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カリスマ渾身の一冊

【困難女性支援法】売春防止法の枠組み脱却

困難女性支援法と聞くと、ビックリするような名称ですが、正式名称は「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」といいます。

カリスマくん
カリスマくん

困難な問題というのは、性被害や生活困窮、家庭関係の破綻とか、女性をとりまく様々な問題だね。

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売春防止法→困難女性支援法

1956年に成立した売春防止法では、「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的としていましたが、性被害や生活困窮、家庭関係の破綻などの困難な問題を抱える女性の支援も担ってきました。

この売春防止法から脱却し、新しい枠組みで困難な問題を抱える女性を支援する法律が「困難女性支援法」で、2024年4月から施行されています。売春防止法が廃止されたわけではなく、一部存続し、一部が困難女性支援法へ引き継がれています。

困難女性支援法

「困難な問題を抱える女性」とは

第二条 この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)をいう。

基本方針&基本計画

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(基本方針)を定めなければならない。

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(都道府県基本計画)を定めなければならない。

3 市町村(特別区を含む。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(市町村基本計画)を定めるよう努めなければならない。

カリスマくん
カリスマくん

国の基本方針は義務、都道府県の基本計画も義務、市町村の基本計画は努力義務だね。

婦人相談所→女性相談支援センター

第九条 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。

売春防止法で規定されていた婦人相談所は、「女性相談支援センター」と名称変更されました。

カリスマくん
カリスマくん

都道府県には設置義務あり。指定都市は設置できるとなっているよ。

婦人相談員→女性相談支援員

第十一条 都道府県(女性相談支援センターを設置する指定都市を含む)は、困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員(女性相談支援員)を置くものとする。

売春防止法で規定されていた婦人相談員は、「女性相談支援員」を名称変更されました。

カリスマくん
カリスマくん

女性相談支援員は、都道府県に必置であることを覚えておいてね。

婦人保護施設→女性自立支援施設

第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設(女性自立支援施設)を設置することができる。

カリスマくん
カリスマくん

女性自立支援施設は、都道府県の任意設置だね。

まとめ

  売春防止法 困難女性支援法
成立 1956年 2022年
施行 1958年 2024年
相談所

婦人相談所
(都道府県に必置)

女性相談支援センター(都道府県に必置)

相談員

婦人相談員
(都道府県知事が委嘱)

女性相談支援員(都道府県に必置)
※女性相談支援センターを設置する指定都市にも

基本方針   厚生労働大臣(義務)
基本計画   都道府県(義務)
市町村(努力義務)

子どもの貧困対策推進法

子どもの貧困対策推進法(子どもの貧困対策の推進に関する法律)には4つの理念が規定されています。

基本理念

第2条 子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならない。
2 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。
3 子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、推進されなければならない。
4 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。

過去問

第37回 問題96

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(女性支援新法)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 本法成立前までは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に婦人相談所や婦人保護施設が規定されていた。
2 本法における困難な問題を抱える女性とは、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある女性を指す。
3 都道府県は、厚生労働大臣が定めた困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針に即して、基本的な計画を定めることができるとされている。
4 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。
5 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護及び支援を目的とする女性自立支援施設を設置しなければならない。

1 本法成立前までは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に婦人相談所や婦人保護施設が規定されていた。
誤りです。婦人相談所などが規定されていたのは売春防止法です。

2 本法における困難な問題を抱える女性とは、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある女性を指す。
誤りです。「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)と規定されています。

3 都道府県は、厚生労働大臣が定めた困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針に即して、基本的な計画を定めることができるとされている。
誤りです。都道府県基本計画は任意ではなく義務です。

4 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなければならない。
正しいです。

5 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護及び支援を目的とする女性自立支援施設を設置しなければならない。
誤りです。女性自立支援施設の設置は義務ではなく任意です。

第37回 問題93

事例を読んで、Aさんの状況を踏まえ、B市子育て支援課がA さん親子の支援のために、この時点で危機介入として速やかに連携すべき機関・施設として、適切なものを2つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(32歳)から、これまでも「夫(35歳)から繰り返し暴言を浴びせられ、時に暴力を振るわれている。どうしたらよいか悩んでいる。夫から逃れたい」という相談を受けてきた。ある日「もう限界です」という訴えがあった。Aさんは、4歳の子を帯同しており、子には母親をかばう様子もみられる。Aさんの家庭は夫の収入によって生計を立てているが、その収入はほとんど夫が管理しており、Aさんは手元に所持金が全くない状況である。Aさんは、子とともに生活したいと望んでいる。B市子育て支援課は緊急受理会議を行った。
1 児童養護施設
2 母子生活支援施設
3 B市の女性相談支援員
4 女性自立支援施設
5 女性相談支援センター

選択肢3と5ですね。どちらも困難女性支援法に規定されています。

次の記事

ここまでで、「高齢者」、「障害者」、「児童」という福祉の主たる対象を学んできました。

次はこの3者に共通する「虐待防止法」について学びます。

【虐待防止法】対象は高齢者と障害者と児童のみ
日本の福祉は「高齢者」「障害者」「児童」の3者を中心に発展してきました。この3者は社会的弱者として認知されているからです。ですので虐待の概念もこの3者にしかありません。例えば親が児童を殴れば児童虐待、施設職員が高齢者を殴れば高齢者虐待ですが...

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