【行政行為&行政訴訟】公定力ってなに?

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行政行為

生活保護の支給決定、要介護認定などは「行政行為」と呼ばれ、これは行政庁が法律に基づいて国民の権利義務や法的地位を具体的に定める一方的な意思表示です。この行政行為は公権力の行使であるが故に、以下のような効力があります。

公定力

公定力は、行政行為が仮に違法であっても)取消訴訟などで取消されるまでは効力があるということです。ただし行政行為の違法性が重大かつ明白である場合には、公定力が認められません。

不可争力

不可争力は、不服申立期間や出訴期間を過ぎた行政行為は、国民側からその効力を争えなくなる効力です。

不可変更力

不可変更力は、審査請求の裁決など紛争を解決する行政行為については、行政庁側から変更できなくなる効力です。

自力執行力

自力執行力は、行政行為を強制執行できる効力で、行政代執行法や国税徴収法などに規定された行政行為に限ります。

カリスマくん
カリスマくん

例えば、行政庁が審査請求に対する裁決などに対して自ら違法であると気付いたとしても、不可変更力があるから自らは取り消せないよ。これは裁判所が下した判決を自ら取り消せないのと同じだね。

これら行政行為の効力は、「不服申立て」か「行政訴訟」でしか取消すことができません。

行政訴訟

行政訴訟は、行政行為(行政処分)に対する違法性を争うための訴訟です。

行政訴訟に対して民事訴訟がありますが、これは私人間の紛争を解決するための訴訟で、民事訴訟は民法国家賠償法、行政訴訟は行政事件訴訟法が根拠法となっています。

カリスマくん
カリスマくん

例えば、国家公務員の不法行為を理由とする国家賠償請求訴訟は、行政訴訟ではなく民事訴訟だから、行政行為の効力を取消すことはできないよ。

行政訴訟は、主観訴訟(抗告訴訟、当事者訴訟)と客観訴訟(民衆訴訟、機関訴訟)に分類されます。

主観訴訟

主観訴訟は個人の権利や利益を守るために行う訴訟です。

抗告訴訟

抗告訴訟には、行政処分の取消を求める取消訴訟や、行政処分の効力の有無を確認する無効確認訴訟(無効等確認の訴え)があります。行政行為には公定力があるため取消しされるまで有効となりますが、その行政行為に重大かつ明白な瑕疵があるときは公定力が認められず無効になり、この無効を確認するための訴訟が無効等確認訴訟です。無効等確認訴訟の出訴期間に制限はありません。

カリスマくん
カリスマくん

取消訴訟がこれ。その他、無効等確認訴訟、不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止め訴訟があるよ。

当事者訴訟

当事者訴訟は、公務員の地位確認訴訟のような実質的当事者訴訟と、土地収用法の補償額に関する訴訟などの形式的当事者訴訟に分けられます。

カリスマくん
カリスマくん

当事者訴訟はややこしいので、事例だけイメージできるようにね。

客観訴訟

主観訴訟は個人の権利や利益を守るためのものでしたが、客観訴訟は法秩序の適正維持を目的とした訴訟です。

民衆訴訟

民衆訴訟は、国や公共団体の違法行為の是正を求める訴訟で、民事訴訟のように個人の利益のために提起するものではありません。例えば、自治体の公金の使い道がおかしいとして市民が訴訟を提起するのは民衆訴訟です。

カリスマくん
カリスマくん

ある自治体の公金の使い道がおかしいとして市民が訴訟をするとかだね。

機関訴訟

県が国を訴えるなど、公的機関が公的機関を訴えるものです。

カリスマくん
カリスマくん

沖縄県が辺野古基地移設に反対して国を訴えたやつだね。

訴訟類型まとめ

分類 訴訟類型 種類 内容
主観訴訟 抗告訴訟 取消訴訟 行政処分の取り消しを求める
無効等確認訴訟 処分や決済の存否、効力の有無の確認
不作為の違法確認訴訟 申請に対し、行政庁が相当な期間内に処分や決済を行わない場合に、その違法を確認
義務付け訴訟 行政がすべき処分をしない場合に義務付ける
差止め訴訟 行政がすべきでない処分をしようとする場合に差し止める
当事者訴訟 実質的当事者訴訟 公務員の地位確認訴訟、国籍確認訴訟など
形式的当事者訴訟 土地収用法の補償額に関する訴訟など
客観訴訟 民衆訴訟 選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起される
機関訴訟 国または地方公共団体の機関が両当事者となって争う(国vs県など)

過去問

第28回 問題77

Kさんは生活に困窮したため、2015年(平成27年)10月1日に福祉事務所で生活保護申請を行ったところ、同月14日に保護の要件を満たさないとして不支給決定がなされた。
Kさんはこれを不服として審査請求を行ったが、同年12月1日にこれも棄却されたため、速やかに訴訟を提起することにした。
次のうち、訴訟に当たって選択すべき行政法上の訴訟類型として、適切なものを1つ選びなさい。
1 当事者訴訟
2 民衆訴訟
3 機関訴訟
4 取消訴訟
5 無効等確認訴訟

これは、選択肢4の「取消訴訟」ですね。

第34回 問題77

行政行為の効力に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 重大かつ明白な瑕疵(かし)のある行政行為であっても、取り消されるまでは、その行政行為の効果は否定されない。
2 行政行為の無効確認訴訟の出訴期間は、一定期間に制限されている。
3 行政行為の効力は、国家賠償請求訴訟によっても取り消すことができる。
4 行政庁は、審査請求に対する裁決など、判決と似た効果を生ずる行政行為であっても、自ら違法であると気付いたときは、職権で取り消すことができる。
5 行政庁は、税の滞納処分など、判決を得なくても強制執行をすることができる。

1 重大かつ明白な瑕疵(かし)のある行政行為であっても、取り消されるまでは、その行政行為の効果は否定されない。
誤りです。仮に違法な行政行為であっても取り消されるまではその効果は否定されません(公定力)が、重大かつ明白な瑕疵がある場合はその限りではありません。

2 行政行為の無効確認訴訟の出訴期間は、一定期間に制限されている。
誤りです。無効確認訴訟の出訴期間に制限はありません。

3 行政行為の効力は、国家賠償請求訴訟によっても取り消すことができる。
誤りです。国家賠償請求訴訟は行政訴訟ではなく民事訴訟なので、行政行為の効力を取消すことはできません。

4 行政庁は、審査請求に対する裁決など、判決と似た効果を生ずる行政行為であっても、自ら違法であると気付いたときは、職権で取り消すことができる。
誤りです。審査請求に対する裁決などの行政行為には不可変更力があるので、自ら取消すことはできません。

5 行政庁は、税の滞納処分など、判決を得なくても強制執行をすることができる。
これが正解です。行政行為には自力執行力があるので、判決を得なくても強制執行できます。

第25回 問題79

行政行為の効力の原則に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 国民健康保険料 (税) 滞納処分に対する行政不服申立て又は行政訴訟が提起されると, 行政行為の自力執行力は停止する。
2 違法な行政行為も職権取消、争訟取消があるまでは有効なものとして取り扱われる。
3 不服申立期間・出訴期間を過ぎた行政行為は、もはやその効果を争うことができなくなる。
4 行政行為に関する職権取消及び争訟取消は、いずれも一定の期間が過ぎると取消しができなくなる。
5 重大かつ明白な瑕疵のある行政行為であっても、公定力や不可争力はある。

1 国民健康保険料 (税) 滞納処分に対する行政不服申立て又は行政訴訟が提起されると、行政行為の自力執行力は停止する。
誤りです。自力執行力は、行政不服申立てや行政訴訟が提起されても効力を発揮します。

2 違法な行政行為も職権取消、争訟取消があるまでは有効なものとして取り扱われる。
正しいです。行政行為には、このような公定力があります。

3 不服申立期間・出訴期間を過ぎた行政行為は、もはやその効果を争うことができなくなる。
正しいです。行政行為には、このような不可争力があります。

4 行政行為に関する職権取消及び争訟取消はいずれも一定の期間が過ぎると取消しができなくなる。
誤りです。行政行為に関する職権取消及び争訟取消については、期間の定めはありません。

5 重大かつ明白な瑕疵のある行政行為であっても公定力や不可争力はある。
誤りです。重大かつ明白な瑕疵のある行政行為の公定力は停止されます。

過去問

次は、福祉行政機関についてまとめます。

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