<出版のお知らせ>

カリスマ渾身の一冊、ついに完成!
受験生に大人気の福祉年表付き、この1冊に福祉の全てが詰まっています。

カリスマ渾身の一冊

【居住支援】住宅確保要配慮者と居住支援法人

住まいは最も重要な福祉の基盤です。住所がないと福祉の恩恵を受けにくく、まずは住まいの確保から始まります。

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居住支援関連の法律

住宅セーフティネット法

住宅セーフティネット法は、正式名称「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」となっています。

カリスマくん
カリスマくん

賃貸住宅の供給に関する法律だから、住宅の購入に関する規定はないよ。

2007年に制定され、民間の空き家等が増加してきたことを背景に、それらを活用して住居を必要としている人たちに届けようと、2017年に改正され以下の3点が柱となっています。

・住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
・登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
・住宅確保要配慮者に対する居住支援
住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯

住宅確保要配慮者に対する居住支援では、国および地方公共団体に必要な施策を講ずる努力義務、地方公共団体に住宅確保要配慮者居住支援協議会を設置する努力義務、民間賃貸住宅を賃貸する事業者はその施策に協力する努力義務が課せられています。

住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施します。

また、住宅セーフティネット法では、都道府県知事に対して「住宅確保要配慮者居住支援法人」の指定も規定しています。住宅確保要配慮者居住支援法人は、住宅確保情報提供や相談援助、家賃債務の保証などを行います。住宅確保要配慮者居住支援協議会は自治体に設置されることが多いですが、社会福祉協議会や宅建協会、そして、この居住支援法人に設置されることもあります。

生活困窮者自立支援法

生活困窮者自立支援制度は専門科目で学びますが、ここでは居住支援関連の事業として、必須事業の住居確保給付金と任意事業の居住支援事業を見ていきます。制度の各事業は福祉事務所設置自治体(都道府県と市、福祉事務所を設置している町村)が実施します。

住居確保給付金

住居確保給付金は、就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付したり、家計改善のための転居費用を給付したりします。

居住支援事業

居住支援事業では、住居喪失者に対し一定期間衣食住等の日常生活に必要な支援を行うシェルター事業と、シェルター等利用者や居住に困難を抱える者に対し一定期間訪問による見守りや生活支援を行う地域居住支援事業で構成されています。

カリスマくん
カリスマくん

もともとは一時生活支援事業というシェルター事業だけだったけど、今は居住支援事業になったんだよ。

公営住宅法

公営住宅法では、地方公共団体が住宅に困窮している人に対して公営住宅の供給を行わなければならない旨が定められています。

シルバーハウジング

シルバーハウジングは、高齢者等の生活特性に配慮したバリアフリー化された公営住宅等と、生活援助員(ライフサポートアドバイザー)による日常生活支援サービスの提供を併せて行う、高齢者世帯(または障害者世帯)向けの公的賃貸住宅の供給事業です。地方公共団体、都市再生機構、住宅供給公社が住宅を供給しています。

過去問

第36回 問題31

居住支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅確保要配慮者に対して家賃の貸付けを行っている。
2 住居確保給付金は、収入が一定水準を下回る被用者に限定して、家賃を支給するものである。
3 シルバーハウジングにおけるライフサポートアドバイザーは、身体介護を行うために配置されている。
4 「住宅セーフティネット法」は、住宅確保要配慮者が住宅を購入するための費用負担についても定めている。
5 地方公共団体は、公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者を対象とする公営住宅を供給している。
(注) 「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。

1 住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅確保要配慮者に対して家賃の貸付けを行っている。
誤りです。住宅確保要配慮者居住支援協議会では、家賃の貸付けは行っておらず、住宅確保要配慮者への情報提供などを行っています。

2 住居確保給付金は、収入が一定水準を下回る被用者に限定して、家賃を支給するものである。
誤りです。住居確保給付金の対象は被用者に限定されず、離職や廃業、またはそれに近い状況の場合に、家賃を原則3か月まで支給するものです。

3 シルバーハウジングにおけるライフサポートアドバイザーは、身体介護を行うために配置されている。
誤りです。シルバーハウジングにおけるライフサポートアドバイザーは、日常の生活指導、安否確認、緊急時の連絡などを行い、身体介護は行いません。

4 「住宅セーフティネット法」は、住宅確保要配慮者が住宅を購入するための費用負担についても定めている。
誤りです。住宅セーフティネット法の正式名称は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進」とあるように、賃貸住宅の供給に関して規定されています。

5 地方公共団体は、公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者を対象とする公営住宅を供給している。
これが正解です。

第33回 問題30

日本における住宅政策や居住支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 「住宅セーフティネット法」では、民間賃貸住宅を賃貸する事業者に対し、住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければならないとされている。
2 公営住宅の入居基準では、自治体が収入(所得)制限を付してはならないとされている。
3 住生活基本法では、国及び都道府県は住宅建設計画を策定することとされている。
4 住宅困窮者が、居住の権利を求めて管理されていない空き家を占拠することは、違法ではないとされている。
5 日本が批准した「国際人権規約(社会権規約)」にいう「相当な生活水準の権利」では、住居は対象外とされている。

1 「住宅セーフティネット法」では、民間賃貸住宅を賃貸する事業者に対し、住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければならないとされている。
これが正解です。

2 公営住宅の入居基準では、自治体が収入(所得)制限を付してはならないとされている。
誤りです。このような規定はありません。

3 住生活基本法では、国及び都道府県は住宅建設計画を策定することとされている。
誤りです。住宅建設計画ではなく住生活基本計画です。

4 住宅困窮者が、居住の権利を求めて管理されていない空き家を占拠することは、違法ではないとされている。
誤りです。住居侵入罪などに当たる可能性があります。

5 日本が批准した「国際人権規約(社会権規約)」にいう「相当な生活水準の権利」では、住居は対象外とされている。
誤りです。国際人権規約では、相当な生活水準の権利として、食料、衣類、住居が含まれます。

次の記事

次からは、「権利擁護と意思決定支援」として認知症高齢者や障害者の意思決定を支援する仕組みを見ていきます。

【権利擁護&意思決定支援】成年後見制度と日常生活自立支援事業
「権利擁護」と「意思決定支援」という単語がセットでよくでてきます。なぜなんでしょう。どのような意味合いが込められているのでしょう。意思決定支援2000年に介護保険制度ができて高齢者の福祉サービスが措置から契約になりました。さらに障害者福祉の...

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