【個人情報保護法】特定個人情報と要配慮個人情報

死んだ人の情報は「個人情報」にならないって知ってましたか?

実はそうなんです。

ここでは、知っていそうで知らない個人情報保護法に規定されている個人情報保護について学びましょう。

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個人情報とは

個人情報とは個人を識別できる情報のことで、個人を識別できない情報は個人情報ではありません。 

個人情報は生存する個人に関する情報ですので、死亡者は対象になりません。 

特定個人情報

マイナンバーを含む情報のこと。特定個人情報は利用目的が「税・社会保障・災害対策」に限定されています。 

要配慮個人情報

2017年の個人情報保護法改正で以下のように規定されました。 

要配慮個人情報とは「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」(個人情報保護法第2条第3項) 

個人情報取扱事業者

個人情報取扱事業者とは個人情報を取り扱っている事業者のことですが、以下の団体は除外されます。 

・国の機関 
・地方公共団体 
・独立行政法人 

2017年以前は、「過去6カ月以内に5000人を超える個人データを扱う民間事業者には個人情報の守秘義務」がありました。

つまり5000を超えない個人データを扱う民間事業者には守秘義務はなかったのですが、2017年に個人情報保護法が改正され、規模にかかわらず守秘義務が課せられました。 

個人情報保護委員会

個人情報保護委員会は内閣府の外局としての行政機関で、以下のような業務があります。 

<個人情報保護委員会の役割>
・個人情報の保護に関する基本方針の策定・推進 
・個人情報等の取扱いに関する監督、指導や助言など 
・認定個人情報保護団体に関する事務 
・特定個人情報の取扱いに関する監視・監督 
・その他 

認定個人情報保護団体

認定個人情報保護団体は、個人情報保護委員会から認定された民間団体です。

<認定個人情報保護団体の役割>
・消費者と対象事業者の間に立って苦情処理の仲立ち
・事故の発生時に対象事業者に代わり個人情報保護委員会に報告
・その他

個人情報保護のルールは業界ごとに傾向が違うため、業界ごとに認定個人情報保護団体を認定しています。

専門用語

デジタルデバイド

情報の恩恵を受けられる人とそうでない人の二極化

情報リテラシー

情報通信ネットワークを利用するのに必要な知識や技術のこと

情報の非対称性

売り手は商品のことをよく知っているのに、買い手は商品のことをよく知らない状態 

過去問

第31回 問題117

個人情報の保護に関する法律に関する法律の規定について、次のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 個人を識別できない情報も個人情報保護の対象である。
2 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報である。
3 業務に関して知り得た個人情報は、理由のいかんを問わず漏らしてはならないとされている。
4 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り包括的に設定しなければならない。
5 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとされている。

1 個人を識別できない情報も個人情報保護の対象である。
間違いです。
個人を識別できる情報に限ります。

2 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報である。
そのとおりです。

3 業務に関して知り得た個人情報は、理由のいかんを問わず漏らしてはならないとされている。
理由のいかんを問わずというのは間違いです。
人の生命や身体、財産の保護のために必要な場合で、本人の同意を得るのが困難な時などは認められています。

4 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たり、その利用目的をできる限り包括的に設定しなければならない。
文章が変ですね。
包括的にが変です。
利用目的をできる限り特定しなければなりません。

5 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとされている。
その通りです。

第30回 問題117

個人情報の保護に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 個人情報取扱事業者には、地方公共団体が含まれる。
2 個人情報取扱事業者の義務は、規定されていない。
3 健康診断やその他の検査の結果の情報の取得に当たっては、原則として本人の同意を得ることが必要とされている。
4 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人情報取り扱い事業者の権利利益を保護することを目的としている。
5 個人情報保護に関する官民を通じた基本となる事項を定めた法律である。

1 個人情報取扱事業者には、地方公共団体が含まれる。
個人情報取扱事業者には地方公共団体は含まれません。
他にも国や独立行政法人も含まれません。

2 個人情報取扱事業者の義務は、規定されていない。
個人情報保護法には個人情報取扱事業者の義務が規定されています。

3 健康診断やその他の検査の結果の情報の取得に当たっては、原則として本人の同意を得ることが必要とされている。
そのとおりです。

4 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人情報取扱事業者の権利利益を保護することを目的としている。
個人情報保護取扱事業者の権利利益を保護するというのはおかしいです。

5 個人情報保護に関する官民を通じた基本となる事項を定めた法律である。
そのとおりです。

第30回 問題118

社会福祉領域における情報通信技術(ICT)の活用に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
1 情報リテラシーとは、情報通信ネットワークを利用するのに必要な知識や技術のことである。
2 デジタル・デバイドとは、福祉情報の積極的な活用を意味する。
3 データベース化された業務情報の活用には、データファイルの管理運営が大切である。
4 援助における情報収集の段階で、IT機器による音声・画像の記録は禁止されている。
5 電子メールによる相談は、個人情報保護の観点から受け付けられない。

1 情報リテラシーとは、情報通信ネットワークを利用するのに必要な知識や技術のことである。
そのとおりです。

2 デジタル・デバイドとは、福祉情報の積極的な活用を意味する。
デジタル・デバイドとは、ICTをうまく活用できる者はより豊かになり、活用できない者はその恩恵を受けられず、二極化する状況のことです。
「デバイド=分ける」という意味。
高齢者などはコンピューターに弱く、その恩恵を受けにくいです。

3 データベース化された業務情報の活用には、データファイルの管理運営が大切である。
そのとおりです。

4 援助における情報収集の段階で、IT機器による音声・画像の記録は禁止されている。
禁止されていません。

5 電子メールによる相談は、個人情報保護の観点から受け付けられない。
そんなことはありません。

第28回 問題38

地域福祉活動における情報の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 社会福祉法では社会福祉事業者による個人情報の取扱いに関して規定している。
2 地域ケア会議では、プライバシー保護のため、個人情報を含んだ個別ケースは検討できない。
3 災害対策基本法では、避難行動要支援者名簿は、市町村の条例に特別の定めがあれば、本人の同意がなくても、平常時から民生委員や消防機関等に提供できる。
4 個人情報の保護に関する法律では、生命、身体又は財産の保護のための個人データの第三者への提供に当たっては、本人の同意が必須とされている。
5 「子ども虐待対応の手引き」(厚生労働省)では、児童虐待が疑われる情報があっても、実態が確認できるまでは通告や相談は避けた方が良いとされている。

1 社会福祉法では社会福祉事業者による個人情報の取扱いに関して規定している。
社会福祉法にはそのような規定はありません。

2 地域ケア会議では、プライバシー保護のため、個人情報を含んだ個別ケースは検討できない。
そんなことはありません。
それでは深い話し合いができません。

3 災害対策基本法では、避難行動要支援者名簿は、市町村の条例に特別の定めがあれば、本人の同意がなくても、平常時から民生委員や消防機関等に提供できる。
これが正解です。
平常時でも避難行動要支援者名簿を民生委員などに周知しておいて、いざ災害が起こった時に備えます。

4 個人情報の保護に関する法律では、生命、身体又は財産の保護のための個人データの第三者への提供に当たっては、本人の同意が必須とされている。
このような場合は本人の同意は必須ではありません。

5 「子ども虐待対応の手引き」(厚生労働省)では、児童虐待が疑われる情報があっても、実態が確認できるまでは通告や相談は避けた方が良いとされている。
児童虐待の疑いがあるときは、即通報です。

第33回 問題116  

次の記述のうち、個人情報の保護に関する法律の内容として、正しいものを1つ選びなさい。 
1 個人情報取扱事業者には、国・地方公共団体が含まれる。 
2 個人情報の取扱いが 5,000 人以下の事業者は、法律の適用対象外である。 
3 個人情報には、個人の身体的な特徴に関する情報が含まれる。 
4 認定個人情報保護団体とは、市町村の認定を受けた民間団体である。 
5 要配慮個人情報とは、本人が配慮を申し立てた個人情報のことである。 

1 個人情報取扱事業者には、国・地方公共団体が含まれる。 
間違いです。国や地方公共団体は含まれません。 

2 個人情報の取扱いが 5,000 人以下の事業者は、法律の適用対象外である。 
2017年から個人情報保護法が改正され、5,000人以下の事業者も個人情報保護法が適用されることになりました。 

3 個人情報には、個人の身体的な特徴に関する情報が含まれる。 
これが正解です。 

4 認定個人情報保護団体とは、市町村の認定を受けた民間団体である。 
間違いです。認定個人情報保護団体とは、個人情報保護委員会の認定を受けた法人です。 

5 要配慮個人情報とは、本人が配慮を申し立てた個人情報のことである。 
間違いです。

要配慮個人情報とは「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」(個人情報保護法第2条第3項)とされています。 

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