社会福祉士国家試験で覚えるべき内容を、年数でまとめます。
給付関連
2年毎:診療報酬の改定
3年毎:介護報酬の改定
生活保護基準は「毎年」改定されますが、生活保護基準の1つである生活扶助基準は、5年毎に実施される全国消費実態調査の特別集計データなどを用いて、社会保障審議会の生活保護基準部会で「検証」が行われます。
ついでに、それぞれ誰が定めるのか確認しておきましょう。
全て「厚生労働大臣」が決定します。
中医協や社会保障審議会が決めるのではありません。
福祉計画
5年毎:子ども・子育て支援事業計画
6年毎:医療計画、医療費適正化計画
介護保険事業計画と老人福祉計画は一体として策定しなければなりませんので、どちらも実質3年ごとの策定義務になります。
5年ごとの策定義務は子ども・子育て支援事業計画だけです。
任期
3年:民生委員の任期
保護司も民生委員も無給のボランティアでしたね。
保護司は法務大臣の委嘱、民生委員は厚生労働大臣による委嘱で決まります。
事業所指定
介護保険サービスの事業指定について
6年:指定更新
介護保険サービス事業者は市町村から指定を受けてサービスの提供ができるようになりますが、指定は6年ごとに更新が必要です。これは障害福祉サービス事業者でも同じです。
もし不正などの理由で指定取消を受けた場合、5年間は再指定されません。
まとめ
年数 | 給付 | 計画 | 任期 | その他 |
---|---|---|---|---|
毎年 | 生活保護基準 | 一般病床、療養病床を有する病院や診療所は都道府県知事に報告 | ||
2年 | 診療報酬 | 保護司 | ケアマネの記録保存 | |
3年 | 介護報酬 | 介護保険事業計画 障害福祉計画 | 民生委員 | 第三者評価受診義務(児童養護施設、乳児院など) |
4年 | ||||
5年 | 子ども・子育て支援事業計画 | 指定取消から再指定可能となるまで(介護保険) | ||
6年 | 医療計画 | 指定更新(介護保険、障害福祉) |
診療報酬も介護報酬も、介護保険事業計画も障害福祉計画も医療計画も、全て同時改定されたのが2018年でした。
それ以後、6年毎に同時改定されます。
次は2024年ですね。
これは2025年問題を見据えて、その一年前に同時改定の年を設定しました。
2025年問題というのは、団塊の世代が後期高齢者になる年で、医療費の伸びとか介護職員の不足問題とかが深刻を極めることが予想されているね。
過去問
第31回 問題73
診療報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 診療報酬の点数は、通常2年に一度改定される。
正しいです。
第31回 問題64
現在の生活保護の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 生活保護の基準は、3年に1回改定される。
間違いです。毎年改定されます。
第30回 問題34
民生委員・児童委員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 民生委員の任期は5年である。
間違いです。3年毎です。
第30回 問題132
介護保険法における指定居宅サービス事業者(地域密着型サービスを除く)の指定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
2 事業者は、市町村長から3年ごとに指定の更新を受けなければならない。
間違いです。6年毎です。
第30回 問題47
次の福祉計画のうち、現行法上の計画期間が5年を1期とするものを1つ選びなさい。
1 市町村介護保険事業計画
2 市町村老人福祉計画
3 市町村障害福祉計画
4 市町村子ども・子育て支援事業計画
5 市町村地域福祉計画
1 市町村介護保険事業計画
これは3年毎の改定です。
2 市町村老人福祉計画
これは期間の定めはありませんが、介護保険事業計画と一体として策定されますので実質的には3年毎です。
3 市町村障害福祉計画
これは3年毎です。
4 市町村子ども・子育て支援事業計画
これが正解です。5年毎です。
5 市町村地域福祉計画
これは策定義務はありません。努力義務です。
次の記事
これで約半分の記事が終了しました。
次からは、日本から海外へ。
まずは、世界初の社会保障制度が誕生したドイツの福祉から。
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