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カリスマ渾身の一冊

【生活福祉資金貸付制度】コロナ禍の特例貸付どうなった?

コロナ禍で注目された生活福祉資金貸付制度。それ以降国家試験にもよく出題されています。どんな制度なのか詳しく見ていきましょう。

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概要

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

根拠法

社会福祉法の第二条に規定されています。

種別

第一種社会福祉事業として社会福祉法に規定されています。

カリスマくん
カリスマくん

社会福祉法の第二条には、第一種社会福祉事業として「生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業」が規定されていたね。これが生活福祉資金貸付制度だよ。

実施主体

都道府県社会福祉協議会が実施しています。原則として、その世帯の居住地を担当区域とする民生委員を通じて行われ、市町村社会福祉協議会を経由して都道府県社会福祉協議会において貸付けの決定を行います。

対象

低所得者世帯必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯
高齢者世帯日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯

種類

以下の4種類があります。

種類内容利息
総合支援資金生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費(就職・転職を前提とした技能習得に要する経費、滞納している公共料金等の立替え費用、債務整理に必要な経費など)連帯保証人あり→無利子
連帯保証人なし→1.5%
福祉資金福祉費(生業を営むための経費、住宅の増改修、福祉用具の購入、障害者用の自動車購入、福祉サービスを受けるために必要な経費、冠婚葬祭の経費など)、緊急小口資金連帯保証人あり→無利子
連帯保証人なし→1.5%
※緊急小口資金は無利子
教育支援資金教育支援費、就学支度費無利子(※世帯内で連帯借受人が必要)
不動産担保型生活資金不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率
カリスマくん
カリスマくん

不動産担保型生活資金は公的なリバースモーゲージだから、高齢者世帯(低所得、要保護)が対象だよ。

条件

総合支援資金と緊急小口資金は、自立相談支援事業の利用が条件となっています。自立相談支援事業は生活困窮者自立支援制度における相談事業でしたね。

財源

全額公費負担、貸付種類によって国の負担割合が異なります。

過去問

第26回 問題69

生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。
2 生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合、延滞利子を付して返済しなければならない。
3 連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。
4 生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため、総合支援資金の貸付を受けた場合、教育支援資金の貸付を受けることはできない。
5 生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。

1 生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。
間違いです。生活福祉資金貸付制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会です。民生委員は関係ありません。

2 生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合、延滞利子を付して返済しなければならない。
これが正解です。10%以上の延滞利子が遅延損害金として加算されます。

3 連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。
間違いです。連帯保証人を立てれば無利子、立てなければ有利子になります。

4 生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため、総合支援資金の貸付を受けた場合、教育支援資金の貸付を受けることはできない。
間違いです。重複可能です。

5 生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。
間違いです。申込み先は都道府県社会福祉協議会です。窓口は市町村社会福祉協議会です。

第33回 問題69 

生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 借入れの申込先は、福祉事務所である。
2 借入れの申込みは、民生委員を介して行わなければならない。
3 資金貸付けと併せて必要な相談支援を受ける。
4 償還の猶予はできない。
5 総合支援資金は、連帯保証人を立てないと貸付けを受けることができない。

前の問題とほぼ同じです。このように過去問とほぼ同じ問題が出題されることもあるのです。

1 借入れの申込先は、福祉事務所である。
間違いです。実施主体は都道府県社会福祉協議会、窓口は市町村社会福祉協議会です。

2 借入れの申込みは、民生委員を介して行わなければならない。
間違いです。民生委員は関係ありません。

3 資金貸付けと併せて必要な相談支援を受ける。
これが正解です。

4 償還の猶予はできない。
間違いです。償還期間中に災害等で返済が困難になった場合は返済が猶予されることがあります。

5 総合支援資金は、連帯保証人を立てないと貸付けを受けることができない。
間違いです。連帯保証人を立てれば無利子、立てなければ有利子です。

第35回 問題69

事例を読んで、N市の生活困窮者を対象とした自立相談支援機関の相談支援員(社会福祉士)による、Cさんへの支援に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

〔事  例〕
Cさん(40歳)は、派遣社員として働いていたが、雇用契約期間が満了して、P市にあった会社の寮から退去した。その後、N市にあるインターネットカフェで寝泊まりをしていたが、なかなか次の仕事が見付からず、所持金も少なくなって不安になり、N市の自立相談支援機関を探して来所した。
1  最後の居住地であったP市に対して、生活保護を申請することを勧める。
2  生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金の利用を勧める。
3  住居を見付け、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金を利用することを勧める。
4  居住地がないため、直ちに救護施設に入所できると判断し、施設に直接連絡をして利用を申請する。
5  当面の住まいを確保するため、社会福祉法に基づく無料低額宿泊所への入所を自治体に申請するよう提案する。

1  最後の居住地であったP市に対して、生活保護を申請することを勧める。
誤りです。生活保護は、居住地が無い場合は現在地のある福祉事務所に申請しますので、寝泊まりしているインターネットカフェのあるN市で申請します。

2  生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金の利用を勧める。
正しいです。Cさんは「次の仕事が見付からず、所持金も少なくなって」とのことなので緊急小口資金の利用が妥当です。保証人不要で無利子で借りられます。

3  住居を見付け、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金を利用することを勧める。
正しいです。Cさんは離職して住居を失っているため住居確保給付金の利用は妥当です。一定期間家賃相当額が支給されます。

4  居住地がないため、直ちに救護施設に入所できると判断し、施設に直接連絡をして利用を申請する。
誤りです。救護施設は身体上または精神上著しい障害があって日常生活を営むことが困難な要保護者が対象です。Cさんは求職活動中なのでそのような障害はないと思われます。

5  当面の住まいを確保するため、社会福祉法に基づく無料低額宿泊所への入所を自治体に申請するよう提案する。
誤りです。無料定額宿泊所への入所は自治体への申請ではなく、主に市区町村の福祉事務所や生活困窮者自立支援相談窓口への相談から始まります。生活保護受給者や生計困難者が対象です。

第36回 問題67

事例を読んで、Cさんが生活福祉資金貸付制度を利用する場合の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Cさん(50歳)は、R市で一人暮らしをしていたが、会社が倒産し、無職となった。雇用保険(基本手当)の給付を受けていたが、受給期間終了後も再就職先が見つからず、生活が苦しくなったので生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用したいと思い、R市の社会福祉協議会に相談に訪れた。
1 貸付を受けるためには、連帯保証人が必須となる。
2 貸付金の償還が免除されることはない。
3 離職理由によって、最終貸付日から返済が開始されるまでの据置期間が異なる。
4 借入れの申込み先は、R市の福祉事務所である。
5 資金の貸付けを受ける場合には、必要な相談支援を受けることが求められる。

1 貸付を受けるためには、連帯保証人が必須となる。
誤りです。生活福祉資金貸付制度の総合支援資金は、原則として連帯保証人を立てるものとなっていますが、必須ではありません。

2 貸付金の償還が免除されることはない。
誤りです。借受人の死亡など、やむを得ない事由で償還できないと認められれば、貸付金の一部又は全部の償還が免除される場合があります。

3 離職理由によって、最終貸付日から返済が開始されるまでの据置期間が異なる。
誤りです。事例の総合支援資金の生活支援費の場合、措置期間は6か月以内となっており、資金の種類によって決まっています。

4 借入れの申込み先は、R市の福祉事務所である。
誤りです。申込み先はR市の社会福祉協議会です。

5 資金の貸付けを受ける場合には、必要な相談支援を受けることが求められる。
これが正解です。総合支援資金では、資金の貸付けと相談支援(就労支援、家計相談支援など)がセットになっています。

第37回 問題100

次のうち、生活福祉資金貸付制度の総合支援資金に含まれるものとして、正しいものを2つ選びなさい。
1 生活支援費
2 緊急小口資金
3 教育支援費
4 就学支度費
5 一時生活再建費

選択肢1と5が正解です。

第38回 問題100

生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 借入れの申し込みは、民生委員を介して行うことが要件とされている。
2 総合支援資金については、貸付を受けるにあたって、公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動を行うことが要件とされている。
3 2025年度(令和7年度)の緊急小口資金の貸付限度額は50万円である。
4 教育支援資金は、世帯内で連帯借受人を立てた場合には、連帯保証人は不要である。
5 不動産担保型生活資金は、親が40歳未満のひとり親世帯も対象としている。

1 借入れの申し込みは、民生委員を介して行うことが要件とされている。
誤りです。市区町村の社会福祉協議会が窓口になっています。

2 総合支援資金については、貸付を受けるにあたって、公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動を行うことが要件とされている。
誤りです。このような要件はありません。

3 2025年度(令和7年度)の緊急小口資金の貸付限度額は50万円である。
誤りです。緊急小口資金の貸付限度額は10万円です。

4 教育支援資金は、世帯内で連帯借受人を立てた場合には、連帯保証人は不要である。
これが正解です。

5 不動産担保型生活資金は、親が40歳未満のひとり親世帯も対象としている。
誤りです。不動産担保型生活資金は、低所得の高齢者世帯と要保護の高齢者世帯が対象です。

次の記事

次は、社会福祉法人を含む非営利法人について。

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