<出版のお知らせ>

カリスマ渾身の一冊、ついに完成!
受験生に大人気の福祉年表付き、この1冊に福祉の全てが詰まっています。

カリスマ渾身の一冊

【障害者総合支援法】障害福祉サービスの全て

カリスマ社会福祉士は、障害福祉の分野で働いています。

障害者総合支援法に規定されているサービスはほぼ全て経験しました。

その経験も含めてご紹介します。

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障害者総合支援法の概要

障害福祉サービスは障害者総合支援法に規定されています。

介護保険サービスでは「介護給付」「予防給付」「地域支援事業」と分かれているように、障害福祉サービスでも「自立支援給付(介護給付、訓練等給付など)」「地域生活支援事業」というふうに、似たような分類になっています。

介護保険では地域支援事業ですが、障害福祉サービスでは地域「生活」支援事業といいます。

介護給付の居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所、地域支援事業の移動支援や日中一時支援、相談支援の計画相談(障害児相談支援)は障害児も受けられます。

障害福祉サービス

<自立支援給付>

■介護給付
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
・短期入所(宿泊のみ)
・療養介護
・生活介護
・施設入所支援

■訓練等給付
・自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型)
・就労移行支援
・就労継続支援(A型・B型)
・就労定着支援
・就労選択支援
・共同生活援助(グループホーム)
・自立生活援助

■地域相談支援給付
・地域移行支援
・地域定着支援

■計画相談支援給付

自立支援医療
・育成医療
・更生医療
・精神通院医療

<地域生活支援事業>

市町村地域生活支援事業 都道府県地域生活支援事業
●理解促進研修・啓発事業 ●専門性の高い相談支援事業
発達障害者支援センター運営事業
・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業
障害者就業・生活支援センター事業
●自発的活動支援事業 ●専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
・手話通訳者・要約筆記者養成研修事業
・盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業
●相談支援事業
基幹相談支援センター等機能強化事業
・住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
●専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
成年後見制度利用支援事業 ●意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業
●成年後見制度法人後見支援事業 ●広域的な支援事業
・都道府県相談支援体制整備事業
・精神障害者地域生活支援広域調整等事業
意思疎通支援事業 ●サービス・相談支援者、指導者育成事業
・障害支援区分認定調査員等研修事業
・相談支援従事者研修事業
・サービス管理責任者研修事業
・居宅介護従事者等養成研修事業
・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)事業
・強度行動障害支援者養成研修(実践研修)事業
・身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業
・音声機能障害者発声訓練事業
・精神障害関係従事者養成研修事業
●日常生活用具給付等事業  
●手話奉仕員養成研修事業  
●移動支援事業  
地域活動支援センター機能強化事業  
●任意事業
・福祉ホームの運営
・訪問入浴サービス
・生活訓練等
・日中一時支援
・地域移行のための安心生活支援
・障害児支援体制整備
・巡回支援専門員整備
・相談支援事業所等(地域援助事業者)における退院支援体制確保
・スポーツ・レクリエーション教室開催等
・文化芸術活動振興
・点字・声の広報等発行
・奉仕員養成研修
・自動車運転免許取得・改造助成
・成年後見制度普及啓発
・障害者虐待防止対策支援
・盲人ホームの運営
・重度障害者在宅就労促進(バーチャル工房支援)
・更生訓練費給付
・知的障害者職親委託
●任意事業
・福祉ホームの運営
・オストメイト(人工肛門、人工膀胱増設者)社会適応訓練
・音声機能障害者発声訓練
・発達障害者支援体制整備
児童発達支援センター等の機能強化等
・矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行支援
・手話通訳者設置
・字幕入り映像ライブラリーの提供
・点字・声の広報等発行
・点字による即時情報ネットワーク
・障害者ITサポートセンター運営
・パソコンボランティア養成・派遣事業
・都道府県障害者社会参加推進センター運営
・身体障害者補助犬育成
・奉仕員養成研修
・スポーツ・レクリエーション教室開催等
・文化芸術活動振興
・サービス提供者情報提供等
・成年後見制度普及啓発
・成年後見制度法人後見支援
・障害者虐待防止対策支援
・盲人ホームの運営
・重度障害者在宅就労促進(バーチャル工房支援)
・一般就労移行等促進
・障害者就業・生活支援センター体制強化等
●障害支援区分認定等事務  

基幹相談支援センターは、地域における中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援や成年後見制度利用支援事業の実施等の業務を行っています。

地域活動支援センターは、障害者の創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する役割を担います。

児童発達支援センターは、障害児の発達において中核的な役割を担う機関として、障害児の家族等に対し、相談、助言その他の必要な援助を行います。

カリスマくん
カリスマくん

地域活動支援センターは「ちかつ」と呼ばれるやつだね。

介護保険サービスとの比較

障害福祉サービスと介護保険サービスの比較

サービス利用の流れ

(1)市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受ける(介護給付の場合)
(2) 市町村は指定特定相談支援事業者が作成する 「サービス等利用計画案」の提出を求め、利用者は「サービス等利用計画案」を市町村に提出
(3) 市町村は、提出された計画案や勘案すべき事項を踏まえて支給決定
(4) 指定特定相談支援事業者は、支給決定された後にサービス担当者会議を開催
(5) サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成
(6) サービス利用が開始

サービス利用の流れ

介護給付のサービスを受けるためには障害支援区分の認定が必要になります。

障害支援区分は介護保険の要介護認定のようなもので、区分1~6の6段階および非該当で判定されます。

区分6が最も重度で、区分が高くないと受けられないサービスがあったり事業所の報酬も区分が高いほど高くなっています。

カリスマくん
カリスマくん

障害支援区分の認定が必要なのは介護給付のサービスを利用する場合と、訓練等給付の中でも介護を伴う共同生活援助を利用する場合だよ。ちなみに障害児が利用する場合は区分認定は必要ないよ。

これらは給付としての立て付けですが、以下では利用者目線でサービスを分類し、「入所系」「通所系」「相談系」と分けて紹介します。

だれもがそうですが、人が生きる上では「暮らし」と「仕事」の両輪が必要です。

毎日の「自宅での生活」と「職場での生活」の両方が重要で、両方が満たされてこそ充実した人生になると思います。

それを支えるのが「入所系サービス」と「通所系サービス」です。

入所系サービスでは暮らしを支えるため、施設入所支援やグループホーム、短期入所事業などがあります。

通所系サービスでは生活介護や就労継続支援など、自宅から事業所に通ってサービスを受け、活動や仕事が終わればまた自宅に帰ります。

障害福祉サービスと介護保険サービスの財源比較

介護保険サービスは社会保険なので半分が保険料で賄われるのに対して、障害福祉サービスは社会福祉なので全て公費(税金)で賄われます。国、都道府県、市町村それぞれの負担割合は同じですが、保険料があるかないかは大きな違いです。

介護保険優先原則

65歳以上の障害者は、介護保険か障害福祉サービスかどちらを利用するのでしょう。どちらか選べるわけではありません。

原則、介護保険サービスが優先されます。

これを介護保険優先原則といいます。

ただし、65歳になるまで障害福祉サービスを利用してきた人には、同じ事業所で介護保険サービスを利用できるように、共生型サービスというものがあります。

詳しくは下記の記事で。

【地域共生社会】共生型サービスと介護保険優先原則
介護保険サービスと障害福祉サービスの財源を比較すると、介護保険は大半が保険料、障害福祉サービスはすべて税金です。だから介護保険優先原則は当然といえば当然。

障害福祉サービスの種類

入所系サービス

介護保険と違って障害福祉では日中と夜間のサービスが明確に分けられています。

職住分離の原則で、たとえ入所施設に入っていても日中活動はサービスを選択できます。

入所系サービスは大きく分けると施設入所支援共同生活援助グループホーム)に分けられます。

施設入所支援を行う入所施設を「障害者支援施設」といい、重度障害者等が暮らす施設です。

障害者支援施設は、障害福祉サービスで唯一、第一種社会福祉事業に規定されています。

一方で共同生活援助(グループホーム)という形がありますが、これは施設入所支援とは異なり、地域で生活するために暮らしの場を提供する軽度障害者向けのサービスです。

カリスマくん
カリスマくん

障害者の地域移行が叫ばれてるけど、グループホームに入居している利用者は地域移行を成し遂げたことになるんだね。

この共同生活援助に加えて「自立生活援助」というサービスが2018年に新設されています。

グループホームから出て一人暮らしを定期訪問等で支援するサービスです。

それぞれのサービスで、一時的に宿泊できる短期入所(ショートステイ)というサービスがあります。

通所系サービス

障害者に日中活動を提供するサービスで以下の4種類が主なものです。

・生活介護
・就労継続支援(B型)
・就労継続支援(A型)
・就労移行支援

上から順番に障害の重い利用者向けのサービスと考えてください。

この4種類のうち生活介護」だけが介護給付なので障害支援区分の認定が必要で、区分3以上でないとサービスは受けられません。

生活介護では重度障害者に日中活動(軽作業、レクレーション等)を提供します。

就労継続支援というのは、「一般企業などに就職することは難しいけど福祉的就労であれば可能」というレベルの障害者を対象としており、A型は雇用契約を結んで仕事をしてもらうサービス、B型は雇用契約を結ばずに仕事をしてもらうサービスです。

雇用契約を結ぶA型は最低賃金を保証しなければなりませんので月々の給料は10万円近い利用者も多いですが、B型は時給100円程度で働く利用者も多いです。

例えば、パン屋さんを経営するとして、パン作りに就労継続支援A型サービスの利用者を雇用して経営する場合、パンを売った売上から利用者の給料を支払い、利用者の支援をするスタッフの給料は自立支援給付として国から支給されるという仕組みです。

カリスマくん
カリスマくん

本来利用者の給料は自立支援給付から拠出してはいけないんだけど、一時期問題になっていたね。

最後に就労移行支援というのは、一般企業などに就職することが可能と見込まれる障害者に対して仕事を提供し、一般就労への移行を支援する訓練的サービスです。

このサービスだけが最長2年という期限付きになります。

カリスマくん
カリスマくん

障害福祉サービスの特徴は就労支援があること。介護保険サービスには働くことを支援するサービスはないんだよ。

移動系サービス

障害者の移動に係るサービスは以下の5種類あります。

・移動支援
・居宅介護
・重度訪問介護
・行動援護
・同行援護

この中で移動支援は市町村地域生活支援事業で、それ以外は介護給付になります。

居宅介護は居宅での入浴や食事の介助ですが、通院時の付き添いなど移動に関する支援も含まれます。

重度訪問介護は居宅介護の重度者版で、区分4以上でないとサービスを受けられません。
重度障害者の居宅における介護だけでなく、このような移動時の介護にも使えます。

行動援護は重度障害者向けの移動の介護サービスです。

同行援護は行動援護と似た名称でややこしいですが、視覚障害者に対する移動の支援です。

カリスマくん
カリスマくん

同行援護は視覚障害者対象ということで、瞳孔援護と覚えてね。

相談系サービス

相談支援には一般相談支援特定相談支援の二種類があります。

一般相談支援は「地域移行支援」と「地域定着支援というサービスがあり、施設入所者や入院している精神障害者が地域移行するための住居の確保に関する相談や、一人暮らしの障害者が地域で継続して暮らしていくための相談などを受けます。

特定相談支援は、「基本相談支援」と「計画相談支援」で構成され、計画相談支援では利用者のサービス等利用計画を作成します。

一般相談支援:基本相談支援、地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)
特定相談支援:基本相談支援、計画相談支援

サービス等利用計画というのは障害者が福祉サービスを受けるに当たって、どのようなサービスをどの程度、どのように組み合わせて受けるのか等を示した計画書です。

カリスマくん
カリスマくん

現在はサービス等利用計画が作成されていないと福祉サービスを受ける事ができないけど、以前は必要なかったので、そのころは「特定相談支援」という相談支援自体がなかったよ。つまり後からできた相談支援で、もともとあった相談支援と区別するため「一般」と「特定」という名称になったみたい。

障害福祉サービス事業所の指定は基本的に都道府県が行いますが、この特定相談支援事業者だけは市町村が行います。

市町村が地域性を考えて事業者を選定できるようになっています。

基幹相談支援センター

基幹相談支援センターは、地域における中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援や成年後見制度利用支援事業の実施等の業務を行っています。

自立支援医療

自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。所得によって自己負担額が異なりますが、およそ1割を上限として負担します。
医療機関は自由に選ぶことができず、指定を受けた医療機関での医療に限定されます。

自立支援医療には、対象によって以下の3種類(更生医療育成医療精神通院医療)あります。

更生医療

対象:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
支給決定:市町村

育成医療

対象:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
支給決定:市町村

精神通院医療

対象:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
支給決定:都道府県

カリスマくん
カリスマくん

自立支援医療の対象は、身体障害者、障害児、精神障害者の3種類だけど、そのうち精神障害者が対象の精神通院医療だけは都道府県が支給決定するんだ。精神障害者が虐げられてきた名残として、未だに都道府県が責任を持って支給認定してるんだ。

障害児福祉サービス

障害児に関するサービスは障害者総合支援法ではなく児童福祉法で規定されています。

・障害児相談支援
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・その他
「児童福祉法」と「子ども・子育て支援法」
児童福祉は「児童福祉法」と「子ども・子育て支援法」の2本立てで成り立っています。戦後すぐ福祉三法の一角として児童福祉法が制定され、ずっとこの法律1本で児童福祉は進んできましたが、2012年に「子ども・子育て支援法」が成立し、2015年から施...

障害福祉サービスの担い手

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを提供する事業所には様々な専門職が配置されます。

管理者

障害福祉サービスの各事業には、管理者を置かなければなりません。

サービス管理責任者

サービス管理責任者は、障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置が義務づけられており、利用者のアセスメントや個別支援計画の作成、職員に対して指導的役割を担います。サービス管理責任者になるには一定の実務経験や研修を修了しなくてはなりません。

カリスマくん
カリスマくん

個別支援計画は、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画に基づいて作成されるよ。

児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者は、児童福祉法に基づく障害児福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置され、利用者のアセスメントや個別支援計画の作成を担う、サービス管理責任者の児童版です。

相談支援専門員

相談支援専門員は、特定相談支援事業所において計画相談支援を行う者として配置されています。サービス等利用計画を作成し、定期的なモニタリング(半年に1回以上)が必要です。このサービス等利用計画に基づいて、サービス管理責任者が個別支援計画を作成します。

カリスマくん
カリスマくん

サービス管理責任者はサビ管、児童発達支援管理責任者は児発管と略して呼ばれるよ。相談支援専門員のモニタリングは半年に1回だけど、ケアマネさんは毎月だったりするからたいへんだよ。

まとめ

以下は、厚生労働省作成の図です。

障害者総合支援法

上の図にあるように、いわゆる障害福祉サービスと呼ばれるのは「介護給付」と「訓練等給付」です。それ以外にも「自立支援医療」「相談支援」「地域生活支援事業」は重要です。

そして障害児に関するサービスは児童福祉法に規定されているオレンジ色の部分です。

その多くが市町村の管轄ですが、都道府県が管轄するサービスもあることがわかります。

「精神通院医療」「障害児入所支援」「人材育成」などが都道府県の管轄であることは覚えておきましょう。

都道府県と市町村の役割については、以下の記事で。

「都道府県」と「市町村」の役割
福祉における都道府県と市町村の役割を整理してみましょう。概要<都道府県の役割り>・事業者の指定(一部市町村あり)・児童の入所措置・サービスの質の向上や専門職への研修・障害者手帳の交付都道府県は専門的な判定が必要な業務が基本になります。障害者...

最後に、総まとめ。

障害福祉サービスのすべて

過去問

第35回 問題57

「障害者総合支援法」における介護給付費等の支給決定に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
1 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。
2 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
3 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
4 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。
5 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。
正しいです。指定一般相談支援事業者以外にも、指定特定相談支援事業者や指定障害者支援施設などにも委託できます。

2 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
誤りです。障害児への支給決定では、障害支援区分の認定は必要ありません。

3 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
誤りです。就労定着支援は訓練等給付なので障害支援区分の認定は必要ありません。ただし、訓練等給付の中でも、介護を伴う共同生活援助だけは障害支援区分の認定が必要です。

4 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。
誤りです。支給決定前にサービス等利用計画案の提出を求めます。

5 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。
正しいです。障害支援区分は1~6までの6段階、および非該当があります。

第31回 問題58

「障害者総合支援法」の障害福祉サービスに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 生活介護とは、医療を必要とし、常時介護を要する障害者に、機能訓練、看護、医学的管理の下における介護等を行うサービスである。
2 行動援護とは、外出時の移動中の介護を除き、重度障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護等を行うサービスである。
3 自立生活援助とは、一人暮らし等の障害者が居宅で自立した生活を送れるよう、定期的な巡回訪問や随時通報による相談に応じ、助言等を行うサービスである。
4 就労移行支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを行うサービスである。
5 就労継続支援とは、就労を希望し、通常の事業所の雇用が可能な障害者に、就労のために必要な訓練などを行うサービスである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 生活介護とは、医療を必要とし、常時介護を要する障害者に、機能訓練、看護、医学的管理の下における介護等を行うサービスである。
生活介護は日中活動サービスです。
医療系サービスではないので間違いです。

2 行動援護とは、外出時の移動中の介護を除き、重度障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護等を行うサービスである。
行動援護は外出時の移動中の介護を行いますので間違いです。

3 自立生活援助とは、一人暮らし等の障害者が居宅で自立した生活を送れるよう、定期的な巡回訪問や随時通報による相談に応じ、助言等を行うサービスである。
正しいです。
自立生活援助は2018年に新設されたサービスで、共同生活援助(グループホーム)を利用していた障害者が居宅で自立した日常生活を送れるように巡回訪問などで支援するサービスです。

4 就労移行支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを行うサービスである。
説明内容は就労継続支援の内容です。
就労移行支援は、一般企業への就職が可能と見込まれる障害者に就労の機会を提供するサービスです。

5 就労継続支援とは、就労を希望し、通常の事業所の雇用が可能な障害者に、就労のために必要な訓練などを行うサービスである。
説明内容は就労移行支援の内容です。

第34回 問題144

「障害者総合支援法」の障害者の就労支援などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 就労移行支援事業では、利用者が就職できるまで支援を提供するため、利用期間に関する定めはない。
2 就労継続支援A型事業では、雇用契約を締結した利用者については最低賃金法が適用される。
3 就労継続支援A型事業の利用者が一般就労に移行することはできない。
4 就労継続支援B型事業の利用者が一般就労に移行する場合には、就労移行支援事業の利用を経なければならない。
5 就労継続支援B型事業は、利用者に支払える平均工賃が月額20,000円を上回ることが事業認可の条件となっている。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 就労移行支援事業では、利用者が就職できるまで支援を提供するため、利用期間に関する定めはない。
誤りです。就労移行支援事業では原則2年という期間の定めがあります。

2 就労継続支援A型事業では、雇用契約を締結した利用者については最低賃金法が適用される。
これが正解、正しいです。

3 就労継続支援A型事業の利用者が一般就労に移行することはできない。
誤りです。できます。

4 就労継続支援B型事業の利用者が一般就労に移行する場合には、就労移行支援事業の利用を経なければならない。
誤りです。A型もB型も一般就労に移行することができます。

5 就労継続支援B型事業は、利用者に支払える平均工賃が月額20,000円を上回ることが事業認可の条件となっている。
誤りです。B型事業の平均工賃が20,000円は高すぎます。
20,000円を超えている事業所は多くありません。

カリスマくん
カリスマくん

A型は雇用契約を結ぶから「賃金」とか「給与」、B型は雇用契約を結ばないから「工賃」と呼ぶんだ。

第29回 問題59

「障害者総合支援法」に規定されている特定相談支援事業として行うこととされているものを2つ選びなさい。
1 基本相談支援
2 障害児相談支援
3 地域移行支援
4 地域定着支援
5 計画相談支援

特定相談支援には基本相談支援と計画相談支援が含まれています。
基本相談支援は一般的な内容の相談に応じ、計画相談支援はサービス等利用計画を作成します。
正解は選択肢1と5です。

第29回 問題56

事例を読んで、E相談支援専門員(社会福祉士)がFさんに提案するサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕Fさん(30歳、男性)は大学在学中に統合失調症を発症し、精神科病院に入院していたが、投薬治療やピアサポーターの励まし、E相談支援専門員の相談支援により、退院後は一人暮らしの希望を持つようになり、この度、アパートの契約もでき退院の運びとなった。Fさんは就労経験や福祉サービスの利用経験がないので、一人暮らしの際に必要なことを身につけるために自分にふさわしいサービスを紹介してもらいたいと、E相談支援専門員に相談した。
1 自立訓練(生活訓練)
2 就労継続支援(B型)
3 重度訪問介護
4 生活介護
5 同行援護

これは自立訓練が正解です。

第31回 問題127

事例を読んで、在宅サービスを利用して一人暮らしをしているAさんのケアプランに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕弱視であるAさん(64歳、男性)は20年前に事故で頸椎損傷を受傷し、四肢麻痺の状態になった。現在、障害支援区分6で居宅介護と同行援護を利用し、障害基礎年金を受けて生活している。間もなく65歳となり介護保険を利用することになると訪問介護の時間数が減少してしまうため、地域包括支援センターに行った。そこで、B介護支援専門員(社会福祉士)に今後も同等のサービスを利用できるかを相談した。
1 介護保険法の訪問介護の時間数の不足分は、「障害者総合支援法」で補完することを考える。
2 「障害者総合支援法」のサービスのまま、ケアプランを作成する。
3 介護保険法のサービス内でケアプランを作成する。
4 同行援護は、「障害者総合支援法」で引き続き対応する。
5 介護保険の上限でサービスを組み、他は全額自己負担で対応する。

基本的に障害者でも65歳を迎えると障害福祉サービスから介護保険サービスに移行しなければなりませんが、介護保険サービスのみで必要な支給量が確保できない場合や、障害福祉サービスに固有のサービス(同行援護、行動援護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援など)は受ける事が可能です。
選択肢1と選択肢4が正解です。

第36回 問題58

「障害者総合支援法」における指定特定相談支援事業所の相談支援専門員の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、サービス等利用計画案を作成する。
2 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して個別支援計画を作成し、従業者に対して、技術指導、助言を行う。
3 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等を行う。
4 一般就労を希望する障害者に対して、就業面と生活面の一体的な相談、支援を行う。
5 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、支給決定を行う。

1 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、サービス等利用計画案を作成する。
これが正解です。

2 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して個別支援計画を作成し、従業者に対して、技術指導、助言を行う。
誤りです。これはサービス管理責任者の役割です。

3 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護等を行う。
誤りです。これは居宅介護の説明です。

4 一般就労を希望する障害者に対して、就業面と生活面の一体的な相談、支援を行う。
誤りです。これは障害者就業・生活支援センターの説明です。

5 障害福祉サービスを利用する障害者等に対して、支給決定を行う。
誤りです。これは市町村の役割です。

第36回 問題59

「障害者総合支援法」による自立支援医療に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 自立支援医療の種類には、更生医療が含まれる。
2 自立支援医療の種類にかかわらず、支給認定は都道府県が行う。
3 利用者の自己負担割合は、原則として3割である。
4 精神通院医療では、精神障害者保健福祉手帳の所持者以外は支給対象とならない。
5 利用者は、自立支援医療を利用する場合には、自由に医療機関を選択できる。

1 自立支援医療の種類には、更生医療が含まれる。
正しいです。育成医療、更生医療、精神通院医療の3種類あります。

2 自立支援医療の種類にかかわらず、支給認定は都道府県が行う。
誤りです。支給認定は、育成医療と更生医療は市町村、精神通院医療は都道府県が行います。

3 利用者の自己負担割合は、原則として3割である。
誤りです。利用者の自己負担は原則1割です。

4 精神通院医療では、精神障害者保健福祉手帳の所持者以外は支給対象とならない。
誤りです。更生医療は身体障害者手帳の所持者以外は支給対象とはなりませんが、精神通院医療は精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても、統合失調症などの精神疾患を有していれば対象になりえます。

5 利用者は、自立支援医療を利用する場合には、自由に医療機関を選択できる。
誤りです。自立支援医療は、指定を受けた医療機関での医療に限定されて支給されます。

第36回 問題60

事例を読んで、V相談支援事業所のK相談支援専門員がこの段階で紹介する障害福祉サービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Lさん(30歳、統合失調症)は、週1回の精神科デイケアを利用している。Lさんは、過去に何度かアルバイトをしたことはあるが、症状の再燃により、短期間で辞めていた。最近になって、症状が改善し、生活リズムも安定したことから、将来を見据えて一般就労を希望するようになった。ただし、自分の能力や適性がわからないため、不安が強い。Lさんの相談を受けたK相談支援専門員は、障害福祉サービスを紹介することにした。
1 就労継続支援A型
2 就労継続支援B型
3 就労移行支援
4 就労定着支援
5 職場適応援助者(ジョブコーチ)

Lさんは一般就労を希望しているので、選択肢3の就労移行支援が適切です。

第36回 問題61

「障害者総合支援法」における障害支援区分に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 障害支援区分に係る一次判定の認定調査の項目は全国一律ではなく、市町村独自の項目を追加してもよい。
2 障害支援区分の認定は、都道府県が行うものとされている。
3 市町村は、認定調査を医療機関に委託しなければならない。
4 障害支援区分として、区分1から区分6までがある。
5 就労継続支援A型に係る支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

1 障害支援区分に係る一次判定の認定調査の項目は全国一律ではなく、市町村独自の項目を追加してもよい。
誤りです。一次判定は全国一律の項目です。

2 障害支援区分の認定は、都道府県が行うものとされている。
誤りです。都道府県ではなく市町村です。

3 市町村は、認定調査を医療機関に委託しなければならない。
誤りです。認定調査は「指定一般相談支援事業者等に委託できる」という規定はありますが、医療機関に委託しなければならないという規定はありません。

4 障害支援区分として、区分1から区分6までがある。
これが正解です。

5 就労継続支援A型に係る支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
誤りです。訓練等給付の就労継続支援A型の支給決定には、障害支援区分の認定は必要ありません。

第36回 問題143

次の記述のうち、就労定着支援に関する説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 特別支援学校を卒業したばかりの新卒者の職場定着を支援する。
2 支援は、障害者が通常の事業所に雇用される前から開始される。
3 支援は、最大6か月間提供される。
4 支援の内容には、生産活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練を供与することが含まれる。
5 支援の内容には、障害者が雇用されたことに伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題に関する相談、助言が含まれる。

1 特別支援学校を卒業したばかりの新卒者の職場定着を支援する。
誤りです。就労定着支援の対象は、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般就労した障害者です。

2 支援は、障害者が通常の事業所に雇用される前から開始される。
誤りです。就労定着支援は雇用後に開始されます。

3 支援は、最大6か月間提供される。
誤りです。支援は最大3年間提供されます。

4 支援の内容には、生産活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練を供与することが含まれる。
誤りです。これは就労移行支援の説明です。

5 支援の内容には、障害者が雇用されたことに伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での問題に関する相談、助言が含まれる。
これが正解です。

第35回 問題58

事例を読んで、これからの生活においてLさんが利用可能な「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして、適切なものを2つ選びなさい。
〔事 例〕
Lさん(30歳)は、視覚障害により障害等級1級の身体障害者手帳の交付を受けている。慣れた場所では白杖を利用し単独で歩行でき、日中は一般就労に従事している。これまで実家暮らしで家族から介護を受けてきたが、職場近くの賃貸住宅を借り、そこで一人暮らしをしようと準備している。これからは、趣味や外食のため、行ったことがない所にも積極的に外出したいと考えている。Lさんの障害支援区分は3で、調理、洗濯、掃除等の家事援助を必要としている。
1 居宅介護
2 重度訪問介護
3 同行援護
4 行動援護
5 重度障害者等包括支援

選択肢1と3が正解です。「視覚障害のLさんの障害支援区分は3で、調理、洗濯、掃除等の家事援助を必要としている」とのことで、区分1以上が対象の居宅介護と、視覚障害者が対象の同行援護になります。選択肢5の重度障害者等包括支援は、最重度の障害がある方が複数の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、行動援護など)を組み合わせて包括的に利用するサービスで、区分6が対象なのでLさんは対象外です。

第35回 問題59

「障害者総合支援法」等に基づく専門職などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 居宅介護従業者は、指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されている。
2 相談支援専門員は、指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行う者として配置されている。
3 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、1年に1回、利用者宅を訪問し面接を行わなければならない。
4 児童発達支援管理責任者は、指定障害児相談支援事業所において障害児支援利用計画の作成を行う者として配置されている。
5 居宅介護従業者は、病院又は障害福祉施設への紹介その他の便宜の提供を行う者として配置されている。

1 居宅介護従業者は、指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されている。
誤りです。これはサービス管理責任者の説明です。

2 相談支援専門員は、指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行う者として配置されている。
これが正解です。

3 相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、1年に1回、利用者宅を訪問し面接を行わなければならない。
誤りです。相談支援専門員のモニタリングは半年に1回以上とされています。

4 児童発達支援管理責任者は、指定障害児相談支援事業所において障害児支援利用計画の作成を行う者として配置されている。
誤りです。障害児相談支援事業所において障害児支援利用計画の作成を行うのは相談支援専門員です。

5 居宅介護従業者は、病院又は障害福祉施設への紹介その他の便宜の提供を行う者として配置されている。
誤りです。居宅介護従事者は、居宅介護を行うヘルパーです。

第35回 問題60

事例を読んで、この段階においてU相談支援事業所のM相談支援専門員(社会福祉士)が行う支援の内容として、次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
U相談支援事業所のM相談支援専門員は、V精神科病院の地域医療連携室に勤務するA精神保健福祉士から、精神障害者のBさん(50歳代)の今後の生活について、相談を受けた。Bさんは、V精神科病院において約10年にわたって入院生活を送ってきた。現在、症状は安定しているが、身寄りもなく、帰る場所もない状態であり、聞かれれば、「可能なら就労したい」と答える。そこで、M相談支援専門員は、A精神保健福祉士と連携しつつ、Bさんとの定期的な面接による相談を行い、これからの生活を一緒に考えることになった。
1 地域移行支援による退院支援
2 地域定着支援による退院支援
3 公共職業安定所(ハローワーク)を利用した求職活動の支援
4 障害者就業・生活支援センターによる職業準備訓練を受けるための支援
5 後見開始の審判申立て支援

選択肢1が正解です。地域移行支援は精神科病院や障害者支援施設から地域に移行できるように退院支援等を行うものです。選択肢2の地域定着支援は地域で一人暮らしをしている障害者などに対して、その定着を支援するものなので、入院中のBさんは対象外です。

第37回 問題53

「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 地域における中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援や成年後見制度利用支援事業の実施等の業務を行う。
2 障害者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する役割を担う。
3 障害者の職業生活における自立を図るため、就業面及び生活面の一体的な相談を行う。
4 矯正施設を退所した障害者に対し、適切な福祉サービスに結び付けるための特別調整を行う。
5 障害児の発達において中核的な役割を担う機関として、障害児の家族等に対し、相談、助言その他の必要な援助を行う。
(注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

1 地域における中核的な役割を担う機関として、総合的・専門的な相談支援や成年後見制度利用支援事業の実施等の業務を行う。
これが正解です。

2 障害者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する役割を担う。
誤りです。これは地域活動支援センターの説明です。

3 障害者の職業生活における自立を図るため、就業面及び生活面の一体的な相談を行う。
誤りです。これは障害者就業・生活支援センターの説明です。

4 矯正施設を退所した障害者に対し、適切な福祉サービスに結び付けるための特別調整を行う。
誤りです。これは地域生活定着支援センターの説明です。

5 障害児の発達において中核的な役割を担う機関として、障害児の家族等に対し、相談、助言その他の必要な援助を行う。
誤りです。これは児童発達支援センターの説明です。

精神保健福祉士 第25回 問題75

次のうち、「障害者総合支援法」に規定される自立生活援助として、正しいものを1つ選びなさい。
1 医療機関における機能訓練及び日常生活上の世話
2 主として夜間において、相談、入浴、排せつ人は食事の介護その他の日常生活上の援助
3 身体機能又は生活能力の向上のための訓練
4 一定期間にわたる、定期的な巡回訪問等による相談、助言等の援助
5 障害者が行動する際の危険回避のために必要な援護

自立生活援助は共同生活援助(グループホーム)のような共同生活に対して、一人暮らしを希望する方に向けて、一人暮らし中に一定期間定期的な巡回訪問等による相談や助言等の援助を行います。

ということで正解は、選択肢4です。

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次は障害者の就労支援を取り上げます。

【障害者の就労支援】障害者職業センター&障害者就業・生活支援センター
障害者の就労を支える法律は2つあります。障害者総合支援法と障害者雇用促進法です。障害者福祉が高齢者福祉と大きく異なる点は、この就労支援サービスが規定されているという点です。各法律で規定されている就労支援サービスや機関は以下の通りです。<障害...

コメント

  1. こまねこ より:

    発達障害者支援センターの設置は都道府県の必須ではなく任意ではないですか?

    • カリスマ社会福祉士 カリスマ社会福祉士 より:

      発達障害者支援センターについて、「発達障害者支援法」では都道府県&指定都市の任意設置となっていますが、「障害者総合支援法」では都道府県地域生活支援事業の必須事業として「専門性の高い相談支援事業」が規定されており、この事業には以下の4種類があります。
      ・発達障害者支援センター運営事業
      ・高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業
      ・障害児等療育支援事業
      ・障害者就業・生活支援センター事業

      ということで発達障害者支援センターの設置は任意なんですが、障害者総合支援法には発達障害者支援センター運営事業を含む「専門性の高い相談支援事業」というのが必須事業に規定されています。

  2. のの より:

    いつも楽しく学習させていただいております。ありがとうございます。
    さて、「介護保険サービスとの比較」の赤いラインが引いてある「介護給付のサービスを受けるためには障害程度区分認定が必要になります。」の箇所ですが、『障害程度区分』ではなく『障害支援区分』ではないのでしょうか。少し気になりましたのでコメントさせていただきました。

    • カリスマ社会福祉士 カリスマ社会福祉士 より:

      そのとおり!
      ありがとうございますm(_ _)m
      訂正させていただきます

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