【日本の障害福祉の歴史】すべては障害児が成人してから始まった

障害関係の最初の法律は、戦後すぐの福祉三法の一角である身体障害者福祉法でした。

戦前は障害者を守る法律はなく、障害者は恤救規則や救護法の中で救貧政策の対象となっていただけでした。

不十分な障害者施策を補うように、民間での取組みが始まります。

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民間の取組み

日本で初めての障害者施設には、石井亮一が1891年に設立した障害児者のための「滝乃川学園」があります。

カリスマくん
カリスマくん

「歯を食いしばって(1891)」設立した滝乃川学園。日本で初めての公的な救貧政策である恤救規則は「鼻血(1874)」だから、それから20年も経たずにできたんだね。恤救規則は役立たずの規則だったね。

戦後すぐに糸賀一雄が設立した障害児施設の「近江学園」、さらには重症心身障害児施設の「島田療育園」「びわこ学園」も有名です。

施設人物対象
1891年滝乃川学園石井亮一日本初の知的障害児者の施設
1946年近江学園糸賀一雄障害児施設
1961年島田療育園小林提樹重症心身障害児施設
1963年びわこ学園糸賀一雄重症心身障害児施設

戦後の障害者施策

障害者福祉の歴史

1949年 身体障害者福祉法

戦後すぐ、生活保護法、児童福祉法と並んで福祉三法体制の一角となった身体障害者福祉法が障害者関連の法律のはじまりです。

戦争で負傷した傷痍軍人等の救済のため、障害を負っても社会復帰できるよう「保護」ではなく「更生」を支援する法律でした。

GHQは戦前から手厚かった傷痍軍人に対する政策が軍国主義につながるとして、日本政府とのせめぎ合いの中で制定され、それ故に福祉三法の中でもこの法律だけ制定が遅れたのです。

1951年 社会福祉事業法

国の責任において福祉サービスが行政の「措置」として提供され、費用は応能負担という戦後長く続いた社会福祉の基礎構造が形成されました。

措置というのは行政が障害者に福祉サービスを指定するのですが、2003年の支援費制度で障害者がサービスを選べる「契約制度」になるまでこの制度が続きます。

さらに社会福祉事業を民間の社会福祉法人に措置委託という形で行わせる基盤も整えられ、民間が福祉事業を行う受け皿としての体系もできました。

1960年 精神薄弱者福祉法

このころの知的障害者に対する国の施策は、1946年制定の旧生活保護法による救貧と、1947年制定の児童福祉法で規定されていた精神薄弱児施設で障害児を入所させていただけでした。

児童福祉法で規定された精神薄弱児施設に入所していた障害児は18歳を迎えると退所しなければなりませんでした。

そこで成人になっても暮らせる施設をつくるため障害児の親たちが活動を始めます。

それが「精神薄弱児育成会」、現在の「全国手をつなぐ育成会連合会」です。

この活動によって精神薄弱者福祉法が制定されるに至りました。

障害者の入所施設をつくってほしいという親たちの願いがつまった法律です。

現在は精神薄弱者とは言わず知的障害者に改められています。

この法律は制定経緯からわかるように援護施設中心で、脱施設化へ向かう世界的な流れと逆行し、入所施設が増加していきました。

この法律の目的は、「社会的弱者なるが故の特別な保護」として、職業的自立と日常生活動作重視というものでした。

カリスマくん
カリスマくん

ノーマライゼーションの理念が生まれたのはこの頃だよ。デンマークのバンクミケルセンが、劣悪な環境の入所施設に収容されている知的障害者を守ろうと、法律の中でノーマライゼーションの理念を盛り込んだんだ。

日本の障害福祉は障害児の入所施設から始まったけど、ノーマライゼーションの始まりも入所施設からだったわけ。

1960年 身体障害者雇用促進法

傷痍軍人の一般就労促進が図られました。

1970年 心身障害者対策基本法

この時点まで制定されてきた身体障害と知的障害関係法の統一的法律です。

この法律が障害関係法の最も基本となる法律で、のちに「障害者基本法」となります。

この時点での内容をみると発生予防や施設収容等の保護に重点が置かれ、さらにこの時には精神障害も規定されていませんでした。

1973年 オイルショック

景気が悪化し障害者の雇用にも影を落とします。

1976年 身体障害者雇用促進法 改正

法定雇用率が努力義務から義務化され、さらに納付金制度も導入されました。

カリスマくん
カリスマくん

法定雇用率を下回ると罰金とられるやつだね。

1981年 国際障害者年

国連総会は1981年を国際障害者年と宣言しました。

この国際障害者年は、世界の人びとの関心を障害者が社会に完全に参加し融和する権利と機会を享受することに向けることを目的として制定されました。

テーマは「完全参加と平等」です。

この年に、第1回国際アビリンピックが開催されています。

1983年~ 国連障害者の十年

「障害者に関する世界行動計画」が策定されました。

1987年 障害者雇用促進法

身体障害者雇用促進法がこの法律になりました。

1989年 知的障害者地域生活支援事業としてグループホームが制度化されました。

この制度によって地域に知的障害者の生活の場を作り出す契機となりました。

1990年 身体障害者福祉法改正 知的障害者福祉法改正(福祉八法改正)
在宅福祉サービス(居宅介護等)が法定化されました。

1993年 障害者基本法

心身障害者対策基本法が改正され障害者基本法となりました。

この法律が、現在の障害福祉の根幹となる理念法となっており、厚生労働省ではなく内閣府所管になっています。

この法律ではじめて精神障害者が法律で位置づけられました。

カリスマくん
カリスマくん

精神障害は、障害状況が固定せず状態により変動するので、疾患であり障害ではないという国の見解があったんだけど、1993年の障害者基本法によって、精神障害が「disorder」かつ「deisability」として法的に認められ、福祉的支援の対象になったよ。

都道府県と市町村の「障害者計画」策定が努力義務化されました(現在は義務)。

福祉八法改正によって1993年には老人及び身体障害者福祉分野で、2003年には知的障害者福祉分野で、それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたことから、都道府県福祉事務所では、従来の福祉六法から福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)を所管することとなりました。

1995年 障害者プラン(ノーマライゼーション7カ年計画)

この障害者プランでは、住まいや働く場の確保、社会参加の促進、入所施設の拡充など重点課題の具体的な数値目標を掲げました。

90年代には、戦後一貫して行われてきた福祉分野の措置制度(行政が障害者に対して利用できる福祉サービスを指定する)を廃止する動きが出始めます。

1997年の児童福祉法改正によって福祉分野ではじめて措置制度が廃止され、保育所入所方式による措置制度がなくなりました。

2000年には介護保険法施行により高齢者介護分野の措置制度も廃止されました。

2003年 新障害者プラン( 重点施策実施5カ年計画 )

「新障害者基本計画及び重点施策実施5カ年計画(新障害者プラン)」では、「入所施設は真に必要なものに限定する」と脱施設の方向性が鮮明になり、地域移行が進められるようになりました。

2003年 支援費制度

障害分野でも措置制度から障害者が受けたいサービスを選ぶ契約制度になりました。

いわゆる「措置から契約へ」です。

利用者が福祉サービスを選ぶということは、福祉サービスが商品化し社会福祉法人が市場に投げ出された形になりましたね。

これにより税制優遇を受ける社会福祉法人の公益性が追及される流れもできてきます。

株式会社やNPO法人が同じ社会福祉事業を行うに当たって不公平感ありますから。

また、利用者が福祉サービスを選ぶということは自己責任を伴う部分もありますから、しっかり選ぶことができるような支援体制も必要です。

そのための相談支援事業が充実していきます。

支援費制度の時点では精神障害者が対象になっていません。

3障害が一元化されるのは障害者自立支援法です。

2004年 障害者基本法 改正

「障害者差別の禁止」が謳われています。

都道府県障害者計画はこの時に義務化、市町村障害者計画は2007年から義務化されました。

2004年 発達障害者支援法 施行

発達障害者に対する障害の定義と発達障害への理解の促進を目的としています。

のちの改正で都道府県が任意で発達障害者支援センターの設置ができるようになっています。

2006年 障害者自立支援法 施行

これまで見てきたように、身体、知的、精神と完全縦割り行政の中で発展してきた障害福祉分野ですが、障害者自立支援法の施行により一元化されます。

支援費制度導入後には、サービス利用者数の増大や財源問題、障害種別間の格差、サービス水準の地域間格差など、新たな課題が生じてきました。

そこで3障害を一元化(発達障害は精神障害に含まれる)し、障害程度区分によって統一的にサービスを受けられるようになったのです。

また安定的な財源確保のため、国が費用の半分を負担する仕組みや利用者がサービス量に応じて一定額を負担する仕組みも作られました。

3年ごとの障害福祉計画の策定が義務化されています。

2006年 国連障害者権利条約 採択

「合理的配慮」が謳われ、日本は2007年に署名しましたが当時は法整備等が未熟で批准できませんでした。

この後、日本の障害者施策は、障害者権利条約の批准という1点を目標に動いていきます。

カリスマくん
カリスマくん

批准というのは国家の最終的な同意のことだよ。

2010年 障害者自立支援法 改正

応益負担から応能負担へ。社会保険制度は応益負担、社会福祉制度は応能負担が原則です。

2011年 障害者虐待防止法

障害者虐待防止法では、障害者虐待を発見した人に通報義務を課すなどが法律で定められました。

2011年 障害者基本法 改正

障害者権利条約の批准を目指して、日常生活又は社会生活において障害者が受ける制限は、社会との在り方との関係によって生ずるといういわゆる社会モデルに基づく障害者、そして「合理的配慮」の概念が盛り込まれました。社会的障壁の除去も。

2012年 障害者総合支援法

3障害に加えて難病も支援対象となり障害程度区分は障害支援区分へと変わりました。
その他、ケアホームのグループホーム一元化など。

2013年 障害者雇用促進法 改正

2013年 障害者差別解消法

障害者権利条約の締結に向けた法制度整備の一環として「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めました。

障害者権利条約の批准に向けて2010年以降、これだけの法整備がなされてきて、2014年、障害者権利条約批准に至りました。

2014年 国連障害者権利条約 批准

日本は141番目の締約国となりました。

この時点でアメリカは批准していません。

日本は批准によって、例えば、2011年に改正された障害者基本法に基づき設置された「障害者政策委員会」における障害者基本計画の実施状況について監視されます。

2014年 障害者優先調達推進法

国や地方公共団体が、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達するよう努めることとされている法律です。

例えば、市役所でマスクを調達したい場合、一般企業から購入するのではなく、障害者の就労継続支援事業所で販売しているマスクを優先的に購入するとか、ですね。

以上、日本の障害福祉の歴史をざっと見てきましたが、世界のノーマライゼーションの流れも重要ですので、以下の記事でまとめています。

ずっと後に出てきますので今はスルーでOKです。

まとめ

現在の障害者施策は「障害者基本法」が理念法として障害者施策の方向性を決め、「障害者総合支援法」で福祉サービスを規定する2本柱となっています。

身体知的精神
~戦後身体障害者福祉法「近江学園」糸賀一雄精神衛生法
1960年代身体障害者雇用促進法精神薄弱者福祉法ライシャワー事件
1970年代心身障害者対策基本法 
1980年代障害者雇用促進法宇都宮事件
精神保健法
1990年代身体障害者福祉法改正精神薄弱者福祉法改正精神保健福祉法
障害者基本法
2000年代障害者自立支援法
2010年代障害者総合支援法

高齢者福祉では老人福祉法という社会福祉制度と、介護保険法という社会保険制度の2つの仕組みがあります。

社会福祉制度は社会的弱者を対象にしたものですが、社会保険制度は一般の人を対象にしており、急速に進む高齢化によって国民全てを対象にする必要がでてきたのです。

一方で障害者福祉は社会福祉制度のみで運用されており、その仕組みは「障害者基本法」で障害福祉の理念を規定し、「障害者総合支援法」で福祉サービスを規定する2本立てになっています。

例えば障害年金という制度がありますが、これは障害者の社会保険制度の一つです。

年金制度は基本的に保険料を払って加入していないと保証の対象になれませんが、障害年金は年金制度に加入する20歳以前に障害状態になっても支給される、いわば社会福祉制度と社会保険制度が合わさったような制度なのです。

障害福祉の分野にも社会福祉制度だけでなく社会保険制度が垣間見られるのは、一般の人もいつ障害状態になるかわからないからです。

高齢者ほど必ず通る道ではないですが、いつ障害を負ってもおかしくないという考えに立てば、このような制度の仕組みになっている事もわかってくるのではないでしょうか。

過去問

第23回 問題13

障害者制度の発展過程に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 昭和45年心身障害者対策基本法が施行され、障害者福祉制度は急激に発展し、障害種別による施設入所施策の強化の方向性が強く示された。
2 「国連・障害者の十年」は、我が国の障害者福祉制度に大きな影響を与え、その結果、重症心身障害児施設が制度化された。
3 昭和59年の宇都宮病院事件は、病院における非人道的な処遇が国際的にも注目され、昭和62年の精神衛生法の成立に影響を与えた。
4 平成2年の福祉関係八法改正により、身体障害者福祉行政について、在宅福祉と施設福祉の市町村への一元化が図られた。
5 平成12年の社会福祉事業法等の改正により、障害者福祉制度に支援費制度が導入され、身体障害、知的障害、精神障害の3障害の制度格差が解消された。

1 昭和45年心身障害者対策基本法が施行され、障害者福祉制度は急激に発展し、障害種別による施設入所施策の強化の方向性が強く示された。
心身障害者対策基本法は身体障害と知的障害をまとめた、後の「障害者基本法」となる総合的な法律で、福祉施策の総合的推進が規定されていて、障害種別による施設入所施策の強化などは示されていません。

2 「国連・障害者の十年」は、我が国の障害者福祉制度に大きな影響を与え、その結果、重症心身障害児施設が制度化された。
児童福祉法が改正されて重症心身障害児施設が制度化されたのは、1981年「国際障害者年」や1983年~「国連・障害者の十年」のころですが、これらの影響を受けて制度化されたわけではないので間違いです。

3 昭和59年の宇都宮病院事件は、病院における非人道的な処遇が国際的にも注目され、昭和62年の精神衛生法の成立に影響を与えた。
宇都宮事件の影響を受けて成立したのは精神衛生法ではなく精神保健法です。

4 平成2年の福祉関係八法改正により、身体障害者福祉行政について、在宅福祉と施設福祉の市町村への一元化が図られた。
これが正解です。
福祉八法改正で身体障害と高齢者福祉の市町村への権限移譲がなされました。

5 平成12年の社会福祉事業法等の改正により、障害者福祉制度に支援費制度が導入され、身体障害、知的障害、精神障害の3障害の制度格差が解消された。
支援費制度が導入されたのは2003年、3障害が一元化されたのは2005年の障害者自立支援法です。

第30回 問題57

障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 児童福祉施設入所中に18歳以上となる肢体不自由者が増加する問題に対応するため、身体障害者福祉法が制定された。
2 学生や主婦で任意加入期間中に国民年金制度に加入していなかったために無年金になった障害者を対象に、障害基礎年金制度が創設された。
3 支援費制度の実施により、身体障害者、知的障害者、障害児のサービスについて、利用契約制度が導入された。
4 障害者の権利に関する条約を批准するため、同条約の医学モデルの考え方を踏まえて、障害者基本法等の障害者の定義が見直された。
5 「障害者総合支援法」の施行により、同法による障害者の範囲に発達障害者が新たに含まれた。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 児童福祉施設入所中に18歳以上となる肢体不自由者が増加する問題に対応するため、身体障害者福祉法が制定された。
身体障害者福祉法の契機は、旧生活保護法で保護することができない身体障害者への処遇でした。
職業的能力の損傷に対する自立更生を援助するための法律でした。
なので間違いです。

2 学生や主婦で任意加入期間中に国民年金制度に加入していなかったために無年金になった障害者を対象に、障害基礎年金制度が創設された。
無年金になった障害者を対象に創設されたのは「特別障害給付金制度」ですので間違いです。

3 支援費制度の実施により、身体障害者、知的障害者、障害児のサービスについて、利用契約制度が導入された。
その通りです。
精神障害者はこの段階では含まれず、障害者自立支援法ができて三障害一元化されました。

4 障害者の権利に関する条約を批准するため、同条約の医学モデルの考え方を踏まえて、障害者基本法等の障害者の定義が見直された。
「医学モデル」ではなく「社会モデル」なので間違いです。

5 「障害者総合支援法」の施行により、同法による障害者の範囲に発達障害者が新たに含まれた。
2010年の障害者自立支援法の改正で、障害者の範囲に発達障害者が含まれました。
発達障害は2010年の改正以前から障害者自立支援法の対象になっていましたが、この時の改正で発達障害は精神障害に含まれて明文化されました。

第29回 問題57

2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法の内容として、正しいものを1つ選びなさい。
1 各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化した。
2 既存の障害者施設サービスを、日中活動の場と生活の場に分離した。
3 新たな就労支援事業として、重度身体障害者授産施設を創設した。
4 対象者の障害程度区分にかかわらず、全てのサービスを利用できるようにした。
5 安定的な財源確保のため、介護保険財源から調整交付金制度を導入した。

1 各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化した。
難病を含めたのは障害者総合支援法からなので間違いです。

2 既存の障害者施設サービスを、日中活動の場と生活の場に分離した。
これが正解です。
障害者自立支援法では「日中活動」と「暮らしの場」を分ける事が目玉政策の1つでした。
実際の入所施設などの現場では、それまで施設内で日中活動をしていた事業所も多くて場所を移動させないといけなくなりました。
「職住分離」というやつです。
一般の人も、住まいと仕事は別の場所があたりまえですから、障害者もそうあるべきとの考えからでした。

3 新たな就労支援事業として、重度身体障害者授産施設を創設した。
授産施設という名称自体が昔のものなので、自立支援法時代にこのような施設はできていません。

4 対象者の障害程度区分にかかわらず、全てのサービスを利用できるようにした。
サービスによっては障害程度区分に応じて利用できるものがあります。
例えば生活介護なら区分3以上とか。

5 安定的な財源確保のため、介護保険財源から調整交付金制度を導入した。
障害者自立支援法でも障害者総合支援法でもこのような制度は導入されていません。

次の記事

障害者福祉の歴史を学ぶと、「障害者基本法」が土台であることがわかるでしょう。

次は障害者基本法を取り上げますが、その前に「精神障害者の入院形態」についてまとめます。

【精神障害福祉の歴史&入院形態】任意入院、医療保護入院、応急入院、措置入院、そして医療観察法の鑑定入院
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