日本の社会保障制度の根幹である「社会保険制度」について見ていきましょう。
日本では5つの社会保険制度(年金、医療、雇用、労災、介護)があります。
それぞれの社会保険制度について押さえるべきは以下の6点です。
・被保険者
・保険料負担者
・納付義務者
・財源
・制度内容
下の表にすべてまとめていますが、詳しく見ていきましょう。
それぞれについては別記事で詳しく取り上げますので、ここでは5つまとめて俯瞰的に見ていきましょう。

保険者
保険者とは、その保険制度を運用している者のことです。
年金制度や雇用保険、労災保険は国全体で統一して運用すべきものなので「政府」が保険者になっています。
しかし、医療保険と介護保険は、その地域の病院や介護施設など地域に根差した運営が必要なので、保険者は政府ではありません。
介護保険は市町村が保険者ですし、国民健康保険もしばらく市町村が保険者であった時代が続きましたが、現在は都道府県も加わっています。
後期高齢者医療制度の保険者は基本的に市町村なのですが、単一の市町村ではシンドイので都道府県内全ての市町村が広域連合を作って、その広域連合(後期高齢者医療広域連合)が保険者となっています。
| 分類 | 保険制度 | 保険者 |
|---|---|---|
| 年金制度 | 国民年金 | 政府 |
| 厚生年金、共済年金 | 政府 | |
| 医療保険 | 国民健康保険 | 市町村&都道府県 |
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会 | |
| 組合健保 | 健康保険組合 | |
| 後期高齢者医療制度 | 後期高齢者医療広域連合 | |
| 雇用保険 | 失業給付 | 政府 |
| 雇用保険二事業 | 政府 | |
| 労災保険 | 労災保険 | 政府 |
| 介護保険 | 介護保険 | 市町村(広域連合)&特別区 |
医療保険の保険者は特に複雑なので改めてまとめます。
医療保険は自営業者などが加入する「国民健康保険」と、サラリーマン等が加入する「健康保険」、さらに75歳以上の「後期高齢者医療制度」があります。
国民健康保険はずっと市町村が保険者でしたが、都道府県が加わりました。
自営業の中でも、建設業や医師などの特定の業種の人は「国民健康保険組合」に加入します。
さらに「健康保険」は2種類、中小企業に多い「協会けんぽ」と大企業に多い「組合健保」があります。
医療保険の保険者を改めて以下にまとめます。
| 対象 | 医療保険 | 種類 | 保険者 |
|---|---|---|---|
| 自営業 | 国民健康保険 | 都道府県&市町村 | |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険組合 | ||
| 被用者 | 健康保険 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 |
| 健康保険 | 組合健保 | 健康保険組合 | |
| 後期高齢者 | 後期高齢者医療制度 | 後期高齢者医療広域連合 |

ちなみに、保険者(市町村)の委託を受けて保険者事務の一部を実施する法人を指定市町村事務受託法人といい、指定は都道府県が行うよ。
被保険者
被保険者とはその保険の加入対象になっている人です。
年金制度
国民年金の被保険者は以下の3種類あります。
| 国民年金の被保険者 | 対象 |
|---|---|
| 第1号 | 20~60歳の自営業者、学生など |
| 第2号 | 70歳未満の厚生年金被保険者 |
| 第3号 | 20~60歳の第2号の配偶者 |
サラリーマンなどの被用者が第2号、その配偶者が第3号、それ以外が第1号となります。
国民年金は厚生年金に加入している人も含めて全員が加入しますので、すべての人が上記のいずれかに該当します。
厚生年金に加入して保険料を支払っている人も自動的に国民年金に加入していることになっています。
下の図にあるように、国民年金=「基礎年金」として土台になりその上に厚生年金や共済年金が乗っかっているイメージです。

医療保険
国民健康保険の被保険者は自営業者等、健康保険の被保険者はサラリーマン等の被用者です。
後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の後期高齢者ですが、さらに65~74歳未満の一定の障害状態にある人も被保険者になります。
雇用保険
雇用保険の被保険者は一定の条件を満たす被用者です。一定の条件とは、一週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることです。常勤、非常勤、派遣などの雇用形態によらず加入できますが、昼間学生は加入できません。
労災保険
労災保険の被保険者は全ての被用者です。正社員も非正規労働者も、外国人労働者も不法就労の人も全てです。
この点が雇用保険と異なる点ですので覚えてください。さらに被用者だけでなく労働者に準じるような個人事業主等(中小事業主やその家族従事者、個人タクシー業者や大工などの一人親方、農作業などの特定作業従事者、海外派遣者)が加入できる特別加入制度があります。

全ての被用者は労災保険に加入するんだね。
給与明細を見ればわかるけど、労災保険料って天引きされていないよね。
雇用主が全額負担しているからだね。
介護保険
介護保険の被保険者は以下のように二種類あります。
| 介護保険の被保険者 | 対象 |
|---|---|
| 第1号 | 65歳以上 |
| 第2号 | 40~64歳の医療保険加入者 |
サラリーマンは40歳になったら第2号被保険者になり介護保険料を給与から天引きされます。第2号被保険者の自己負担割合は1割です。第1号被保険者の自己負担割合も原則1割ですが、前年度の所得が一定以上あれば2割負担または3割負担になります。
保険料負担者
年金制度
国民年金の保険料を負担するのは、以下のとおりです。
| 国民年金の被保険者 | 保険料負担者 |
|---|---|
| 第1号 | 本人、世帯主、配偶者 |
| 第2号 | 自己負担なし |
| 第3号 | 自己負担なし |
医療保険
健康保険は労使折半。国民健康保険は全額自己負担。後期高齢者医療制度は全額自己負担。
この辺りは当然ですので覚えるまでもありません。
後期高齢者医療制度の保険料は全額自己負担ですが、保険料だけでは財源として1割しか賄うことができません。残り9割をどうやって捻出しているかというと、公費で5割、国民健康保険や被用者保険からの支援金で4割が賄われています。
また、前期高齢者については、ほとんどが国民健康保険に加入するため、被用者保険から国保へ財政調整が行われています。
つまり、高齢者医療を社会全体で支えるため、75歳以上の後期高齢者について現役世代からの支援金(国民健康保険や被用者保険からの支援金)と公費で約9割を賄っており、65~74歳の前期高齢者については保険者間の財政調整が行われているのです。
介護保険
第1号は全額自己負担。第2号は労使折半。
労災保険
全額事業主負担。
雇用保険
失業等給付は労使折半ですが、雇用保険二事業は全額事業主負担です。
健康保険も介護保険の第2号もそうですが、サラリーマンなどの被用者が保険料を納める時は「労使折半」になっていることが多いですね。ただし労災保険は全額事業主負担です。
納付義務者
医療保険
健康保険は事業主、国民健康保険は世帯主が納付義務者です。

僕の両親は、母親が国民健康保険に加入してるから、世帯主である父親が保険料を払っているよ。
後期高齢者医療制度は普通徴収と特別徴収があり、基本的には特別徴収になります。
その他
基本的にはサラリーマンなどの被用者は、事業主が納付義務者になりますので、健康保険とか年金の第2号とか介護保険の第2号とか、労災保険や雇用保険も全て事業主に納付義務があります。
それ以外を見てみますと、自営業者が加入する国民健康保険や年金第1号などは世帯主が納付義務者になります。
そして、介護保険の第1号被保険者には普通徴収と特別徴収という仕組みがあります。
先ほどの後期高齢者医療制度もそうでしたが、これらの制度に加入する人は年金をもらっている高齢者がほとんどなので、多くの年金受給者は特別徴収という形で年金から天引きされます。
過去問
第30回 問題51
社会保険の保険者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 国民年金の保険者は、日本年金機構である。
2 介護保険の保険者は、国である。
3 国民健康保険組合の保険者は、市町村である。
4 健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
5 労働者災害補償保険の保険者は、都道府県である。
1 国民年金の保険者は、日本年金機構である。
年金制度の保険者は「政府」です。
年金未納問題や年金記録漏れなど社会保険庁の不祥事で、2010年に社会保険庁の代わりにできたのが日本年金機構です。
2 介護保険の保険者は、国である。
介護保険の保険者は基本的には「市町村」で、複数の市町村で組織する広域連合なども保険者になれます。
3 国民健康保険組合の保険者は、市町村である。
国民健康保険組合というのは同種の事業に従事する人達を組合員にして組織されている法人で、それ自体が保険者としての機能を果たしているので、市町村が保険者ではありません。
4 健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
これが正解です。
健康保険には中小企業対象の協会けんぽと大企業対象の組合健保がありますが、協会けんぽの保険者は全国健康保険協会、組合健保の保険者は健康保険組合です。
5 労働者災害補償保険の保険者は、都道府県である。
労働者災害補償保険とは「労災保険」の事です。労災保険の保険者は「政府」です。
第29回 問題43
地方公共団体が関わる社会保険等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 後期高齢者医療は都道府県が保険者となる。
2 後期高齢者医療の給付に要する費用の3分の2は、保険料で賄われている。
3 国民健康保険と健康保険との間では、財政調整は行われない。
4 介護保険では市町村で組織する広域連合が保険者となることができる。
5 介護保険の財源として、国は各保険者に対し介護給付及び予防給付に要する費用の25%を一律に負担する。
1 後期高齢者医療は都道府県が保険者となる。
後期高齢者医療の保険者は市町村がつくる広域連合です。都道府県単位で1つの市町村広域連合が保険者になりますので、都道府県が保険者であるように勘違いしてしまいがちですが、市町村が保険者です。
2 後期高齢者医療の給付に要する費用の3分の2は、保険料で賄われている。
後期高齢者医療の給付に要する費用の2分の1が保険料です。
3 国民健康保険と健康保険との間では、財政調整は行われない。
前期高齢者は医療保険の間で財政調整が行われます。
4 介護保険では市町村で組織する広域連合が保険者となることができる。
これが正解です。
5 介護保険の財源として、国は各保険者に対し介護給付及び予防給付に要する費用の25%を一律に負担する。
介護保険の財源として国が一律に負担するのは20%です。
介護保険の国庫負担金は20%で、調整交付金として5%が割り当てられています。
ややこしいです。
第35回 問題50
日本の社会保険に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 国民健康保険は、保険料を支払わないことで自由に脱退できる。
2 健康保険の給付費に対する国庫補助はない。
3 雇用保険の被保険者に、国籍の要件は設けられていない。
4 民間保険の原理の一つである給付・反対給付均等の原則は、社会保険においても必ず成立する。
5 介護保険の保険者は国である。
1 国民健康保険は、保険料を支払わないことで自由に脱退できる。
誤りです。日本の公的医療保険制度は強制加入なので自由に脱退できません。
2 健康保険の給付費に対する国庫補助はない。
誤りです。全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険給付には国庫補助があります。健康保険組合には国庫補助はありません。事務費に対しては協会けんぽ、健康保険組合のどちらにも国庫負担があります。
3 雇用保険の被保険者に、国籍の要件は設けられていない。
これが正解です。1週間の所定労働時間が20時間以上で継続して31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険の被保険者となります。適用除外になるのは、季節的に雇用される者の一部、昼間学生、一定の要件を満たす国家公務員や地方公務員等です。
4 民間保険の原理の一つである給付・反対給付均等の原則は、社会保険においても必ず成立する。
誤りです。給付・反対給付均等の原則は、保険契約者が支払う保険料は、保険事故が発生したときに受け取る保険金の期待値と等しくなければならないという原則です。でなければ民間の保険会社は潰れてしまいます。しかし社会保険は必ずしもこの原則が成立しません。
5 介護保険の保険者は国である。
誤りです。介護保険の保険者は、市町村及び特別区です。
第35回 問題51
事例を読んで、社会保険制度の加入に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Gさん(76歳)は、年金を受給しながら被用者として働いている。同居しているのは、妻Hさん(64歳)、離婚して実家に戻っている娘Jさん(39歳)、大学生の孫Kさん(19歳)である。なお、Gさん以外の3人は、就労経験がなく、Gさんの収入で生活している。
1 Gさんは健康保険に加入している。
2 Hさんは国民健康保険に加入している。
3 Jさんは健康保険に加入している。
4 Jさんは介護保険に加入している。
5 Kさんは国民年金に加入している。
1 Gさんは健康保険に加入している。
誤りです。Gさんは76歳なので後期高齢者医療制度に加入しています。
2 Hさんは国民健康保険に加入している。
これが正解です。Gさんは後期高齢者医療制度に加入しているのでHさんは被扶養者になれないため、就労経験のないHさんは国民健康保険に加入しなければなりません。
3 Jさんは健康保険に加入している。
誤りです。就労経験のないJさんも国民健康保険に加入しなければなりません。
4 Jさんは介護保険に加入している。
誤りです。39歳のJさんは、40歳から加入する介護保険には加入していません。
5 Kさんは国民年金に加入している。
誤りです。19歳のKさんは、20歳から加入する第一号や第三号被保険者にはなれず、就労経験もないため第二号被保険者にもなれず、国民年金には加入できません。
第35回 問題54
社会保険制度の適用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、雇用保険に加入することはできない。
2 労働者災害補償保険制度には、大工、個人タクシーなどの個人事業主は加入できない。
3 日本国内に住所を有する外国人には、年齢にかかわらず国民年金に加入する義務はない。
4 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者は、国民年金に加入する義務はない。
5 生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。
1 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、雇用保険に加入することはできない。
誤りです。週所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険に加入できます。ただし昼間学生は加入できません。
2 労働者災害補償保険制度には、大工、個人タクシーなどの個人事業主は加入できない。
誤りです。労災保険は被用者だけでなく労働者に準じるような個人事業主等(中小事業主やその家族従事者、個人タクシー業者や大工などの一人親方、農作業などの特定作業従事者、海外派遣者)が加入できる特別加入制度があります。
3 日本国内に住所を有する外国人には、年齢にかかわらず国民年金に加入する義務はない。
誤りです。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、外国人も含めて国民年金に加入しなければなりません。
4 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者は、国民年金に加入する義務はない。
誤りです。厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者でも、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は国民年金に加入しなければなりません。ただし、厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者であれば第三号被保険者となり保険料を自身で納付する必要はありません。
5 生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。
これが正解です。
第36回 問題51
社会保険の負担に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は、その月の収入に応じて決まる。
2 介護保険の保険料は、都道府県ごとに決められる。
3 後期高齢者医療の保険料は、全国一律である。
4 障害基礎年金を受給しているときは、国民年金保険料を納付することを要しない。
5 国民健康保険の保険料は、世帯所得にかかわらず、定額である。
1 国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は、その月の収入に応じて決まる。
誤りです。国民年金の第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の自営業者や学生などですが、保険料は収入にかかわらず毎月定額です。
2 介護保険の保険料は、都道府県ごとに決められる。
誤りです。介護保険の第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに決められます。第2号被保険者の保険料は標準報酬月額等をもとに算出されます。
3 後期高齢者医療の保険料は、全国一律である。
誤りです。保険料は全国一律ではなく、個人の所得に応じて算出される所得割が含まれます。
4 障害基礎年金を受給しているときは、国民年金保険料を納付することを要しない。
これが正解です。
5 国民健康保険の保険料は、世帯所得にかかわらず、定額である。
誤りです。保険料は定額ではなく、所得に応じて算出される所得割が含まれます。
第37回 問題28
事例を読んで、社会保険制度の加入に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(23歳)は常勤の国家公務員である。Aさんの配偶者であるBさん(18歳)は無職であり、Aさんに扶養されている。
1 Aさんは厚生年金保険の被保険者である。
2 Aさんは介護保険の第二号被保険者である。
3 Aさんは雇用保険の被保険者である。
4 Bさんは健康保険の被保険者である。
5 Bさんは国民年金の第三号被保険者である。
1 Aさんは厚生年金保険の被保険者である。
正しいです。常勤の国家公務員は厚生年金保険に加入します。
2 Aさんは介護保険の第二号被保険者である。
誤りです。介護保険の第二号被保険者は、40歳以上65歳未満です。
3 Aさんは雇用保険の被保険者である。
誤りです。国家公務員や地方公務員の常勤職員は、原則として雇用保険の対象外です。
4 Bさんは健康保険の被保険者である。
誤りです。健康保険は被用者保険です。
5 Bさんは国民年金の第三号被保険者である。
誤りです。国民年金第三号は20歳以上60歳未満の年齢要件があります。
第37回 問題34
事例を読んで、Aさんに適用される社会保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(55歳)は配偶者のBさんと離婚した。Aさんは離婚以前、国民年金の第三号被保険者及び健康保険の被扶養者であった。二人の間に子はおらず、Aさんは、現在、単身で暮らしている。離婚時に年金分割の手続きは済ませている。
1 離婚前は、Bさんが、Bさん自身の厚生年金保険料に加えて、Aさんの国民年金保険料を納付していた。
2 Aさんは、離婚前に被扶養者の認定を受けていた健康保険の任意継続被保険者となることができる。
3 Aさんは、離婚の前後を通じて、介護保険料を市町村から直接徴収されている。
4 Aさんは、分割した年金記録に基づく老齢厚生年金を、自身の支給開始年齢に達するまでは受給できない。
5 Aさんは、国民年金保険料の納付猶予制度を利用することができる。
1 離婚前は、Bさんが、Bさん自身の厚生年金保険料に加えて、Aさんの国民年金保険料を納付していた。
誤りです。国民年金の第三号被保険者は保険料を納付する必要がありません。
2 Aさんは、離婚前に被扶養者の認定を受けていた健康保険の任意継続被保険者となることができる。
誤りです。任意継続被保険者になれるのは、その保険の加入者であるBさんのみです。
3 Aさんは、離婚の前後を通じて、介護保険料を市町村から直接徴収されている。
誤りです。Aさんは離婚前、Bさんの健康保険の被扶養者だったため介護保険料を直接徴収されていたということはありません。
4 Aさんは、分割した年金記録に基づく老齢厚生年金を、自身の支給開始年齢に達するまでは受給できない。
これが正解です。年金分割とは、婚姻中に夫婦が納めた厚生年金の年金保険料を分割できる制度です。年金分割できるのは厚生年金部分のみで国民年金保険料の分割はできません。
5 Aさんは、国民年金保険料の納付猶予制度を利用することができる。
誤りです。国民年金保険料の納付猶予制度は50歳未満が対象であるため、55歳のAさんは利用できません。
第38回 問題30
社会保険の保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 労働者災害補償保険の保険料は、特別加入者については全額が免除となる。
2 雇用保険の保険料率は、事業主の負担分の方が労働者の負担分よりも大きい。
3 生活保護受給者による介護保険の保険料負担分は、介護扶助に加算される。
4 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は全国一律に設定されている。
5 介護休業期間中は、厚生年金保険の保険料負担が労使ともに免除される。
1 労働者災害補償保険の保険料は、特別加入者については全額が免除となる。
誤りです。労災保険の特別加入制度は、本来は労働者を対象とする労災保険を、事業主や一人親方などの労働者以外でも業務実態が労働者と類似している場合に特別に加入を認める制度で、保険料は免除されません。
2 雇用保険の保険料率は、事業主の負担分の方が労働者の負担分よりも大きい。
これが正解です。雇用保険料は会社と労働者の双方が負担しますが、失業等給付は労使折半、雇用保険二事業(雇用安定事業、能力開発事業)は全額が事業主負担となるため、トータルの保険料率は事業主負担の方が大きくなります。
3 生活保護受給者による介護保険の保険料負担分は、介護扶助に加算される。
誤りです。生活保護受給者による介護保険の保険料負担分は生活扶助に加算されます。
4 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は全国一律に設定されている。
誤りです。全国一律ではなく都道府県ごとに異なります。
5 介護休業期間中は、厚生年金保険の保険料負担が労使ともに免除される。
誤りです。介護休業中は社会保険料が免除されません。育児休業では免除されます。
第38回 問題33
事例を読んで、社会保険の保険料に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(21歳、学生)は、両親であるBさん(50歳)とCさん(52歳)と3人で暮らしている。Aさんはアルバイトとして働いている。Bさんは、民間企業の正社員として働いており厚生年金保険の被保険者である。Cさんは就労経験がなく、Bさんの収入で生活しているので、申告書を提出している。
1 Bさんの年収によっては、Aさんは国民年金保険料の学生納付特例制度を利用できない。
2 Bさんは、国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を納付する必要がある。
3 Bさんの介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されている。
4 Cさんは、自ら介護保険料を納付する必要がある。
5 Cさんは、国民健康保険の保険料(税)を納付する必要がある。
1 Bさんの年収によっては、Aさんは国民年金保険料の学生納付特例制度を利用できない。
誤りです。学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生が対象です。家族の所得の多寡は問いません。
2 Bさんは、国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を納付する必要がある。
誤りです。厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれています。
3 Bさんの介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されている。
これが正解です。
4 Cさんは、自ら介護保険料を納付する必要がある。
誤りです。被扶養者は介護保険料を納める必要はありません。
5 Cさんは、国民健康保険の保険料(税)を納付する必要がある。
誤りです。CさんはBさんの扶養に入っているため国民健康保険の保険料を納める必要はありません。
次の記事
次は、社会保障制度の財源を見ていきます。



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