コロナ禍で注目された生活福祉資金貸付制度。それ以降国家試験にもよく出題されています。どんな制度なのか詳しく見ていきましょう。
概要
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
根拠法
社会福祉法の第二条に規定されています。
種別
第一種社会福祉事業として社会福祉法に規定されています。

社会福祉法の第二条には、第一種社会福祉事業として「生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業」が規定されていたね。これが生活福祉資金貸付制度だよ。
実施主体
都道府県社会福祉協議会が実施しています。原則として、その世帯の居住地を担当区域とする民生委員を通じて行われ、市町村社会福祉協議会を経由して都道府県社会福祉協議会において貸付けの決定を行います。
対象
| 低所得者世帯 | 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |
| 障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯 |
| 高齢者世帯 | 日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯 |
種類
以下の4種類があります。
| 種類 | 内容 | 利息 |
| 総合支援資金 | 生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費(就職・転職を前提とした技能習得に要する経費、滞納している公共料金等の立替え費用、債務整理に必要な経費など) | 連帯保証人あり→無利子 連帯保証人なし→1.5% |
| 福祉資金 | 福祉費(生業を営むための経費、住宅の増改修、福祉用具の購入、障害者用の自動車購入、福祉サービスを受けるために必要な経費、冠婚葬祭の経費など)、緊急小口資金 | 連帯保証人あり→無利子 連帯保証人なし→1.5% ※緊急小口資金は無利子 |
| 教育支援資金 | 教育支援費、就学支度費 | 無利子 |
| 不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
条件
総合支援資金と緊急小口資金は、自立相談支援事業の利用が条件となっています。自立相談支援事業は生活困窮者自立支援制度における相談事業でしたね。
財源
全額公費負担、貸付種類によって国の負担割合が異なります。
過去問
第26回 問題69
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。
2 生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合、延滞利子を付して返済しなければならない。
3 連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。
4 生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため、総合支援資金の貸付を受けた場合、教育支援資金の貸付を受けることはできない。
5 生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。
1 生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。
間違いです。生活福祉資金貸付制度の実施主体は都道府県社会福祉協議会です。民生委員は関係ありません。
2 生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合、延滞利子を付して返済しなければならない。
これが正解です。10%以上の延滞利子が遅延損害金として加算されます。
3 連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。
間違いです。連帯保証人を立てれば無利子、立てなければ有利子になります。
4 生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため、総合支援資金の貸付を受けた場合、教育支援資金の貸付を受けることはできない。
間違いです。重複可能です。
5 生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。
間違いです。申込み先は都道府県社会福祉協議会です。窓口は市町村社会福祉協議会です。
第33回 問題69
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 借入れの申込先は、福祉事務所である。
2 借入れの申込みは、民生委員を介して行わなければならない。
3 資金貸付けと併せて必要な相談支援を受ける。
4 償還の猶予はできない。
5 総合支援資金は、連帯保証人を立てないと貸付けを受けることができない。
前の問題とほぼ同じです。このように過去問とほぼ同じ問題が出題されることもあるのです。
1 借入れの申込先は、福祉事務所である。
間違いです。実施主体は都道府県社会福祉協議会、窓口は市町村社会福祉協議会です。
2 借入れの申込みは、民生委員を介して行わなければならない。
間違いです。民生委員は関係ありません。
3 資金貸付けと併せて必要な相談支援を受ける。
これが正解です。
4 償還の猶予はできない。
間違いです。償還期間中に災害等で返済が困難になった場合は返済が猶予されることがあります。
5 総合支援資金は、連帯保証人を立てないと貸付けを受けることができない。
間違いです。連帯保証人を立てれば無利子、立てなければ有利子です。
第36回 問題67
事例を読んで、Cさんが生活福祉資金貸付制度を利用する場合の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Cさん(50歳)は、R市で一人暮らしをしていたが、会社が倒産し、無職となった。雇用保険(基本手当)の給付を受けていたが、受給期間終了後も再就職先が見つからず、生活が苦しくなったので生活福祉資金貸付制度の総合支援資金を利用したいと思い、R市の社会福祉協議会に相談に訪れた。
1 貸付を受けるためには、連帯保証人が必須となる。
2 貸付金の償還が免除されることはない。
3 離職理由によって、最終貸付日から返済が開始されるまでの据置期間が異なる。
4 借入れの申込み先は、R市の福祉事務所である。
5 資金の貸付けを受ける場合には、必要な相談支援を受けることが求められる。
1 貸付を受けるためには、連帯保証人が必須となる。
誤りです。生活福祉資金貸付制度の総合支援資金は、原則として連帯保証人を立てるものとなっていますが、必須ではありません。
2 貸付金の償還が免除されることはない。
誤りです。借受人の死亡など、やむを得ない事由で償還できないと認められれば、貸付金の一部又は全部の償還が免除される場合があります。
3 離職理由によって、最終貸付日から返済が開始されるまでの据置期間が異なる。
誤りです。事例の総合支援資金の生活支援費の場合、措置期間は6か月以内となっており、資金の種類によって決まっています。
4 借入れの申込み先は、R市の福祉事務所である。
誤りです。申込み先はR市の社会福祉協議会です。
5 資金の貸付けを受ける場合には、必要な相談支援を受けることが求められる。
これが正解です。総合支援資金では、資金の貸付けと相談支援(就労支援、家計相談支援など)がセットになっています。
第37回 問題100
次のうち、生活福祉資金貸付制度の総合支援資金に含まれるものとして、正しいものを2つ選びなさい。
1 生活支援費
2 緊急小口資金
3 教育支援費
4 就学支度費
5 一時生活再建費
選択肢1と5が正解です。
次の記事
次は、社会福祉法人を含む非営利法人について。



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