災害対策基本法

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概要

災害対策基本法は、1959年の伊勢湾台風をきっかけに、1961年に制定されました。

第49条「市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものの把握に努める」

上記の目的のために「避難行動要支援者名簿」の作成が義務づけられています。

この名簿は「市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者に対し、名簿情報を提供するものとする」。ただし、「町村の条例に特別の定めがある場合を除き、本人の同意が得られない場合は、この限りでない。」とされています。

災害対策基本法について出題された選択肢を、一問一答形式で学んでいきましょう。

過去問

第32回 問題35

災害対策基本法では、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割が重要であることから、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならないとされている。
→正しいです。

第31回 問題36

災害対策基本法における避難行動要支援者とは、本人が同意し、提供した情報に基づいて避難行動要支援者名簿に登載された者をいう。
→間違いです。避難行動要支援者とは、避難行動要支援者名簿に登録された者だけではありません。避難行動要支援者は、本人の同意がない場合は条例がないと名簿に記載できませんし、記載漏れもあるでしょう。

第28回 問題38

災害対策基本法では、避難行動要支援者名簿は、市町村の条例に特別の定めがあれば、本人の同意がなくても、平常時から民生委員や消防機関等に提供できる。
→正しいです。これは「本人の同意がなくても」にひっかかりますが、災害発生時には名簿の提供に本人の同意は必要なく、平常時でも条例による定めがあれば本人の同意がなくても名簿を提供できます。

第32回 問題112

S市社会福祉協議会は、S市から避難行動要支援者への支援の役割調整などのコーディネートを委託されている。
次の記述のうち、コーディネーターであるS市社会福祉協議会のF社会福祉士が平常時から行う行動として、適切なものを2つ選びなさい。
1 避難行動要支援者を個別に訪問し、避難支援を行うにあたっての留意点を聞き取る。
2 内閣府が策定する、避難支援のための個別計画を地域の支援者と共有する。
3 地域住民に声を掛け、避難訓練を避難行動要支援者と一緒に行う。
4 災害発生に備えて、避難行動要支援者名簿を地域の全戸に配布する。
5 避難行動要支援者に対して、住民の中から住民基本台帳によって支援者の役割を割り当てる。

1 避難行動要支援者を個別に訪問し、避難支援を行うにあたっての留意点を聞き取る。
正しいです。

2 内閣府が策定する、避難支援のための個別計画を地域の支援者と共有する。
間違いです。
個別計画を策定するのは市町村です。地域のことがわからないと策定できません。

3 地域住民に声を掛け、避難訓練を避難行動要支援者と一緒に行う。
正しいです。

4 災害発生に備えて、避難行動要支援者名簿を地域の全戸に配布する。
間違いです
地域の全戸に配布してはいけません。「市町村長は地域防災計画の定めるところにより消防機関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織等関係者に対し名簿情報を提供する」とされています。

5 避難行動要支援者に対して、住民の中から住民基本台帳によって支援者の役割を割り当てる。
間違いです。
「避難支援等関係者になり得る者の活動実態を把握して地域における避難支援等関係者を決定すること」と規定されており、住民基本台帳によって支援者の役割を割り当ててはいけません。

第35回 問題39

災害時における支援体制に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 災害対策基本法は、国及び地方公共団体が、ボランティアによる防災活動を監督し、その指揮命令下で活動するよう指導しなければならないと規定している。
2 災害対策基本法は、市町村長が避難行動要支援者ごとに、避難支援等を実施するための個別避難計画を作成するよう努めなければならないと規定している。
3 災害対策基本法は、本人が同意している場合でも、市町村長が作成した避難行動要支援者の名簿情報を避難支援等関係者に提供してはならないと規定している。
4 「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(2021年改定(内閣府))は、福祉避難所は社会福祉施設でなければならないとしている。
5 「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」(厚生労働省)は、国が主に福祉避難所において、災害時要配慮者の福祉支援を行う災害派遣福祉チームを組成するとしている。

1 災害対策基本法は、国及び地方公共団体が、ボランティアによる防災活動を監督し、その指揮命令下で活動するよう指導しなければならないと規定している。
誤りです。ボランティアに対して監督するなどありえません。

2 災害対策基本法は、市町村長が避難行動要支援者ごとに、避難支援等を実施するための個別避難計画を作成するよう努めなければならないと規定している。
これが正解です。

3 災害対策基本法は、本人が同意している場合でも、市町村長が作成した避難行動要支援者の名簿情報を避難支援等関係者に提供してはならないと規定している。
誤りです。同意している場合は提供可能です。

4 「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(2021年改定(内閣府))は、福祉避難所は社会福祉施設でなければならないとしている。
誤りです。福祉避難所は社会福祉施設でなければならないことはありません。

5 「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」(厚生労働省)は、国が主に福祉避難所において、災害時要配慮者の福祉支援を行う災害派遣福祉チームを組成するとしている。
誤りです。災害派遣福祉チームDWATは民間のチームです。

次の記事

災害対策基本法施行令には福祉避難所について規定されています。

【福祉避難所】要配慮者と避難行動要支援者の違い
1995年の阪神淡路大震災では死者の1割は「災害関連死」、つまり直接の災害で亡くなるのではなく、介助が行き届かない避難所で亡くなる人が1割もいたのです。その教訓を生かすために「福祉避難所」が設置されるようになりました。

コメント

  1. お寿司大好き より:

    避難行動要支援者の個別支援計画を策定するのは、市町村
    地域の事がわかるから。

    避難行動要支援者の情報提供は、特別の定めが市町村の条例にあれば、本人の同意なしでできる。

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