福祉事務所や児童相談所、保健所など、公的機関であることはなんとなくわかっていても、都道府県が運営しているのか、国なのか、市町村なのか、等々わかりにくいです。
整理してみましょう。
機関 | 根拠法 | 必置職員 | 都道府県 | 指定都市 | 中核市 | 市 | 町村 | 特別区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉事務所 | 社会福祉法 | 社会福祉主事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 可 | 〇 |
保健所 | 地域保健法 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||
児童相談所 | 児童福祉法 | 児童福祉司 | 〇 | 〇 | 可 | 可 | ||
身体障害者更生相談所 | 身体障害者福祉法 | 身体障害者福祉司 | 〇 | 可 | ||||
知的障害者更生相談所 | 知的障害者福祉法 | 知的障害者福祉司 | 〇 | 可 | ||||
精神保健福祉センター | 精神保健福祉法 | 〇 | 〇 | |||||
婦人相談所 →女性相談支援センター | 売春防止法 →困難女性支援法 | 婦人相談員 →女性相談支援員 | 〇 | 可 | ||||
発達障害者支援センター | 発達障害者支援法 | 可 | 可 | |||||
地域包括支援センター | 介護保険法 | 社会福祉士 主任ケアマネージャー 保健師(看護師) | 市町村に原則1か所以上だが市町村広域連合が設置する場合も |
福祉事務所
福祉事務所は都道府県と市に設置義務があり、町村は任意で設置できます。
福祉事務所の詳細は別記事で。
特に最近の国家試験には福祉事務所を設置していない町村の役割りが問われたりしますので、かなり深めの学習が必要となっています。
保健所
保健所は都道府県、政令指定都市、中核市、「政令で定める市」に設置義務があります。
都道府県は、概ね二次医療圏に1か所設置しましょうとなっています。
一次医療圏がほぼ市町村単位、三次医療圏がほぼ都道府県ですから、二次医療圏はその中間の範囲ということになります。
児童相談所
児童相談所は児童に関する相談を受けたり虐待を受けた児童を一時保護したりする児童福祉の専門機関です。
児童相談所は都道府県と政令指定都市は設置しなければなりません。
近年の児童虐待の増加によって児童相談所の業務が増えており、中核市や特別区にも設置できるようになりました。
中核市:人口20万人以上
特別区:東京23区
政令指定都市は指定都市と略されることが多いよ。
児童相談所の相談員を児童福祉司といい、必ず配置しなければなりません。
他にも児童心理士や医師、看護師、弁護士など様々な専門職が配置されています。
医師や社会福祉士であれば児童福祉司任用資格を得られるので、児童相談所に配属されれば児童福祉司を名乗ることができるよ。
身体障害者更生相談所
身体障害者更生相談所は身体障害者やその家族の相談を受けたり、医学的、職能的な判定業務(身体障害者手帳など)を行います。
都道府県に設置義務があり、身体障害者福祉司という相談員を配置しなければなりません。
福祉事務所には身体障害者福祉司を「配置できる」となっていますので注意してください。
つまり福祉事務所には身体障害者福祉司を配置する義務はありませんが、配置してもよいということです。
知的障害者更生相談所
知的障害者更生相談所は知的障害者やその家族の相談を受けたり、医学的、職能的な判定業務(療育手帳など)を行います。
都道府県に設置義務があり、知的障害者福祉司という相談員を配置しなければなりません。
福祉事務所には知的障害者福祉司を「配置できる」となっていますので注意してください。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは精神障害者やその家族の相談を受けたり、医学的、職能的な判定業務(精神障害者保健福祉手帳など)を行います。
都道府県と政令指定都市に設置義務があります。
政令指定都市にも設置義務があるよ。身体障害者更生相談所も知的障害者更生相談所も政令指定都市には設置義務は無いのに。このあたり盲点だね。
機関 | 都道府県 | 政令指定都市 |
---|---|---|
身体障害者更生相談所 | 〇 | 可 |
知的障害者更生相談所 | 〇 | 可 |
精神保健福祉センター | 〇 | 〇 |
婦人相談所 | 〇 | 可 |
※「〇」設置義務アリ
婦人相談所→女性相談支援センター
必置職員:婦人相談員→女性相談支援員
婦人相談所は元々は売春を行うおそれのある女子(要保護女子)の相談、指導、一時保護等を行う施設でしたが、平成13年4月に成立した配偶者暴力防止法により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとしても位置付けられました。
売春防止法は、「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的としていましたが、性被害や生活困窮、家庭関係の破綻などの困難な問題を抱える女性の支援も担ってきました。
この売春防止法から脱却し、新しい枠組みで困難な問題を抱える女性を支援する法律が「困難女性支援法」で、2024年4月から施行されています。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは発達障害児(者)への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関です。
設置義務はないのですが都道府県か指定都市または、都道府県知事等が指定した社会福祉法人等が運営しています。
私が働く社会福祉法人でも都道府県の委託を受けて運営しています。
地域包括支援センター
地域包括支援センターは介護保険サービスのうち包括的支援事業等を実施する機関です。
必ずしも市町村単位に設置されているわけではなく、市町村に2箇所以上あったり、複数の市町村で1か所だったりします。
僕の住んでいる「町」には、北部地域包括支援センターと南部地域包括支援センターの2箇所あるよ。規模の大きい町では複数あるんだね。
社会福祉士が必置になっている機関はこの地域包括支援センターだけです。
最後に
福祉事務所は重要なので別記事にしましたが、ここではとりあえず各機関の概要と、特に障害者手帳の判定機関として身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターがあることを覚えておきましょう。
社会福祉士、児童福祉司、看護師など、「士」「司」「師」の使い分けがややこしいですが、以下の記事を参照してください。
過去問
第30回 問題45
社会福祉等に係る法定の機関に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。
2 都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
3 市町村は、児童相談所を設置しなければならない。
4 市町村は、婦人相談所を設置しなければならない。
5 市町村は、保健所を設置しなければならない。
1 都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。
発達障害者支援センターの設置は義務ではありません。
2 都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
正しいです。
身体障害者福祉手帳などの判定を行うために都道府県が設置しなければなりません。
3 市町村は、児童相談所を設置しなければならない。
市町村ではなく都道府県です。
4 市町村は、婦人相談所を設置しなければならない。
市町村ではなく都道府県です。
5 市町村は、保健所を設置しなければならない。
保健所は概ね二次医療圏に1か所設置するとされています。
第30回 問題62
知的障害者更生相談所の業務などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 緊急時に知的障害者の一時保護を行う。
2 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行う。
3 成年後見人の選任を行う。
4 社会福祉士を配置しなければならない。
5 精神保健福祉士を配置しなければならない。
1 緊急時に知的障害者の一時保護を行う。
違います。
2 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行う。
正しいです。
3 成年後見人の選任を行う。
違います。
4 社会福祉士を配置しなければならない。
社会福祉士を配置しなければならない機関は「地域包括支援センター」のみです。
5 精神保健福祉士を配置しなければならない。
違います。精神保健福祉士が必置の機関はありません。
第30回 問題66
福祉事務所を設置していない町村の役割・機能に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 町村は社会福祉主事を置くことができる。
2 町村は、生活保護法における保護の変更の申請を受け取ったときは、保護の変更を決定することができる。
3 保護の実施機関は、町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めることはできない。
4 町村は、被保護者に対し必要な指導又は指示をすることができる。
5 保護の開始の申請は、町村を経由して行うことができない。
1 町村は社会福祉主事を置くことができる。
これが正解です。
2 町村は、生活保護法における保護の変更の申請を受け取ったときは、保護の変更を決定することができる。
福祉事務所がないのにこんな権限はありません。
福祉事務所長でないとできません。
3 保護の実施機関は、町村に対し被保護者への保護金品の交付を求めることはできない。
これはできます。
生活保護受給者に対して都道府県の福祉事務所などが町村に対して求めることができます。
4 町村は、被保護者に対し必要な指導又は指示をすることができる。
福祉事務所がない町村にはそのような権限はありません。
「保護の実施機関」でないとできません。
5 保護の開始の申請は、町村を経由して行うことができない。
保護の開始の申請は、福祉事務所を設置していない町村を経由して行うことができます。
第31回 問題62
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び「精神保健福祉法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 身体障害者福祉法では、身体障害者更生相談所の業務として、必要に応じて「障害者総合支援法」に規定する補装具の処方を行うことが規定されている。
2 身体障害者福祉法において、身体障害者手帳の有効期限は2年間と規定されている。
3 知的障害者福祉法において、療育手帳の交付が規定されている。
4 知的障害者福祉法において、知的障害者更生相談所には、社会福祉主事を置かなければならないと規定されている。
5 「精神保健福祉法」において、発達障害者支援センターの運営について規定されている。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
1 身体障害者福祉法では、身体障害者更生相談所の業務として、必要に応じて「障害者総合支援法」に規定する補装具の処方を行うことが規定されている。
これが正解です。
2 身体障害者福祉法において、身体障害者手帳の有効期限は2年間と規定されている。
身体障害者福祉手帳の有効期限はありません。
精神保健福祉手帳の有効期限は2年です。
3 知的障害者福祉法において、療育手帳の交付が規定されている。
療育手帳が規定されているのは、事務次官通知です。
4 知的障害者福祉法において、知的障害者更生相談所には、社会福祉主事を置かなければならないと規定されている。
社会福祉主事を置かなければならないのは福祉事務所です。
5 「精神保健福祉法」において、発達障害者支援センターの運営について規定されている。
発達障害者支援センターが規定されているのは、発達障害者支援法です。
第29回 問題45
社会福祉における専門職に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 知的障害者福祉司は、都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければならない。
2 児童福祉司は、社会福祉士として2年以上児童福祉事業に従事した者のうちから任用しなければならない。
3 身体障害者福祉司は、市及び福祉事務所を設置する町村では、その設置する福祉事務所に配置されなければならない。
4 主任介護支援専門員は、保健師、社会福祉士と共に福祉事務所に配置されなければならない。
5 都道府県の社会福祉主事は、都道府県に設置する福祉事務所において、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に関する事務を行う。
1 知的障害者福祉司は、都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければならない。
これが正解です。
2 児童福祉司は、社会福祉士として2年以上児童福祉事業に従事した者のうちから任用しなければならない。
こんな縛りはありません。
3 身体障害者福祉司は、市及び福祉事務所を設置する町村では、その設置する福祉事務所に配置されなければならない。
「配置することができる」なので義務ではありません。
4 主任介護支援専門員は、保健師、社会福祉士と共に福祉事務所に配置されなければならない。
これは福祉事務所ではなく、地域包括支援センターです。
地域包括支援センターは唯一、社会福祉士の配置義務がある機関です。
5 都道府県の社会福祉主事は、都道府県に設置する福祉事務所において、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に関する事務を行う。
都道府県の福祉事務所が管轄する福祉三法は、生活保護法、児童福祉法、母子福祉法の3つです。
第29回 問題72
保健所に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 保健所が行うメンタルヘルスの相談では、精神障害者保健福祉手帳所持者は対象外である。
2 保健所における対人保健分野の業務として、エイズに関する個別カウンセリング事業がある。
3 保健所は、「感染症法」に基づき、結核患者の発生届を受理した場合には、治療に当たることが義務づけられている。
4 都道府県が設置する保健所の所管区域は、医療法に規定する三次医療圏と一致する。
5 保健所は、母子保健法に基づき母子健康手帳を交付する。
※「感染症法」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」のことである。
1 保健所が行うメンタルヘルスの相談では、精神障害者保健福祉手帳所持者は対象外である。
精神障害者保健福祉手帳所持者も対象です。
2 保健所における対人保健分野の業務として、エイズに関する個別カウンセリング事業がある。
これが正解です。
3 保健所は、「感染症法」に基づき、結核患者の発生届を受理した場合には、治療に当たることが義務づけられている。
保健所で治療は行いません。
4 都道府県が設置する保健所の所管区域は、医療法に規定する三次医療圏と一致する。
保健所の管轄は二次医療圏です。
三次医療圏はほぼ都道府県なので、そんなに広くありません。
5 保健所は、母子保健法に基づき母子健康手帳を交付する。
母子健康手帳を交付するのは保健所ではなく市町村です。
第32回 問題42
地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 特別区を設置できるのは、都に限定されている。
2 都道府県が処理する社会福祉に関する事務は、機関委任事務である。
3 中核市の指定要件として、人口数は50万人以上と定められている。
4 広域連合は、介護保険事業に関する事務を処理できないとされている。
5 政令指定都市は、婦人相談所を設置することができる。
1 特別区を設置できるのは、都に限定されている。
「限定されている」のような選択肢は要注意です。
限定されていませんので間違いです。
2 都道府県が処理する社会福祉に関する事務は、機関委任事務である。
機関委任事務は現在は廃止です。
地方公共団体の事務は、「自治事務」と「法定受託事務」の2種類しかありません。
3 中核市の指定要件として、人口数は50万人以上と定められている。
中核市は人口20万人以上の市です。
政令指定都市が50万人以上です。
4 広域連合は、介護保険事業に関する事務を処理できないとされている。
介護保険の保険者には市町村とその広域連合がなれますので、間違いです。
5 政令指定都市は、婦人相談所を設置することができる。
これが正解です。
婦人相談所は都道府県に設置義務があり、政令指定都市は設置できるとされています。
第32回 問題43
次の社会福祉施設等の費用のうち、法律上、国が4分の3を負担することになっているものとして、正しいものを1つ選びなさい。
1 救護施設の入所措置に要する費用
2 養護老人ホームの入所措置に要する費用
3 婦人相談所の行う一時保護に要する費用
4 母子生活支援施設の母子保護の実施に要する費用
5 児童養護施設の入所措置に要する費用
国が4分の3を負担するのは、「生活保護制度」「生活困窮者自立支援制度」「特別児童扶養手当法」の3つでした。
選択肢の中でこれら3つに関係するものを探すと、選択肢1の「救護施設」があります。
これは生活保護法で規定される保護施設なのでこれが正解です。
第33回 問題44
次のうち、都道府県が設置しなければならないと法律に規定されている行政機関として、正しいものを 1 つ選びなさい。
1 発達障害者支援センター
2 基幹相談支援センター
3 地域包括支援センター
4 精神保健福祉センター
5 母子健康包括支援センター
これは選択肢4が正解です。
第33回 問題45
次のうち、行政機関に配置が義務づけられている職種として、正しいものを1つ選びなさい。
1 身体障害者更生相談所の身体障害者相談員
2 都道府県福祉事務所の知的障害者福祉司
3 婦人相談所の母子・父子自立支援員
4 精神保健福祉センターの精神保健福祉相談員
5 児童相談所の児童福祉司
これは選択肢5が正解です。
選択肢4の精神保健福祉相談員については精神保健福祉士ブログで紹介しています。
第35回 問題45
社会福祉に係る法定の機関・施設の設置に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 都道府県は、地域包括支援センターを設置しなければならない。
2 指定都市(政令指定都市)は、児童相談所を設置しなければならない。
3 中核市は、精神保健福祉センターを設置しなければならない。
4 市は、知的障害者更生相談所を設置しなければならない。
5 町村は、福祉事務所を設置しなければならない。
1 都道府県は、地域包括支援センターを設置しなければならない。
誤りです。地域包括支援センターは市町村が設置できるとされています。
2 指定都市(政令指定都市)は、児童相談所を設置しなければならない。
これが正解です。
3 中核市は、精神保健福祉センターを設置しなければならない。
誤りです。精神保健福祉センターの設置義務があるのは、都道府県と指定都市です。
4 市は、知的障害者更生相談所を設置しなければならない。
誤りです。知的障害者更生相談所の設置義務があるのは、都道府県です。
5 町村は、福祉事務所を設置しなければならない。
誤りです。福祉事務所の設置義務があるのは、都道府県および市です。
次の記事
次は、福祉事務所について詳しく学びます。
コメント
素朴な質問なのですが、
児童福祉司「司」
児童心理士「士」
使い分けに意味があるのか気になりました。
ちなみに、表内
「児童福祉士」になっていました。
貴重なご指摘ありがとうございます。
児童福祉司が正しいので表を訂正させていただきました。
「士」「師」「司」の使い分けは以下の記事を参照してください。
特に「司」については児童福祉司など、使用される職種は限定されています。
https://sw.self-sufficiency.jp/shi/
以前から疑問が有り調べてみましたがわからなかったので教えて頂きたいのですが、〇〇相談所、と〇〇センター、と言う名前が分かれている理由は何でしょうか?センターというのはイメージとして総合的な窓口?のような気がしますが、よくわかりません。よろしくお願いします。
こんにちは。
ご質問の内容について、東京都では「児童相談所」と「児童相談センター」というのがあります。
児童相談所同士の連携を支える「中央児童相談所」を東京都では「児童相談センター」と呼んでいます。
つまり「児童相談所」同士を連携させるのが「児童相談センター」という位置づけになっています。
大阪市では、児童相談所に教育相談部門が統合されたものを「子ども相談センター」と呼んでいます。
なので自治体によってはセンターと名付ける場合に、「中心となる機関」という意味を持たせている場合があります。
が、それもいろいろです。
「相談所」「センター」「相談センター」など、いろいろあります。
あまり明確な基準はないと思います。
いつも勉強させて頂き、ありがとうございます。
精神保健福祉センターについて質問よろしくお願いします。
精神保健福祉士は任用資格ではないので必置ではないと理解しているのですが、間違っていますでしょうか。よろしくお願いいたします。
おっしゃるとおりです。
精神保健福祉センターに精神保健福祉士は必置ではありません。
訂正させていただきました。
ご指摘ありがとうございました!