訪問看護は、介護保険制度のサービスというイメージがあるかもしれませんが、実は医療保険制度のサービスでもあるんです。見ていきましょう。
訪問看護
訪問看護の歴史
1991年10月
老人保健法改正により老人訪問看護制度が創設され、1992年4月から在宅の寝たきりの老人等に対して、老人訪問看護ステーションから訪問看護が実施されます。
1994年10月
健康保険法等の改正により、老人医療の対象外である在宅の難病児者や障害児者などに対しても、訪問看護ステーションから訪問看護が実施されるようになり、老人保健法や健康保険法などに基づく訪問看護サービスは、老人医療受給者のみでなく、すべての年齢の在宅療養者に訪問看護が提供できるようになりました。
2000年4月
介護保険法の施行により、在宅の要支援者・要介護者等に訪問看護が提供されるようになりました。介護保険からの給付が優先になりますが、厚生労働大臣が定める疾病等は、医療保険による訪問看護が提供されます。
2008年4月
老人保健法による老人医療制度は、高齢者医療確保法(高齢者の医療の確保に関する法律)による後期高齢者医療へ移行となり、老人訪問看護も後期高齢者医療制度へ引き継がれました。
根拠法
訪問看護の根拠となる制度は、介護保険制度と医療保険制度の2種類あります。
原則として介護保険が利用できる場合は介護保険からの給付が優先されますが、介護保険の対象者であっても末期がんや厚生労働大臣が定める特定の疾病の方、病状の急性増悪期には医療保険が優先されます。
介護保険の被保険者ではない40歳未満の方や、40歳以上でも要介護・要支援の認定を受けていない方は、医療保険による訪問看護の対象となります。
| サービス | 根拠となる制度 | 対象 | サービス内容 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護 | 介護保険制度 | ・65歳以上(第1号被保険者)で要介護・要支援認定を受けた者 ・40歳以上64歳以下(第2号被保険者)で、16の特定疾病により要介護・要支援認定を受けた者 | 主として身体的な健康管理と医療処置(病状観察、服薬管理、創傷処置、カテーテル管理、点滴管理、リハビリテーションなど) |
| 訪問看護 | 医療保険制度 | 医師が訪問看護の必要性を認めた者(年齢要件なし) | 同上 |
| 精神科訪問看護 | 医療保険制度(認知症は介護保険制度) | 精神疾患のある者 | 主として精神的な支援(服薬継続支援、精神症状の観察・評価、日常生活技能の向上支援、対人関係の調整など) |
利用の流れ
訪問看護の利用には、医師が発行する「訪問看護指示書」が必須になっています。
介護保険で訪問看護を利用する場合
本人や家族が、主治医に訪問看護を依頼し、医師が必要であると認めれば、居宅介護支援事業所のケアマネジャー等のケアプランに訪問看護を組み入れてもらいます。その後、依頼を受けた訪問看護ステーションは、主治医から訪問看護指示書を受けて、ケアプランに沿った訪問看護計画に基づいて訪問看護を実施します。
医療保険で訪問看護を利用する場合
介護保険と同様に、本人・家族が、主治医に訪問看護を依頼し、医師が必要であると認めれば、訪問看護ステーションは、主治医から訪問看護指示書を受けて、訪問看護計画に基づいて訪問看護を実施します。
厚生労働大臣が定める疾病等や精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。
訪問看護ステーション
訪問看護ステーションとは、訪問看護を行う看護師や保健師、助産師、理学療法士などが所属している事業所のことです。
設置基準
介護保険法に基づき訪問看護ステーションを開業するには、規定の設置基準や人員基準を満たした上で、各都道府県知事から「指定居宅サービス事業者」の指定を受ける必要があります。
指定を受けた事業所は指定訪問看護ステーションとしてサービス提供が認められ、医療保険上においても指定を受けたと見なされます。
人員基準は以下の通りです。
・ 管理者(看護師、保健師、助産師)を1人配置すること(看護職員との兼務可)
・ 看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)を常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)配置すること
・ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を実情に応じた適当数配置すること

「指定訪問看護ステーションの管理者は、保健師、助産師又は看護師でなければならない。」となってるけど、「ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。」とも規定されてるよ。
機能強化型訪問看護ステーション
機能強化型訪問看護ステーションでは、24時間365日対応、重症者の受け入れ、在宅ターミナルケアの実施、地域住民への情報提供などに対応し、より手厚い医療体制・人員体制が整えられています。
過去問
第36回 問題74
訪問看護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 訪問看護は、看護師の指示で訪問看護サービスを開始する。
2 訪問看護ステーションには、栄養士を配置しなければならない。
3 訪問看護の対象は、65歳以上の者に限定されている。
4 訪問看護ステーションの管理者は、医師でなければならない。
5 訪問看護は、居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
1 訪問看護は、看護師の指示で訪問看護サービスを開始する。
誤りです。訪問看護は、医師が発行する「訪問看護指示書」が必要なので、主治医の指示でサービスが開始されます。
2 訪問看護ステーションには、栄養士を配置しなければならない。
誤りです。訪問看護ステーションに栄養士の配置義務はありません。
3 訪問看護の対象は、65歳以上の者に限定されている。
誤りです。医療保険に基づく訪問看護の対象は「疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者」とされ、年齢要件はありません。介護保険に基づく訪問看護の対象は「居宅要介護者」となっており、65歳以上の第一号被保険者だけでなく、40歳以上65歳未満の第二号被保険者も含まれます。
4 訪問看護ステーションの管理者は、医師でなければならない。
誤りです。訪問看護ステーションの管理者は、保健師、助産師、看護師でなければなりません。ただし、やむをえない理由がある場合はこの限りではないという規定もあります。
5 訪問看護は、居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
これが正解です。
第33回 問題75
訪問看護ステーションの指定要件等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。1 栄養士を配置していること。2 特定行為研修を修了した看護師を配置していること。3 管理者は医師であること。4 機能強化型訪問看護ステーションでは、利用者や家族からの連絡及び相談を24時間受ける体制を整備していること。5 訪問看護の対象は65歳以上の高齢者とすること。
1 栄養士を配置していること。
誤りです。栄養士の配置は義務ではありません。
2 特定行為研修を修了した看護師を配置していること。
誤りです。特定行為研修を修了した看護師の配置は義務ではありません。
3 管理者は医師であること。
誤りです。訪問看護ステーションの管理者は、保健師、助産師、看護師でなければなりません。ただし、やむをえない理由がある場合はこの限りではないという規定もあります。
4 機能強化型訪問看護ステーションでは、利用者や家族からの連絡及び相談を24時間受ける体制を整備していること。
これが正解です。
5 訪問看護の対象は65歳以上の高齢者とすること。
誤りです。訪問看護の対象は、居宅等で療養が必要で訪問看護が必要と医師が判断した者なので、年齢要件はありません。
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次は、診療報酬について。


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