「都道府県」と「市町村」の役割

福祉における都道府県と市町村の役割を整理してみましょう。

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概要

<都道府県の役割り>
・事業者の指定(一部市町村あり)
・児童の入所措置
・サービスの質の向上や専門職への研修
・障害者手帳の交付

都道府県は専門的な判定が必要な業務が基本になります。

障害者手帳なんかは典型で、知的障害者更生相談所や身体障害者更生相談所で専門的判定がなされて都道府県知事が交付します。

カリスマくん
カリスマくん

知的障害者更生相談所も身体障害者更生相談所も都道府県が設置してるね。

<市町村の役割り>
・サービスの支給決定(一部都道府県あり)
・介護保険の要介護認定
・障害支援区分認定
・高齢者と障害者の入所措置
・介護保険証、障害福祉サービス受給者証の交付

市町村の大きな役割は介護保険や障害福祉の「サービスの支給決定」です。

都道府県は「事業者指定」、市町村は「サービス支給決定」を担うのが基本です。

ただしそれぞれに例外がありますので、このような基本を抑えながら、各制度ごとに見ていきます。

都道府県と市町村の役割

介護保険

介護保険法に規定される介護保険サービスについて都道府県と市町村の役割をまとめます。

介護保険での都道府県の役割は
・サービス事業者の指定(例外あり)
・介護保険審査会の設置
・財政安定化基金の設置
介護保険での市町村の役割は
・サービスの支給決定
・サービス事業者の指定(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援)
・介護認定審査会の設置

サービス事業者の指定

介護保険サービス事業者の指定については基本的に都道府県なのですが、以下のように「地域密着型サービス」「居宅介護支援」「介護予防支援」については市町村が担います。

市町村の方がより地域に密着した事業者の選定がしやすいからですね。

都道府県
・市町村が指定するもの以外
市町村
・地域密着型サービス事業者
・地域密着型介護予防サービス事業者
・居宅介護支援事業者(2018年~)
・介護予防支援事業者

以下の表で整理して覚えましょう。

 介護給付予防給付事業所指定
メインサービス居宅介護サービス介護予防サービス都道府県・政令市・中核市
施設サービス介護老人福祉施設等なし都道府県・政令市・中核市
ケアプラン作成居宅介護支援介護予防支援市町村
地域密着型地域密着型介護サービス地域密着型介護予防サービス市町村

上の表で、例えば「居宅介護サービス」と「居宅介護支援」の違いをしっかり押さえてください。

「居宅介護サービス」はホームヘルプ、デイサービス、ショートステイなどで、都道府県が指定します。

「居宅介護支援」はケアマネがケアプランを作成するサービスで市町村が指定します。

障害福祉でもサービス等利用計画を作成する「特定相談支援」は市町村が指定します。

つまり高齢福祉でも障害福祉でも、ケアプランを作成するサービスは市町村が指定します。

サービスの支給決定

サービスの支給決定を担うのは市町村で、例外はありません。

要介護認定

要介護認定は介護保険制度で重要な判定を伴うものですが、これは市町村が担います。

市町村は「介護認定審査会」を設置し、介護認定審査会は要介護認定の二次判定を行います。

一次判定は基礎情報からコンピューターで自動的に判定され、二次判定で個別の特記事項を踏まえた専門的な判定を行います。

不服申立て

要介護認定などに不服がある場合は、都道府県が設置する「介護保険審査会」不服申立てを行います。

要介護認定は市町村が行うのですから、その不服申立ても市町村が担うとおかしなことになりますので、都道府県が担うのです。

要介護認定は専門的な判定が伴うのに、なぜ市町村が担うのかというと、地域により近い市町村がよりスピーディーに判定するということに加えて、不服申し立て先を分ける必要があるからです。

財政安定化基金

都道府県は財政安定化基金を設置して、介護保険の財政安定化を図らなければなりません。

障害福祉

障害者総合支援法で規定されるサービスについて、都道府県と市町村の役割をまとめます。

障害者総合支援法

都道府県は「事業者の指定」、市町村は「サービスの支給決定」を担うのは介護保険と同じですが、それぞれ例外があります。

上の図にあるように、「精神通院医療」「人材育成」「障害児入所支援」は都道府県の管轄です。

サービス事業者の指定

基本的には都道府県が担いますが、例外として「特定相談支援事業者」の指定だけは市町村が担います。

介護保険では2018年度から「居宅介護事業者」の指定が市町村になり、障害福祉でも「特定相談支援事業者」の指定だけは市町村なので、結局、ケアマネジメントの実施(サービス等利用計画の作成)は高齢も障害も市町村になったということです。

カリスマくん
カリスマくん

ちなみに居宅サービスとは居宅にいながら受けるサービスであって訪問介護(ホームヘルプサービス)だけを指すものではなく、通所(デイサービス)や短期入所(ショートステイ)も含まれるよ。

サービスの支給決定

基本的には市町村が担いますが、自立支援医療の「精神通院医療」だけは都道府県が担います。

障害者総合支援法に規定されるサービスには自立支援医療という医療系サービスがあって、育成医療、更生医療、精神通院医療と3種類あります。

下記の対象に医療費を支給するサービスです。

育成医療:障害児
更生医療:身体障害者
精神通院医療:精神障害者
カリスマくん
カリスマくん

精神障害者だけなぜ都道府県が支給決定するの?という疑問があるけど、精神障害者は歴史的に「あぶないヤツ」として隔離政策などが行われてきて、ライシャワー事件などを契機として今だに都道府県が慎重にサービスの支給決定を行ってきた、その名残が今でも続いているんだ。

障害区分認定

要介護認定と同じく専門的な判定が必要なのに、市町村が担います。

入所措置

1990年の福祉八法改正時に老人福祉法と身体障害者福祉法で規定されるサービスの入所措置権限は市町村に移譲されました。

その後、知的障害者福祉法で規定されるサービスの入所措置権限についても市町村に移譲されています。

児童福祉

児童福祉法で規定されるサービスの都道府県と市町村の役割分担は以下のようにシンプルです。

サービス事業者の指定

サービス事業者の指定は高齢者福祉、障害者福祉と同じく児童福祉でも「都道府県」が担います。

ただし例外が1つあって「障害児相談支援」事業者の指定については市町村が行います。

障害者総合支援法で規定される全サービスのうち「特定相談支援」事業者の指定だけ市町村が担っていた事と同じです。

サービスの支給決定

入所系サービスは都道府県、通所系サービスは市町村が担います。

児童福祉法には障害児入所施設や障害児通所サービスなど、入所系も通所系も規定されていますが、子ども子育て支援法では通所系サービスしか規定されていませんので、「子ども子育て支援法」といえば「市町村」と覚えてください。

入所措置

高齢者福祉や障害者福祉では、入所措置権限は都道府県から市町村へ移譲されました。

しかし児童福祉では、入所措置権限は未だに都道府県が握っています。

児童には「親と一緒に暮らす」という重要な権利があり、入所措置はその権利を奪うものなので、市町村には荷が重いのです。

ホワイトハウス声明であったように「児童は緊急やむを得ない理由がない限り、家庭生活から引き離されてはならない」とされています。

児童相談所などが判断し都道府県知事が入所の措置を行います。

手帳制度

様々な手帳がありますが、専門的な判定が必要なものは都道府県、それ以外は市町村という原則が手帳制度にも当てはまります。

療育手帳、身体障害者福祉手帳、精神保健福祉手帳は等級の判定が必要なので都道府県が担います。

一方で母子健康手帳は市町村です。

過去問

第31回 問題42

福祉行政における都道府県の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 老人福祉法の規定により、特別養護老人ホームに入所させる権限を持つ。
2 介護保険法の規定により、介護保険の保険者とされている。
3 「障害者総合支援法」の規定により、介護給付の支給決定を行う。
4 児童福祉法の規定により、障害児入所施設に入所させる権限を持つ。
5 知的障害者福祉法の規定により、障害者支援施設に入所させる権限を持つ。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 老人福祉法の規定により、特別養護老人ホームに入所させる権限を持つ。
特別養護老人ホームに入所させる権限を持つのは市町村です。
福祉八法改正で都道府県から市町村に権限が移譲されました。

2 介護保険法の規定により、介護保険の保険者とされている。
介護保険の保険者は市町村と特別区です。

3 「障害者総合支援法」の規定により、介護給付の支給決定を行う。
介護給付の支給決定を行うのは市町村です。

4 児童福祉法の規定により、障害児入所施設に入所させる権限を持つ。
これが正解です。
児童福祉の入所は都道府県、通所は市町村でした。

5 知的障害者福祉法の規定により、障害者支援施設に入所させる権限を持つ。
障害者支援施設への入所権限は市町村です。
入所については老人と障害者は市町村、児童は都道府県ということです。

第29回 問題58

「障害者総合支援法」における自治体の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村は、精神通院医療について支給認定を行う。
2 市町村長は、自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。
3 都道府県は、障害児通所給付費の給付決定を行う。
4 都道府県知事は、介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱う。
5 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者の指定を行う。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 市町村は、精神通院医療について支給認定を行う。
精神通院医療だけは都道府県が支給決定しています。

2 市町村長は、自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。
市町村長ではなく厚生労働大臣です。

3 都道府県は、障害児通所給付費の給付決定を行う。
障害児通所給付費の給付決定は市町村です。
入所は都道府県です。

4 都道府県知事は、介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱う。
正しいです。

5 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者の指定を行う。
特定相談支援事業者だけは市町村が指定します。

第30回 問題127

介護保険制度に関する次の記述のうち、市町村の役割として、正しいものを1つ選びなさい。
1 介護保険給付費のための支出会計区分は、一般会計である。
2 要介護状態区分を定める。
3 介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設ける。
4 第一号被保険者の保険料の徴収を特別徴収の方法によって行うことができる。
5 介護保険審査会を設置する。

1 介護保険給付費のための支出会計区分は、一般会計である。
一般会計ではなく特別会計です。

2 要介護状態区分を定める。
要介護状態区分を定めるのは国です。
要介護認定は市町村ですが。

3 介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設ける。
財政安定化基金を設けるのは都道府県です。

4 第一号被保険者の保険料の徴収を特別徴収の方法によって行うことができる。
これは市町村の役割ですので正しいです。

5 介護保険審査会を設置する。
介護保険審査会は要介護認定や保険料などの決定に不服がある場合に審査請求するところで、都道府県に設置されています。

第29回 問題44

社会福祉制度の利用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 児童福祉法によれば、市町村は、児童養護施設への入所申請があった場合、入所の措置を採らなければならない。
2 子ども・子育て支援法によれば、認定子ども園を利用する場合、保護者は、市町村から支給認定を受けなければならない。
3 生活保護法によれば、保護の実施機関は、保護の開始の申請のあった日から七日以内に決定内容を申請者に通知しなければならない。
4 「障害者総合支援法」によれば、市町村は、介護給付費等を支給決定障害者に代わって、指定障害福祉サービス事業者等に支払うことはできない。
5 介護保険法によれば、都道府県は、指定する介護老人福祉施設の行う介護福祉施設サービスの利用に対して、施設介護サービス費を支給しなければならない。

1 児童福祉法によれば、市町村は、児童養護施設への入所申請があった場合、入所の措置を採らなければならない。
児童養護施設の入所措置は都道府県が行います。

2 子ども・子育て支援法によれば、認定子ども園を利用する場合、保護者は、市町村から支給認定を受けなければならない。
正しいです。

3 生活保護法によれば、保護の実施機関は、保護の開始の申請のあった日から七日以内に決定内容を申請者に通知しなければならない。
通知は14日以内となっています。

4 「障害者総合支援法」によれば、市町村は、介護給付費等を支給決定障害者に代わって、指定障害福祉サービス事業者等に支払うことはできない。
支払うことができます。

5 介護保険法によれば、都道府県は、指定する介護老人福祉施設の行う介護福祉施設サービスの利用に対して、施設介護サービス費を支給しなければならない。
施設介護サービス費を支給するのは市町村です。

第33回 問題42 

都道府県の役割に関する次の記述のうち、正しいものを 1 つ選びなさい。
1 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。
2 老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行う。
3 「障害者総合支援法」に基づき、介護給付費の支給決定を行う。
4 子ども・子育て支援法に基づき、市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本指針を策定する。
5 介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行う。
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業を行う。
これが正解です。「自立相談支援事業」は福祉事務所設置自治体の必須事業です。
福祉事務所設置自治体とは、都道府県、市および福祉事務所を設置している町村です。

2 老人福祉法に基づき、養護老人ホームへの入所措置を行う。
これは市町村の役割です。高齢者と障害者の入所措置は市町村、児童の入所措置は都道府県です。

3 「障害者総合支援法」に基づき、介護給付費の支給決定を行う。
これは市町村の役割です。支給決定は市町村、事業所指定は都道府県が原則です。

4 子ども・子育て支援法に基づき、市町村子ども・子育て支援事業計画を定めるに当たって参酌すべき標準を定める基本指針を策定する。
これは内閣総理大臣の役割です。

5 介護保険法に基づき、地域密着型サービス事業者の指定を行う。
これは市町村の役割です。事業者指定は都道府県ですが、介護保険の地域密着型サービスは市町村が事業者を指定します。

第35回 問題43

次のうち、福祉行政における、法に規定された都道府県知事の役割として、正しいものを1つ選びなさい。
1 介護保険法に規定される居宅介護サービス費の請求に関し不正があったときの指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止
2 老人福祉法に規定される養護老人ホームの入所の措置
3 子ども・子育て支援法に規定される地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁
4 社会福祉法に規定される共同募金事業の実施
5 「障害者総合支援法」に規定される自立支援給付の総合的かつ計画的な実施
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 介護保険法に規定される居宅介護サービス費の請求に関し不正があったときの指定居宅サービス事業者の指定の取消し又は効力の停止
これが正解です。
2 老人福祉法に規定される養護老人ホームの入所の措置

これは市町村の役割です。
3 子ども・子育て支援法に規定される地域子ども・子育て支援事業に要する費用の支弁

これは国の役割です。
4 社会福祉法に規定される共同募金事業の実施

これは社会福祉法人共同募金会の役割です。
5 「障害者総合支援法」に規定される自立支援給付の総合的かつ計画的な実施

これは市町村の役割です。

次の記事

次は「苦情申立と不服申立」です。福祉サービスに苦情や不服を申し立てる方法を見ていきましょう。

【苦情申立&不服申立】国保連は何者か?
福祉サービスを受ける中で、事業者に対して苦情を言いたいときがあると思います。また、福祉サービスを受けるに当たって要介護認定や障害支援区分認定、生活保護の受給などの行政処分について不服があることもあるでしょう。そんなときにど...

コメント

  1. イノ より:

    特別養護老人ホームの指定は都道府県だと思うのですが…。

    • カリスマ社会福祉士カリスマ社会福祉士 より:

      その通りです。
      「特別養護老人ホームなどの入所措置権限を都道府県から町村へ」と書きたかったのを間違えました。
      ありがとうございましたm(_ _)m

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