【福祉事務所】社会福祉主事は補助機関

福祉事務所は、正確には「福祉に関する事務所」といい、社会福祉法に規定されています。

いったい何をやっているところなのでしょう。

福祉事務所は生活保護関連の業務ばかりのイメージがありますが、実際は違います。

都道府県福祉事務所は福祉三法、市町村福祉事務所は福祉六法を所管しています。

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福祉事務所の成り立ち

1949年 戦後GHQの支配下にあった日本で、GHQは以下の内容を日本政府に求めます。

・福祉行政の確立
・社会福祉における公的活動と民間活動を区別
・その他4項目

その民間活動としてできたのが全国社会福祉協議会です。

そして1951年に制定された社会福祉事業法(現:社会福祉法)の中で、福祉行政の確立のために規定されたのが福祉事務所で、同時に社会福祉主事が誕生します。

カリスマくん
カリスマくん

社会福祉事業法は社会福祉法の前身だったね。社会福祉事業法が制定された当時から福祉事務所は規定されていたよ。

福祉事務所の仕事(福祉三法と福祉六法)

福祉事務所は生活保護関連の業務ばかりやっているというイメージがありますが、実際は老人、障害、児童など多岐にわたっています。

福祉事務所は社会福祉法第14条で規定されており以下の業務を行っています。

<市町村の福祉事務所>
・生活保護法
・児童福祉法
・母子及び父子並びに寡婦福祉法
・身体障害者福祉法
・知的障害者福祉法
・老人福祉法
<都道府県の福祉事務所>
・生活保護法
・児童福祉法
・母子及び父子並びに寡婦福祉法

上記の通り、市町村福祉事務所は福祉六法、都道府県福祉事務所は福祉三法を所管しています。

1990年福祉八法改正で老人と身体障害者の措置事務が都道府県から市町村へ移譲されました。

さらに2003年知的障害者の施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことで、都道府県の所管は従来の福祉六法から福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)になっています。

障害者や高齢者の入所措置事務は市町村へ移譲されましたが、児童の入所措置は都道府県に残ったままです。

カリスマくん
カリスマくん

児童の措置は親と同居するという権利を奪うことになるので、市町村には荷が重い仕事なんだね。

福祉三法福祉六法などの単語は戦後の福祉関係法が整備される過程でも用いられており、当時の定義とは異なります。

詳細は以下の表で確認してください。

法律福祉三法福祉六法福祉八法現 福祉八法都道府県福祉事務所(福祉三法)市町村福祉事務所(福祉六法)
1946 旧生活保護法(〇)     
1947 児童福祉法
1949 身体障害者福祉法 
1950 生活保護法 
1951 社会福祉事業法     
1960 精神薄弱者福祉法    
1963 老人福祉法  
1964 母子福祉法 
1982 老人保健法     
1984 社会福祉医療事業団法     
1999 知的障害者福祉法    
2000 社会福祉法     
2008 高齢者医療確保法     

福祉事務所の概要

設置者

都道府県と市に設置義務があり、町村は任意です。

市の福祉事務所は市長の指揮監督を受けます。

全国900町村のうち福祉事務所を設置しているのは50程度、2000年以前は2町村のみでした。

ただし福祉事務所を設置していない町村でも社会福祉主事を置くことができます。

また福祉事務所を設置していない町村でも急迫した理由により要保護者を保護しなければなりません。

職員配置

所員の定数は〇世帯につき〇人と標準数が定められています。

・所長
・指導監督を行う所員(社会福祉主事でなければならない
・現業を行う所員(社会福祉主事でなければならない
・事務を行う所員

社会福祉主事:事務の執行に関する「補助機関」であり、20歳以上でなければなりません。

カリスマくん
カリスマくん

旧生活保護法では民生委員が「補助機関」だったけど、現生活保護法では民生委員は「協力機関」になり、代わりに社会福祉主事が「補助機関」になったよ。補助機関は生活保護の受給の判断などができるけど、協力機関にはその権限はないよ。

社会福祉主事

福祉事務所運営のカギを握っている社会福祉主事は、どうやったらなれるのでしょう。

そもそも国家資格なのか、民間資格なのか、そもそもこれは資格なのかという疑問が湧いてきます。

社会福祉主事は「任用資格」です。

任用資格とは、公務員としてその業務に就くことで名乗ることができる資格です。

つまり社会福祉主事任用資格を持っていても、福祉事務所の現業員として任用されないと「社会福祉主事」を名乗ることはできません。

社会福祉主事任用資格を取得するには、以下の5つのいずれかを満たせばOKです。

・大学等で指定科目を履修して卒業する
・所定の学校の通信課程を修了する
・指定養成機関を修了する
・都道府県等講習会を受講する
・社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格がある

ということで、社会福祉士国家資格を取得すれば社会福祉主事の任用資格となり、福祉事務所に任用された段階で社会福祉主事となります。

過去問

第31回 問題67

社会福祉法に定める福祉に関する事務所(福祉事務所)の組織と業務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、都道府県知事又は市町村長の事務の執行に協力する機関である。
2 現業を行う所員は、援護、育成又は更生の措置を要する者の家庭を訪問するなどして、生活指導を行う事務をつかさどる。
3 厚生労働大臣の定める試験に合格しなければ、社会福祉主事になることができない。
4 福祉事務所の長は、福祉事務所の指導監督を行う所員の経験を5年以上有した者でなければならない。
5 福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなくてもよい。

1 福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、都道府県知事又は市町村長の事務の執行に協力する機関である。
「現業を行う職員(ケースワーカー)」=社会福祉主事で、協力機関ではなく「補助機関」です。

2 現業を行う所員は、援護、育成又は更生の措置を要する者の家庭を訪問するなどして、生活指導を行う事務をつかさどる。
これが正解です。

3 厚生労働大臣の定める試験に合格しなければ、社会福祉主事になることができない。
社会福祉主事は任用資格なので、例えば社会福祉士の資格を持っている人が福祉事務所に任用されれば「社会福祉主事」になります。つまり試験などはありません。

4 福祉事務所の長は、福祉事務所の指導監督を行う所員の経験を5年以上有した者でなければならない。
そんなことはありません。

5 福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなくてもよい。
福祉事務所の指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事でなければなりません。

第32回 問題67

福祉事務所の組織及び設置に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 福祉事務所の現業を行う所員(現業員)の定数については、生活保護法で定めている。
2 市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は、生活保護法の施行について、市長の事務の執行を補助する。
3 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)、現業を行う所員(現業員)、事務を行う所員はいずれも社会福祉主事でなければならない。
4 福祉事務所の長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
5 福祉事務所に置かれている社会福祉主事は、25歳以上の者でなければならない。

1 福祉事務所の現業を行う所員(現業員)の定数については、生活保護法で定めている。
生活保護法ではなく、社会福祉法に職員配置の標準が定められています。

2 市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は、生活保護法の施行について、市長の事務の執行を補助する。
これが正解です。
社会福祉主事は生活保護業務の「補助機関」でした。

3 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)、現業を行う所員(現業員)、事務を行う所員はいずれも社会福祉主事でなければならない。
指導監督を行う所員と現業を行う所員は社会福祉主事でなければなりませんが、事務を行う所員は社会福祉主事である必要はありません。

4 福祉事務所の長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、所務を掌理する。
福祉事務所設置自治体の長の指揮監督を受けます。
厚生労働大臣なわけありません。

5 福祉事務所に置かれている社会福祉主事は、25歳以上の者でなければならない。
社会福祉主事は20歳以上でなければなりません。

次の記事

次は福祉計画について学びます。社会福祉法に規定されているのは地域福祉計画ですが、それ以外にもたくさんありますのでまとめて覚えましょう。

「福祉計画」の覚え方
福祉計画は覚えにくいですが、高齢関係2本、障害関係3本、児童関係2本、その他とまとめて、それぞれの計画の関係性を学んでいけば記憶に残ります。

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