた。
これが正解です。母子福祉法では父子家庭を対象とせず、1981年に「母子及び寡婦福祉法」、2014年に「母子及び父子並びに寡婦福祉法」となり、この時に寡婦と父子家庭も対象となりました。

第37回 問題29

日本の社会保障の歴史に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 第二次世界大戦後間もなく、児童福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法が制定され、福祉三法の体制が確立した。
2 厚生年金保険法の改正により、 1961年(昭和36年)に国民皆保険が実現した。
3 ひとり親世帯を対象とする手当の支給のために、1971年(昭和46年)に児童手当法が制定された。
4 老人医療費の無料化が1982年(昭和57年)の老人保健法の制定により行われた。
5 2000年度(平成12年度)から、新しい社会保険制度として、介護保険法が施行された。

1 第二次世界大戦後間もなく、児童福祉法、身体障害者福祉法、老人福祉法が制定され、福祉三法の体制が確立した。
誤りです。戦後すぐの福祉三法は、児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法です。

2 厚生年金保険法の改正により、 1961年(昭和36年)に国民皆保険が実現した。
誤りです。厚生年金保険法改正ではなく、1958年に国民健康保険法が制定されて1961年に国民皆保険が実現しました。

3 ひとり親世帯を対象とする手当の支給のために、1971年(昭和46年)に児童手当法が制定された。
誤りです。ひとり親世帯を対象とする手当は、1961年に制定された児童扶養手当法に規定されています。

4 老人医療費の無料化が1982年(昭和57年)の老人保健法の制定により行われた。
誤りです。1973年の福祉元年に老人福祉法改正によって老人医療費が無料化されましたが、1982年の老人保健法によって廃止になりました。

5 2000年度(平成12年度)から、新しい社会保険制度として、介護保険法が施行された。
これが正解です。1997年に成立した介護保険法は、2000年に施行されています。

「福祉三法・六法・八法」講義動画

次の記事

日本の戦後福祉の変遷はこれで終わりです。

次は「日本の戦前福祉の変遷」です。

【日本の戦前福祉】救貧政策と民生委員制度の歴史
戦前福祉のポイントは、救貧政策と民生委員制度の変遷です。日本初の救貧政策である恤救規則はごくわずかな人たちしか救済されませんでしたが、その後の「米騒動」は福祉のターニングポイントとなり、政府は一転して積極的に救貧・防貧政策を行い、恤救規則→救護法→旧生活保護法へと続いていきます。並行して民生委員制度の原型である済世顧問制度→方面委員制度→民生委員制度の流れも押さえましょう。

コメント

  1. 匿名 より:

     初めまして。
     福祉業界にまったく縁のない仕事から、一般大卒ルートの社会福祉士受験資格を得るために1年半の通信養成施設に入校し、課題レポートに加え実習もあり、ハードな1年半でしたが、なんとか卒業見込みを取得した者です。課題レポートは、関連部分だけをテキストを飛ばし読みしたりネット検索しながら何とか提出した感じです。福祉の知識はほぼ0です。膨大な量の教科書を前に、国試の勉強方法に悩んでいたところ、こちらのサイトを偶然みつけました。初学者にもわかりやすい言葉で飽きずに読み進められるので大変気に入り、このままこちらにお世話になろうかと考えています。
     実はブログの存在を知ったあとYouTubeやTwitterがあることも知り、どうすればいいんだ? とまた悩んでしまいました。また、ブログの1テーマの最後に動画のリンクがありますがYouTubeの同じタイトルの動画とは違うもののように思います。声のトーンも違うように思います。それぞれの活用法をお教え願いたくコメントさせていただきました。
     また、テーマである「3か月で合格できる覚え方」をするためにまずは「ブログを読み進める」で正解でしょうか? 後発のyoutubeはブログの内容が動画になったわけではないんですよね? ブログを読まずにいきなり視聴している方もいらっしゃるようですが初学者向きではないと考えたほうがいいでしょうか?
     どうか宜しくお願いいたします。

    • カリスマ社会福祉士 カリスマ社会福祉士 より:

      こんにちは。
      カリスマ社会福祉士です。

      ブログ、気に入っていただけて嬉しいです。
      私も、必死で養成校のレポートを提出し、何とか卒業見込みを得られた今頃、全く勉強していない状態でした。でも3か月の勉強で合格できますのでご安心ください。

      ご利用方法について、
      ブログ150記事を順番に読み進めていきましょう。
      スタートはこちらの記事から。
      https://sw.self-sufficiency.jp/japanese-postwar-welfare/

      同時に、YouTube動画150本も並行して視聴を。
      以下の再生リストの順番に。
      https://youtube.com/playlist?list=PLr0tzBUOxFm7thtAIa79uufuVYEDc4vvu

      より詳細な勉強方法と年間スケジュールは、以下のLINE登録で贈ります。
      LINEID @418hpovn

      ブログと動画は完全には対応しておりません。
      両方利用しないと漏れる内容が出てきますので、全範囲網羅するためにブログと動画の両方をご活用ください。

      がんばってー!
      カリスマ社会福祉士

  2. どるふぃん より:

    始めまして どるふぃんです。
    私は、昨年急に思い立って養成校の締め切りの前々日に滑り込みで入校を決め、昨年4月から苦手なレポートを時には泣きながらしていました。本日すべてのレポートをどうにか書き終えました。以前養成校の先生から、カリスマ先生のYouTubeはわかりやすくまとめてあると聞いて、見始めました。YouTubeの見方が下手で、チャンネル登録をしているのに、順番に動画が上がってこないので、四苦八苦しています。
    学校から参考図書や、ウェブ講座など紹介されるものの、迷いながら今日を迎えています。
    今日から気合を入れて受験勉強をしようと思っています。どのようにしたら効率よくできるかを教えてください。

    • カリスマ社会福祉士 カリスマ社会福祉士 より:

      ありがとうございますm(_ _)m
      動画は全部で200本程あり、チャンネルの再生リストなら順番に再生されて便利です。
      このブログのサイドバーからLINE登録されれば、勉強方法と年間スケジュールをプレゼントしてます。
      よかったらどうぞ〰️(ノ≧▽≦)ノ

      • どるふぃん より:

        早速、回答していただきありがとうございました。
        LINE登録させていただきます。
        よろしくお願いします。

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